離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
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協議離婚専門の行政書士事務所によるサポート
北海道、青森、山形、岩手、秋田、宮城の公証役場
大事な離婚公正証書を専門家と相談しながら作成したい、分からないことがあるので説明を聞いたうえで納得してから作成したい、そのようにお考えになられている方々にご利用いただきたいサポートをご案内させていただきます。
※当サイトは公証役場とは関係ありません。公証役場でのご利用手続を確認されたい方は、宮城県内にある各公証役場まで直接ご確認ください。
宮城県には6つの公証役場があります。
どの公証役場でも、離婚協議するときに夫婦の協議で決めた離婚条件(養育費、慰謝料、財産分与、住宅ローン、借金・婚姻費用の清算など)を公正証書(離婚給付契約公正証書)に作成することができます。
協議離婚では家庭裁判所を原則利用しませんので、調書などの公的書面が作成されないため、必要に応じて離婚時における大事な取り決めを公正証書に作成しておくことが大切です。
私署証書となる離婚協議書を作成しておけば十分なこともありますが、養育費などの金銭支払いが多くあるときは、やはり公正証書契約にしておくと安心です。
〔宮城県内にある公証役場:離婚公正証書を作成できます〕
仙台本町公証役場 仙台市青葉区本町2-10-33第2日本オフィスビル3階
電話番号022-261-0744
仙台合同公証役場 仙台市青葉区二日町16-15プライムゲート晩翠通2階
電話番号022-222-8105
仙台一番町公証役場 仙台市青葉区一番町2-2-13仙建ビル6階
電話番号022-224-6148
大河原公証役場 柴田郡大河原町字新南35-3
電話番号0224-53-2265
石巻公証役場 石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102 電話番号0225-22-5791
古川公証役場 大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階 電話番号0229-22-2332
仙台法務局の公証役場
札幌大通公証役場 札幌市中央区北1条西4丁目2番地2札幌ノースプラザ6階 電話011-241-4267
札幌中公証役場 札幌市中央区大通西11-4登記センタービル5階 電話011-271-4977
北見公証役場 北見市大通西2-1 まちきた大通ビル5階 電話0157-31-2511
小樽公証役場 小樽市色内1-9-1松田ビル1階 電話0134-22-4530
帯広合同公証役場 帯広市西6条南6-3ソネビル3階 電話0155-22-6789
岩見沢公証役場 岩見沢市4条西1-2-5MY岩見沢ビル2階 電話0126-22-1752
室蘭公証役場 室蘭市中島町1-33-9山松ビル4階 電話0143-44-8630
苫小牧公証役場 苫小牧市表町2-3-23エイシンビル2階 電話0144-36-7769
滝川公証役場 滝川市大町1丁目8番1号 滝川産経会館3階 電話0125-24-1218
函館合同公証役場 函館市若松町15-7-51函館北洋ビル5階 電話0138-22-5661
旭川合同公証役場 旭川市6条通8-37-22TR68ビル5階 電話0166-23-0098
名寄公証役場 名寄市西1条南9-35 電話01654-3-3131
釧路合同公証役場 釧路市末広町7-2金森ビル 電話0154-25-1365
札幌法務局の公証役場
弘前公証役場弘前市大字駅前二丁目2番地3 弘前第一生命ビルディング7階 電話番号0172-34-3084
青森合同公証役場 青森市長島1-3-17阿保歯科ビル4階 電話番号017-776-8273
八戸公証役場 八戸市大字廿三日町28八戸ウエストビル201 電話番号0178-43-1213
青森地方法務局の公証役場
山形公証役場 山形市幸町18-20JA山形市本店ビル 電話番号023-625-1693
米沢公証役場米沢市金池二丁目6番23号 舟山ハイツ1階 電話番号0238-22-6886
鶴岡公証役場 鶴岡市新海町17-68鶴岡法務総合ビル2階 電話番号0235-22-9996
山形地方法務局の公証役場
盛岡合同公証役場 盛岡市大通3-2-8岩手県金属工業会館3階 電話番号019-651-5828
一関公証役場 一関市田村町2-25 電話番号0191-21-2986
花巻公証役場 花巻市花城町10-27花巻商工会議所会館3階 電話番号0918-23-2002
宮古公証役場 宮古市宮古1-3-5陸中ビル2階 電話番号0193-63-4431
盛岡地方法務局の公証役場
秋田合同公証役場 秋田市大町3-5-8ウィング・グラン3階 電話番号018-864-0850
能代公証役場 能代市通町9-48大丸ビル2階 電話番号0185-52-7728
秋田地方法務局の公証役場
公正証書の作成を希望する公証役場に出向いて、協議離婚に関する公正証書の作成を申し込みたい旨を伝えますと、受付事務員の方が必要となる手続きを案内してくれます。
そして、離婚の公正証書作成に必要になる書類を公証役場に提出しますと、そこから公証役場で公正証書の作成に向けた準備手続が始まります。
公正証書の作成に携わる公証人は中立な立場にあることが求められますので、当事者の一方側に契約で有利となるアドバイスをすることはできません。
公証役場は、夫婦の問題を調整する家庭裁判所とは機能が異なります。そのため、公証役場が夫婦の離婚問題に介入して離婚の条件などを調整することは一切ありません。
公証人は、夫婦で合意できた内容を、その趣旨、条件を変えることなく、公正証書にします。
