離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
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離婚協議書を作成するためには、そこに定める(記載する)事項、内容を決めなければなりません。
協議離婚では夫婦の話し合いで離婚の条件等を決めますので、まずは話し合いを開始します。
話し合いがまとまれば、その内容を契約として整理して離婚協議書に記載します。
最後に、できあがった離婚協議書に夫婦それぞれが署名、押印して手続きが完了します。
決めたことを、法律、契約実務の観点からチェックして、契約の形に整理します。
この過程は、離婚協議書の作成において重要となります。
もし、法律上で無効となる内容を決めても、契約として意味がなく、離婚した後にトラブルを生むことにもなりかねません。
ポイントをおさえて契約として不備のないように離婚協議書に記載します。
ネットにみられる「ひな型」にあてはめるだけでは正しく作成できないことも多いので、全体として整合がとれているか、記載方法に間違いがないかを十分に確認します。
離婚協議書の形にできあがったら、同じものを2部(通)用意します。
そして、夫婦それぞれが離婚協議書に署名と押印します。なお、複数枚となる場合は契印を押したり、袋とじで作成します。
それぞれで1部ずつ保管します。
これにより、離婚協議書の手続きは完了します。
個人の方が作成された離婚協議書を見ることがあります。
その中に意味のわからないことが書かれているとき、作成した方に意味を質問すると、ご本人も意味がわかっていないことがあります。
そうしたケースのほとんどは、ネット上で見つけた文言を引っ張って使用しています。
ご本人は、ネットに書かれていることは正しく、それを書いておけば間違いないと考えているようです。
しかし、意味を理解しないで書いてしまうことは間違いとなる危険性があります。
離婚協議書の作成過程で、もし分からないことがあれば、それについて調べて理解したうえで記載等について判断することが必要になります。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
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離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。