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離婚協議書ができあがったら、それを役所へ届け出なければならないと思っている方も見られますが、そうした届出制度はありません。
もともと離婚協議書を作成する法律上の義務はなく、作成しても届け出る義務はありません。
ただし、住宅の財産分与の手続きにともなって、金融機関から審査を目的として離婚協議書の提出を求められるケースはあります。
離婚協議書をつくることは、法律上の義務ではなく、夫婦が必要に応じて判断します。
そして、離婚協議書が完成したら、夫婦のそれぞれが一部(通)ずつ保管します。
役所への届出が必要になると勘違いしている方もたまに見られますが、そうした届出の制度はありません。
なお、離婚に伴って住宅の名義を変更することになり、あわせて住宅ローンの借り換えなどが必要になる場合、対応する金融機関が財産分与に関する契約を確認するため、離婚協議書の提出を求めるケースもあります。
そうした場合は、金融機関が求める情報を反映させた離婚協議書を作成し、提出することになります。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
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公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
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