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離婚することが決まり、離婚の届出に向けて必要となる手続きをすすめようとするとき、どのタイミングで離婚協議書を作成するかを考えることになります。
もともと法律上で離婚協議書を作成する義務はありませんので、作成のタイミングについても夫婦の判断に任されます。
一般には、離婚の届出をする直前に離婚協議書を完成させるスケジュールで作成対応がすすめられます。
離婚協議書を作成しようとする方は、離婚に関するトラブルを避けることを考えている慎重な方が多いため、離婚の手続きをできるだけ安全にすすめることを考えます。
協議離婚することで夫婦で話し合って決めた離婚に関する各条件は、双方にとって離婚の前提となる重要なものあり、離婚と一体であることが多いと言えます。
もし、離婚した後に離婚協議書を作成しようとすれば、離婚条件について二人の主張が異なったときに話し合いでは決着がつかなかったり、仮についたとしても一方が大きな譲歩をしなければならない事態になる可能性があります。
そうなってしまうと、事前に合意していた条件に納得した、又は、相手方から好条件を提示されたので離婚に了承したような場合、自分の考えていた離婚とは違ってきます。
すでに離婚の届出が済んでいると、たとえ離婚の条件に納得できなくとも、それを理由に離婚を取り消すことはできません。
そうした事態とならないようにするには離婚の届出前に離婚の条件を離婚協議書で確定し、そのうえで離婚の届出を行うことが安全な対応となります。
そうしたことから、離婚協議書を作成するタイミングは一般に離婚前となります。
ただし、夫婦に合意があれば、離婚した後に離婚協議書を作成することは可能です。
なお、離婚の届出前であっても、数年も前に離婚協議書を作成することはしません。
なぜなら、数年後に離婚することを約束しても、約束した時期に一方が離婚することを撤回することも可能であるため、法律上では意味がないと考えられるからです。
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特定行政書士
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