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作成のタイミング

離婚することが決まり、離婚の届出に向けて必要となる手続きをすすめようとするとき、どのタイミングで離婚協議書を作成するかを考えることになります。

もともと法律上で離婚協議書を作成する義務はありませんので、作成のタイミングについても夫婦の判断に任されます。

一般には、離婚の届出をする直前に離婚協議書を完成させるスケジュールで作成対応がすすめられます。

離婚協議書を作成するタイミング

離婚することが決まり、離婚協議書を作っておきたいと考えています。どのタイミングで離婚協議書を作成したらよいでしょうか?

離婚の届出をする前後に作成することになりますが、届出の直前時期に完成させることが一般的です。

離婚協議書を作成しようとする方は、離婚に関するトラブルを避けることを考えている慎重な方が多いため、離婚の手続きをできるだけ安全にすすめることを考えます。

協議離婚することで夫婦で話し合って決めた離婚に関する各条件は、双方にとって離婚の前提となる重要なものあり、離婚と一体であることが多いと言えます。

もし、離婚した後に離婚協議書を作成しようとすれば、離婚条件について二人の主張が異なったときに話し合いでは決着がつかなかったり、仮についたとしても一方が大きな譲歩をしなければならない事態になる可能性があります。

そうなってしまうと、事前に合意していた条件に納得した、又は、相手方から好条件を提示されたので離婚に了承したような場合、自分の考えていた離婚とは違ってきます。

すでに離婚の届出が済んでいると、たとえ離婚の条件に納得できなくとも、それを理由に離婚を取り消すことはできません。

そうした事態とならないようにするには離婚の届出前に離婚の条件を離婚協議書で確定し、そのうえで離婚の届出を行うことが安全な対応となります。

そうしたことから、離婚協議書を作成するタイミングは一般に離婚前となります。

ただし、夫婦に合意があれば、離婚した後に離婚協議書を作成することは可能です。

なお、離婚の届出前であっても、数年も前に離婚協議書を作成することはしません。

なぜなら、数年後に離婚することを約束しても、約束した時期に一方が離婚することを撤回することも可能であるため、法律上では意味がないと考えられるからです。

 

離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

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  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
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離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚条件を定める公正証書
  • (別居時における)婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題に対応する示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件には対応しておりません。

 

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   ごあいさつ

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行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
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ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
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30歳代女性、離婚協議書

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。