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一般に離婚協議書は離婚の届出前に作成されていますが、離婚の届出後に作成することも二人の合意があれば可能となります。
ただし、離婚前に離婚の条件について約束をしてあっても、離婚協議書を作成するときになり相手方から約束を反故にされたり、相手方が作成に協力しない事態の起こる可能性があります。
そのため、離婚の届出を急ぐなど、やむを得ない事情がなければ、届出前に離婚協議書を作成しておくことが安心です。
いったん離婚することを決意すると、早く離婚を済ませたいと考えるものです。
そうして慌ただしく離婚をした後になってから、前にやっておけばよかったということも出てきます。
その一つに『離婚協議書を作っておけばよかった』ということがあります。
離婚の条件を固めたうえで離婚の届出をしようということで、離婚協議書は一般に離婚の届出前に作られています。
離婚協議書は、離婚する条件を契約書に作成したものですから、契約をしてから離婚の届出をすることが筋であると考えることもできます。
しかし、離婚してからでも、二人の間で合意ができれば、離婚協議書を作れます。
もし、話し合いで離婚条件が決まらなければ、家庭裁判所の調停等を利用します。
そのため、離婚した後に離婚協議書の作成をすすめられることが可能であっても、離婚から早めに話し合いを始めることが必要になります。
たとえば、財産分与は、離婚の成立から2年内でなければ、請求が認めらません。
そのため、家庭裁判所の調停等の申し立ても、離婚成立から2年以内に行わなければならなくなります。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
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船橋離婚相談室の塚田です。
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公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。