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協議離婚される方から多く受けることがあるご質問の一つが『離婚協議書をつくっておく必要はありますか?』です。
法律上で離婚協議書を作成する義務はありませんが、きっちりと財産関係を清算し、離婚後の養育費などの支払いを確認しておくうえで離婚協議書をつくっておくことは有効です。
そうしたことから、慎重な方々は何らかの形で離婚協議書を作成されています。
協議離婚する手続きは、(夫婦に未成年の子があれば)子どもの親権者を決めたうえで離婚の届出を役所に行うだけです。
したがって、法律上では離婚の届出において離婚協議書は必要とされません。
ただし、夫婦の共有財産の住宅について財産分与するときなど一部のケースでは、銀行等から離婚協議書の提出を求められることがあります。
こうしたときは離婚協議書を作らなければなりません。
以上のとおり、離婚協議書は夫婦双方の意志、事情によって作成される離婚に関する契約書です。
それでは、離婚協議書を作成する夫婦はどのような目的で作成しているのでしょうか?
主に、次の理由があげられます。
だれでも、離婚を急ぐときに面倒な手続きは避けたいでしょうが、上記のように離婚協議書を作成しておくことで得られるメリットを考えれば、少し時間をかけても、離婚してから面倒なことが起こらないよう離婚協議書を作成する意味はあると言えます。
きっちりと整理、清算したうえで離婚に臨むことができます。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
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「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
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