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婚姻をしているときは共同親権ですが、離婚するとどちらか一方の親しか親権者になれません(単独親権)。そのために、離婚後の親権者が亡くなってしまうと、親権者がいなくなってしまいます。
民法では親権者がいなくなったときには、未成年者について後見が開始することになっています。「後見(こうけん)」とは法定代理のことで、本来は親権者がおこなうことになっている未成年者の財産管理や生活・教育などを行う権利を持ちます。
未成年後見人は遺言で指定することができます。夫婦での共同親権のときにはそれほど万一ときの親権者のことなど心配されないかもしれませんが、離婚によって単独親権になったときには万一のことも考えて遺言により頼れる人を未成年後見人として指定しておくと安心かと思います。
遺言は、未成年後見人の指定だけであれば、自分で書いておく自筆証書遺言をのこしておくだけでもよいと思います。
もし、未成年後見人の指定がないとき(後見人が指定された後でも)には、親権者でなくなった親からの申し立てで親権者の変更が行われることもあります。
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