公正証書の作成依頼者が公正証書にしたい内容が法律的に有効なものである限り、公証役場はその内容に沿った形で公正証書を作成します。
そのため、公正証書の申込受付は淡々と事務員の方で対応する公証役場も多く見られます。
なお、公文書となる公正証書には法律上で有効となる内容しか記載することができません。
法律の趣旨に合わない取り決め、法律上の解釈によっては疑問の生じる条件、法律的効力とは関係のない内容は、公正証書に記載できないこともあります。
したがって、複雑な内容になる公正証書を作成したいときは、公証役場に事前確認をしたり、公正証書の作成を申し込む際に公証人に条件を正確に伝えることが必要になります。
「離婚契約が専門になります。離婚公正証書で分からないことがありましたら、サポートをご利用いただくと安心です。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ・略歴など
未成熟子のある夫婦が協議離婚する場合は、二人の話し合いにより養育費の支払いなどが約束されます。
このような大事な金銭支払いの約束をしたときは、公正証書がよく利用されています。
ただし、公正証書が協議離婚で役に立つことはインターネット情報などから知ることになっても、公正証書の仕組み、作成方法がよく分からずに作成しないこともあるようです。
公正証書を利用した離婚契約は、養育費を受け取る側だけでなく、支払う側にも、公正証書によって明確に条件を約束しておけることに意義があります。
船橋離婚相談室は、離婚公正証書などの協議離婚での契約書作成を専門とする行政書士事務所です。
これまで多くの夫婦の離婚契約書を作成しておりますので、離婚後に心配しなくて済む離婚公正証書を作成したいとお考えであれば、ご利用ください。
これまで船橋離婚相談室をご利用になられて、協議離婚に離婚公正証書などを作成された方からのアンケート回答(離婚契約をした理由など)を、こちらでご紹介させていただきます。
女性、40代、子1人
ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。
男性、30代、子2人
親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。
女性、40代、子2人
離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。
『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートの最大の特長は、次の2点になります。
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応します。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
上記の対応により、離婚条件の知識不足からの不安が解消します。そして、取り決めるべきポイントを理解したうえで、希望する離婚公正証書を作成することができます。
あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。
【お申し込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案作成サポート)】
「公証役場へは自分でも行けるけれども、離婚契約の内容を安心できる確かなものとしたい、というニーズにお応えするプランになります。公正証書の原案を、ご希望を反映させて丁寧に作成いたします。また、夫婦間における契約案の確認過程で、契約内容の修正を何回でも行なうことができます。この手続きにより双方の契約条件に対しての認識が一致することになり、離婚後における契約の履行に安心感が持てます。」
【サポート内容(フルサポート3か月)】
「公正証書の作成準備から完成までをサポートさせていただくプランです。特別な契約条件を入れるときには公証人との調整が発生することもありますので、当プランをご利用いただきますと安心です。」
公正証書の原案作成サポート・1か月 ※公正証書契約を、しっかり確かに | 3万4000円(税込み) |
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公正証書の作成フルサポート・3か月 ※すべて任せられる大きな安心感 | 5万7000円(税込み) |
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*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
明瞭な定額制の料金システムであるため、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、高品質で安心してご利用いただけるサービスをご利用者さまへ提供いたします。
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ から、クレジットカードにより、ご利用料金をお支払いただけます。
ペイパルのご利用は簡単ですので、どなたにもご利用いただくことができます。また、当事務所にはカード登録情報が知られません。
クレジットカード以外に、銀行振り込みによるご利用料金のお支払も、大丈夫です。
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案を作成する過程になります。
一方側の言うままに進めるのではなく、双方が契約する条件を理解しておくこは、公正証書による契約をした後における履行にも影響します。
