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児童扶養手当

離婚によって、子を監護養育する父または母(ひとり親家庭)に対して、生活安定と自立促進、児童の福祉増進を目的として支給される公的扶助の制度です。手当の受給には所得制限もありますので、受給資格、具体的な金額については、窓口の市区町村にご確認ください。

制度概要

両親の離婚などによってひとり親となった子の家庭に対して、子の生活安定と福祉のために手当(児童扶養手当)が支給される国の制度があります。

子が18歳になった以降に来る最初の3月末日まで、扶養者に支払われます。

毎年4月、8月、12月に、それまでの月分が一緒に支払われます。最大で4か月分16万円(金額は家庭によって異なります)となります。

支給手当額(月額)は、受給することになる父、母などの受給資格者の所得額や対象となる子の人数によって決められます。具体的な支給金額については、申請窓口となる市区町村に確認することになります。

〔参考-厚生労働省HPから〕

児童一人の場合 全部支給41,720円、一部支給41,710円〜9,850円

児童二人以上の加算額 二人目5,000円、三人目以降一人につき3,000円

※平成22年8月からは父子家庭の児童までも支給対象するよう制度変更が行われました。

なお、毎年8月時点における現況届の提出が必要になります。

詳しい制度内容、具体的な金額等につきましては、各市区町村窓口まで、ご確認ください。

児童手当

離婚の時期

夫婦が別居しているとき、婚姻費用の分担義務は継続します。そのため、一般には、夫婦間で婚姻費用が支払われています。

婚姻費用には、監護養育をする子の生活費も含まれています。

離婚すると、婚姻費用から、子のみを対象とする養育費になります。このようなことから、収入面から、上記の児童扶養手当の支給が見込めるときには、早く離婚をして、婚姻費用から、「養育費+児童扶養手当」に切り替えたいという話しを、よく聞きます。

本来的には、夫婦間の扶養義務と公的扶助とは別々に整理すべきことなのですが、実際の家計上での事情としては、あわせて考えられていることがあります。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

夫婦・男女間の契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

はじめてのことなら、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

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よくあるご質問
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  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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50歳代、男性、子1人
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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

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