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離婚後に親権者が死亡したとき

親権者

婚姻をしているときは共同親権ですが、離婚するとどちらか一方の親しか親権者になれません(単独親権)。そのために、離婚後の親権者が亡くなってしまうと、親権者がいなくなってしまいます。

民法では親権者がいなくなったときには、未成年者について後見が開始することになっています。「後見(こうけん)」とは法定代理のことで、本来は親権者がおこなうことになっている未成年者の財産管理や生活・教育などを行う権利を持ちます。

未成年後見人は遺言で指定することができます。夫婦での共同親権のときにはそれほど万一ときの親権者のことなど心配されないかもしれませんが、離婚によって単独親権になったときには万一のことも考えて遺言により頼れる人を未成年後見人として指定しておくと安心かと思います。

遺言は、未成年後見人の指定だけであれば、自分で書いておく自筆証書遺言をのこしておくだけでもよいと思います。

もし、未成年後見人の指定がないとき(後見人が指定された後でも)には、親権者でなくなった親からの申し立てで親権者の変更が行われることもあります。

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ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

協議離婚アドバイザー
塚 田 章
資格

・行政書士
・JADP上級心理カウンセラー

所属
・日本行政書士会連合会
・千葉県行政書士会
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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

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