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支払い力を補充する方法
協議離婚するときに作成される公正証書では、養育費、財産分与など、離婚する当事者の間で金銭を支払う契約が主に定められます。
しかし、そうした支払いの負担が客観的に債務者に重いものと見られる場合、途中で支払いが滞ってしまう恐れがあります。
公正証書で養育費等の支払い契約をすると、債務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きを裁判せずに行うこともできますが、債務者に十分な収入や資産がなければ功を奏しません。
債務者の資力が十分ではないと見られるときは、公正証書の契約において連帯保証人を付けることで支払い力を補充することがあります。
離婚するときには夫婦の間で養育費、財産分与などの支払いを取り決めますが、一方から他方への支払いが大きな金額になる契約となることも多くあります。
子どもの人数が多いうえに慰謝料の分割払いが重なる場合などでは、かなり大きな支払い総額になります。
そうした金銭の支払いを離婚した後に継続していくためには、相応の収入のあることが前提となりますが、債務者側の収入への負担を考慮すると、厳しい状況になることもあります。
しかし、夫婦の間に合意が成立すれば、それをもとに離婚した後の生活設計をします。
そして、養育費などの金銭給付を受ける側は、それらが継続して支払われることを前提として生活を考えていくことになります。
そのため、養育費等の支払い契約が守られるように、そうした契約では離婚 公正証書を作成することで安全性を高めることが行なわれています。
公正証書で契約することで金銭給付の条件を確認しておくと、万一の不払いが起きたときは、裁判手続を経なくても債務者の財産を差し押さえる強制執行が可能になります。
ただし、債務者側に十分な給与収入又は預貯金などがなければ、手続上では強制執行することが可能であっても、それによる効果は期待できません。
そのため、養育費などの金銭支払い契約の安全性をさらに高める方法の一つとして、離婚契約での支払い連帯保証人を付けることも行なわれます。
連帯保証人は、離婚契約に関わることで、養育費などの金銭支払いについて債務者本人と同じ支払義務を法律上で負う立場となります。
もし、債務者が離婚契約で定めた金銭を支払わないときには、連帯保証人は債務者に代わって支払いを求められます。
そのため、収入又は資産のある連帯保証人が契約に付くことで、金銭の支払いを受ける側は、万一の不払いが起きた時に対応可能な選択肢が増えることで、契約への安心感が高まります。
ただし、連帯保証人となる側にはメリットが何もありませんので、離婚契約では債務者の両親又は兄弟ぐらいしか連帯保証人になることを承諾してくれません。
実際にも、離婚契約全体で連帯保証人が付く割合は低いように思われます。
もし、依頼した相手が連帯保証人になることを承諾してくれるときは、離婚契約で負うことになる債務の内容を十分に事前説明しておくことが必要になります。
離婚契約では連帯保証人も契約者として参加しますので、公正証書で離婚契約をするときは、連帯保証人も公証役場に出向くことになります。
なお、債務者が連帯保証人の代理人を兼ねて公正証書契約をすることもあり、この場合には、連帯保証人から委任状を取得しておくことが必要です。
連帯保証人の住所地が債務者と異なるときは、委任状の取得手続に時間の掛かることがありますので、公正証書の作成日程を考慮したうえで手続を進めることになります。
養育費は、法律上で子どもの扶養義務を負う父母の間における子どもの監護費用の分担金として、非監護親から監護親に支払われます。
養育費は生活資金として、原則は毎月払いになります。
父母間の養育費の支払い契約に連帯保証人を付けると、その効果として連帯保証人も実質的に親と同じく子どもの監護費用を負担する義務を負います。
ただし、養育費を負担する義務は、本来は父母であることで生じるものであり、父母以外の第三者に負わせる性格の義務ではないという考え方が存在し、公正証書に定めることを認めない公証人も多くあります。
一般に養育費の支払期間は長く、支払総額も全期間で計算すると高額になるため、離婚契約で連帯保証人になることは法律上で重い責任を負います。
そのため、連帯保証人になることを債務者から依頼しても、承諾してくれる人は少なく、債務者の両親でさえも引き受けを断られることが多くあります。
両親も自立して生活をしていかなければならず、連帯保証人を引き受けることは重荷になり、そして夫婦の問題に関わることを避けることもあります。
それでも、若い夫婦の離婚では、養育費などの条件協議に双方の両親が関与することもあり、家族の問題として離婚契約の連帯保証人になることもあります。
養育費などを受取る側としては離婚契約に連帯保証人が付くことは好条件となりますが、債務者としては連帯保証人の引受を頼むことに苦労します。
養育費の対象期間は子どもが幼いときの離婚では長期となります。そして、子どもが養育費が不要になるまでの間に支払われる養育費の総額は期間に比例して大きくなります。
養育費の支払いを伴う離婚契約の連帯保証人になることは、重い責任を負うことになります。
支払い資力を十分に備えていなければ、養育費等を支払う契約の連帯保証人を引き受けることは、債務者の状況によっては連帯保証人の生活を破たんさせることにつながりかねません。
そうしたことから、養育費を支払う債務者となる非監護親から両親などに対して連帯保証人の引き受けを依頼しても、引き受けを断られることがあります。
断られるときは「夫婦に起きた問題は夫婦で解決しなさい」と両親から言われるようです。
ただし、若い夫婦の離婚では離婚条件についての話し合いに両親も深く関与することがあり、その関係人として親が連帯保証人になることも見られます。
また、連帯保証人の候補者に対し債務者から引き受けを依頼するまでもなく、債務者本人が、両親などを連帯保証人として契約することを拒絶することもあります。
債務者としては、自分の離婚に関して両親などに金銭的な負担をかけたくないと考えます。
このように連帯保証人を付けて公正証書による離婚契約を結ぶこともありますが、それ程に多く見られる契約方法であるとは言えません。
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