離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。

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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

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平日9時~19時(土日9時~15時)
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届出は必要ですか?

離婚協議書ができあがったら、それを役所へ届け出なければならないと思っている方も見られますが、そうした届出制度はありません。

もともと離婚協議書を作成する法律上の義務はなく、作成しても届け出る義務はありません。

ただし、住宅の財産分与の手続きにともなって、金融機関から審査を目的として離婚協議書の提出を求められるケースはあります。

協議書の届出

離婚協議書ができあがったら、役所への届出が必要ですか?

役所へ届け出る必要はありません。

離婚協議書をつくることは、法律上の義務ではなく、夫婦が必要に応じて判断します。

そして、離婚協議書が完成したら、夫婦のそれぞれが一部(通)ずつ保管します。

役所への届出が必要になると勘違いしている方もたまに見られますが、そうした届出の制度はありません。

なお、離婚に伴って住宅の名義を変更することになり、あわせて住宅ローンの借り換えなどが必要になる場合、対応する金融機関が財産分与に関する契約を確認するため、離婚協議書の提出を求めるケースもあります。

そうした場合は、金融機関が求める情報を反映させた離婚協議書を作成し、提出することになります。

 

離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚条件を定める公正証書
  • (別居時における)婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題に対応する示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件には対応しておりません。

 

こちらは行政書士事務所の電話番号です

 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

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事務所のご案内

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   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。