当事務所をご利用いただくと、夫婦間の話し合いで分からないことが出てくると、その都度、確認をして進めていくことができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどは、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をしています。
土日も含めて、いつでも速やかに連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もご不明点がありましたら、お申込み前に、お電話、フォームによりご照会ください。
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
夫婦での話し合いが上手くできる状態にある場合と、別居により確認手続に時間がかかる場合とでは、公正証書にする契約案がまとまる期間も異なってきます。
さらに、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、公正証書の準備にかかる期間が異なりますので、この過程でも期間に差が生じることになります。
当事務所では、公正証書の最初の契約案を翌々日までにデータを送付することを基本とし、契約案の修正は翌日までにデータを送付することで対応しています。
このようなことから、公正証書完成までの所要期間は、夫婦の協議状況と公証役場の事務対応によって決まります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
実際に公正証書にする契約案を作成してみると、当初に想定していなかった検討事項、各条件の具体部分の取り決めなどが出てきます。
契約案の修正は、契約条件が固まるまで何回でも修正を加えることができます。
また、何回修正を加えても、追加料金は発生致しません。このような当事務所の修正サポート対応は、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
なお、公証役場へ公正証書の作成を申し込みして以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、ご注意ねがいます。
ご心配なことは、何回でもご相談いただくことができます。
こうした安心できるバックアップ体制があるから、公正証書にする条件などの確認を、夫婦の間でしっかり話し合っていけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、いろいろな事が出てきます。そのようなとき、確かな知識、情報に基づいて判断していくことが大切になります。
協議離婚は、協議離婚届を市町村役場へ提出し、これが受理されると成立します。
夫婦に未成年の子どもがあるときは、親権者の指定が協議離婚の届出のときに必要になります。
親権者の指定以外の条件(養育費、面会交流など)は市区町村役場へ届出する事項になっていません。
そのため、離婚協議では必要となる離婚条件についての話し合いができていないことも多くあり、たとえ決めても口約束のままになっていることがほとんどです。
そのため、離婚した後に養育費が支払われないなど、問題になることも起きています。
養育費の請求は、離婚後にも家庭裁判所に対して調停を申し立てることで可能になります。
ただし、できるだけ離婚の届出までに条件を決めておき、それを離婚公正証書として夫婦で確認しておくことが望ましいと考えます。
公正証書契約にしておくと、一定条件を満たすことで執行証書となります。
執行証書は、裁判所の確定判決、和解調書、調停調書などと同じく、金銭支払いの不履行が起きたときには強制執行の手続きを行なうことができます。
このことは、私署証書の離婚協議書で確認した時と比べて、お金のかかる裁判を起こさなくても債務者の財産を差し押さえる強制執行をできる点でたいへんに有利です。
裁判のためには弁護士の費用負担が重く、回収見込み額を踏まえて考えなければなりません。
ところが、執行証書となる公正証書には判決と同等の執行力が備えられていますので、裁判をしなくとも強制執行することが可能になるのです。
もちろん、公正証書の作成にも費用はかかりますが数万円の範囲内であり、裁判を起こすための費用よりもはるかに低廉であって、裁判に要する期間も不要になります。
こうしたことから、法律専門家は、協議離婚のとき養育費や財産分与などにかかる金銭支払いが残るときは離婚公正証書を作成することを勧めます。
離婚問題に関連する不倫にもサポート対応しています。
また、配偶者の不倫相手へ慰謝料請求する内容証明、不倫 示談書、夫婦の誓約書の作成についても受付けています。
〔宮城県〕
仙台市、石巻市、塩釜市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町
〔北海道〕
愛別町、赤井川村、赤平市、旭川市、芦別市、足寄町、厚岸町、厚沢部町、厚真町、網走市、安平町、池田町、石狩市、今金町、岩内町、岩見沢市、歌志内市、浦臼町、浦河町、浦幌町 、雨竜町、江差町、枝幸町、恵庭市、江別市、えりも町、遠軽町、遠別町、雄武町、大空町、奥尻町、置戸町、興部町、長万部町、小樽市、音威子府村、音更町、乙部町、帯広市、小平町、上川町、上士幌町、上砂川町、上ノ国町、上富良野町、神恵内村、木古内町、北広島市 、北見市、喜茂別町、京極町、共和町、清里町、釧路市、釧路町、倶知安町、栗山町、黒松内町、訓子府町、剣淵町、小清水町、札幌市、更別村、様似町、猿払村、佐呂間町、鹿追町、鹿部町、標茶町、士別市、標津町、士幌町、島牧村、清水町、占冠村、
〔青森県〕
青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
〔山形県〕
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。