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離婚後の「事情の変更」
養育費を支払う側が再婚したとき、あらたな扶養家族ができることがあります。そのため、約束している養育費を継続して支払うことが難しくなることもあります。この場合、当事者間の協議または家庭裁判所での調停、審判により、養育費の減額変更ができる可能性があります。
離婚のときに合意した養育費の条件も、離婚後になってから一方の親に再婚があったりすると、事情の変更として、見直しが行われることになります。

離婚後に、元夫婦の一方が再婚することもあります。
親権者として子を監護養育している親が再婚すると、経済的には良い状態へ向かうことが考えられます。
このときに、養育費を負担している実親側としては、養育費の減額を認めて欲しいと考えると思います。
再婚したとき、養育費の対象である子が再婚相手と養子縁組をすることがあります。このときには共同親権になりますので、養育費の減免(見直し)が認められる可能性が高くなります。
非監護者である実親よりも養親の方が、子を扶養する義務においては、順位が高いと考えられるためです。つまり、養親の扶養義務によって、子の監護費用に不足が生じなければ、非監護者である実親に養育費の負担が生じる可能性は低くなります。
子にとっては経済的環境が良くなり、新しい両親の元で経済的にも問題なく生活できるのであれば申し分のないところです。
また、非監護者である親側が再婚することもあります。そうなると、夫婦間に子が生まれるなど、配偶者以外にも新しい扶養家族ができることがあります。
このとき、それまで支払っている養育費の負担が重くなりすぎることも生じます。このようなときには、養育費を減額したいと考えるでしょう。この場合にも、養育費の減額が認められることが考えられます。
実親は、法律上での親子関係は変わらずに存続します。ですから、全く実親として扶養義務が消滅してしまうことになるわけではありません。しかし、離婚後の事情が大きく変化したときには、その状況に応じて、養育費の変更を行なうことができると考えられています。
約束している養育費の変更をしたい場合には、当事者間で話し合うことができます。
もし、話し合いがつかなかった、話し合いをしたくないときには、家庭裁判所に対して、養育費の減額の調停、審判を申し立てることができます。
子の養育費について
子の幸せとは?

離婚した後に再婚される方は多くいます。
そのため、離婚時の協議において、再婚のことまで想定して養育費の条件などを考える夫婦もいます。
再婚しても養育費の金額条件を変更しないと、約束するケースもあります。
養育費の変更がない場合は、養育費の継続的な支払いにより子の生活に支障がでないと考えられますので、基本的に父母間で取り決めできるものと考えられます。
夫婦間で養育費について自由に取り決めができても、父母間の取り決めた養育費では子どもが生活に窮したりするようなときには、子どもからは親に対して扶養料として生活費、教育費の請求があることも考えておかなければなりません。
いずれにしても、養育費の取り決めは、子どもの将来にもかかわる大切な条件となりますので、離婚協議で決めた内容については、離婚協議書、離婚公正証書にして残しておくことが大切であると考えます。
離婚協議書と公正証書
離婚公正証書の活用法
「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」
離婚専門行政書士
船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。
離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。
その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。
そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。
このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。
夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。
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日本行政書士会連合会所属
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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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