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不倫問題と子ども
子から、親の不貞相手に対する慰謝料請求は基本的に認められないことが、判例により示されています。夫婦間の愛情問題とは関係なく、子どもは親から愛情を受けることができるというのが、その理由になります。

両親の一方に不貞行為(不倫、浮気など)があったことから両親が不仲になってしまい、不貞行為をした親が家をでていってしまった場合に、その親の未成年の子から、不貞行為の相手(愛人など)に対して慰謝料(損害賠償)の請求はできるのでしょうか?
子からしてみれば、『不貞行為の相手が自分の親と不貞行為になることをしたために両親の仲が悪くなってしまった。そのために、片親からの愛情を受けられなくなってしまった。相手にはその責任がある。』と考えることができると思います。気持ちとしても理解できます。
でも、判例をみてみれば、意外にも不貞行為があってもなくても親は子に対して愛情をもって接することができるのであるから、子が親からの愛情を十分に受けられなくなってしまったことと不貞行為のあったこととは直接関係がない、としています。
結論としては、その子から不貞行為の相手に対しては損害賠償としての慰謝料請求ができない、ということになります。
このような結論に対しては裁判官にも反対意見がありました。その子が受けることになった被害と不貞行為には十分な関係があるとしています。
不貞行為は、夫婦の間では離婚原因になりますし、慰謝料も相手配偶者だけではなく不貞行為の相手方に対しても行うことが可能です。それは、夫婦としての平和な婚姻生活を壊したことに対しての損害賠償ということが基本にあるからです。
そのようなことから、子の場合には違うとの判断です。確かに、仮に夫婦が離婚したとしても、夫婦は他人になってしまいますが、親子は死ぬまで親子のままで変わりません。相続権もあります。
そう考えると夫婦間と親子間には違いがあるのかもしれません。賛否のあるところで、難しい問題です。
不倫相手に対する慰謝料請求
離婚の慰謝料

このような不貞行為などの不法行為による損害賠償請求は、被害を知った時から3年以内に請求しなければ時効により消滅する、と民法では定められています。
また、不法行為から20年を過ぎても、請求が認められなくなります。
不貞行為が原因となって離婚したときの損害賠償請求は、離婚のときから3年以内に請求しなければ時効によって権利が消滅してしまいます。
また、離婚まで至っていないときの損害賠償請求は、例えば、同棲していることを知った時から3年以内とすると判断された判例があります。
裁判で損害賠償請求するときには、証拠が必要になりますので、ときには興信所の利用も考えての手続きを進めていかなくてはなりません。
ただし、興信所などの調査会社は、利用料金が各社で異なります。高額な費用がかかるところもあるようです。事前に、費用に関する確認は十分におこなっておくことが必要になります。
慰謝料請求する方法
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