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協議書は必要ですか?

協議離婚される方から多く受けることがあるご質問の一つが『離婚協議書をつくっておく必要はありますか?』です。

法律上で離婚協議書を作成する義務はありませんが、きっちりと財産関係を清算し、離婚後の養育費などの支払いを確認しておくうえで離婚協議書をつくっておくことは有効です。

そうしたことから、慎重な方々は何らかの形で離婚協議書を作成されています。

協議離婚するのですが、離婚協議書を作っておく必要はありますか?

法律の手続きとしては必要ありませんが、離婚した後に二人の間でトラブルが起こらないよう離婚協議書を作成しておく夫婦があります。

協議離婚する手続きは、(夫婦に未成年の子があれば)子どもの親権者を決めたうえで離婚の届出を役所に行うだけです。

したがって、法律上では離婚の届出において離婚協議書は必要とされません。

ただし、夫婦の共有財産の住宅について財産分与するときなど一部のケースでは、銀行等から離婚協議書の提出を求められることがあります。

こうしたときは離婚協議書を作らなければなりません。

以上のとおり、離婚協議書は夫婦双方の意志、事情によって作成される離婚に関する契約書です。

それでは、離婚協議書を作成する夫婦はどのような目的で作成しているのでしょうか?

主に、次の理由があげられます。

  1. 二人で決めた離婚の条件などを契約書(離婚協議書)に記録しておくことで、それらが明確になり、離婚した後にトラブルが起きることを避けられる。
  2. 万一、離婚後に相手方から根拠なく金銭の請求を受けたとき、又、約束したお金が払われないときなどは、離婚協議書をもとに解決することも可能になる。

だれでも、離婚を急ぐときに面倒な手続きは避けたいでしょうが、上記のように離婚協議書を作成しておくことで得られるメリットを考えれば、少し時間をかけても、離婚してから面倒なことが起こらないよう離婚協議書を作成する意味はあると言えます。

きっちりと整理、清算したうえで離婚に臨むことができます。

 

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離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

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船橋離婚相談室の代表

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離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚条件を定める公正証書
  • (別居時における)婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題に対応する示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件には対応しておりません。

 

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   ごあいさつ

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行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

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作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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