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作成手続の流れは?

離婚協議書を作成するためには、そこに定める(記載する)事項、内容を決めなければなりません。

協議離婚では夫婦の話し合いで離婚の条件等を決めますので、まずは話し合いを開始します。

話し合いがまとまれば、その内容を契約として整理して離婚協議書に記載します。

最後に、できあがった離婚協議書に夫婦それぞれが署名、押印して手続きが完了します。

離婚協議書をつくるときの流れ(手続き)を教えてください。

主な流れは、以下のとおりになります。

夫婦で離婚に関する条件(養育費、財産分与など)を話し合い、決めます。

話し合いが必要になる事項は、夫婦ごとに異なります。

一般に、未成年の子どもがあれば、親権者(監護者)、養育費、面会交流が対象になります。

また、必要に応じて、財産分与、債務の精算、慰謝料、年金分割なども対象になります。

特に決めるべき事項が無ければ、お互いに相手方へ何も請求しないことを確認します。

話し合いで決まったことを、契約として整理します。

決めたことを、法律、契約実務の観点からチェックして、契約の形に整理します。

この過程は、離婚協議書の作成において重要となります。

もし、法律上で無効となる内容を決めても、契約として意味がなく、離婚した後にトラブルを生むことにもなりかねません。

整理した事項を離婚協議書として作成します。

ポイントをおさえて契約として不備のないように離婚協議書に記載します。

ネットにみられる「ひな型」にあてはめるだけでは正しく作成できないことも多いので、全体として整合がとれているか、記載方法に間違いがないかを十分に確認します。

二人で離婚協議書に署名、押印して完了します。

離婚協議書の形にできあがったら、同じものを2部(通)用意します。

そして、夫婦それぞれが離婚協議書に署名と押印します。なお、複数枚となる場合は契印を押したり、袋とじで作成します。

それぞれで1部ずつ保管します。

これにより、離婚協議書の手続きは完了します。

作成手続の流れ

分からないことは確認しましょう。

個人の方が作成された離婚協議書を見ることがあります。

その中に意味のわからないことが書かれているとき、作成した方に意味を質問すると、ご本人も意味がわかっていないことがあります。

そうしたケースのほとんどは、ネット上で見つけた文言を引っ張って使用しています。

ご本人は、ネットに書かれていることは正しく、それを書いておけば間違いないと考えているようです。

しかし、意味を理解しないで書いてしまうことは間違いとなる危険性があります。

離婚協議書の作成過程で、もし分からないことがあれば、それについて調べて理解したうえで記載等について判断することが必要になります。

 

離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚条件を定める公正証書
  • (別居時における)婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題に対応する示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件には対応しておりません。

 

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   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

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