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離婚協議における養育費は、夫婦間で自由に取り決めることができます。
養育費は、離婚後においても、父母間での協議による取り決めができますし、一度決めた養育費についての変更も行なうことができます。
夫婦間に特段の争いがなければ、家庭裁判所も関与しませんので、自由に取り決めがおこなわれます(又は養育費の取り決め自体がされていないこともあります)。
このようなことから、「養育費の支払いをしない」という合意も夫婦間で行われており、このような合意についても法律上で有効と考えられています。
当離婚相談室においても、そのような合意をされるご夫婦がこれまでに複数件ありましたが、比較的に若い夫婦で、子どもが幼いケースで見られるように感じます。
では、協議離婚のとき、夫婦双方が養育費は支払わない(請求しない)と約束したとします。そうしたとき、離婚後になってから、子を監護養育する側の親が病気などにより仕事ができなくなってしまい生活状況が困窮して子の養育費が必要になったときは、あらためて養育費の請求はできるのでしょうか?
このようなときは、養育費を請求できる可能性があります。
もちろん、養育費を離婚後に請求された側は「離婚するときの約束とは違う」といって養育費の支払いを拒否することもあります。このときには、養育費を請求する側は、家庭裁判所に対して養育費請求の調停、審判の申し立てをすることになります。
たとえ、離婚時においては養育費を支払わないとの夫婦間合意があっても、離婚後に、監護者側に病気、失業などの止むを得ない「事情の変更」があった場合には、その監護養育する子が十分に生活できない状態に置くことは許されませんので、養育費の請求が認められることが考えられます。夫婦が離婚しても、実親には、未成熟子を扶養する義務が残るためです。
協議離婚は、夫婦間での話し合いと役所への協議離婚の届出だけで成立します。そのため、夫婦間に子がいても、夫婦間の関係が悪化している状態であると、離婚すること優先して養育費を支払わないという合意を夫婦間でおこなうことがあります。
しかし、離婚した後になって、離婚時の状況が大きく変化しているときは、本来的には親には未成熟子を扶養する義務(生活保持義務)がありますので、親に支払い能力があるのであれば養育費を負担することになる可能性があります。
また、父母間での養育費請求のほか、子ども自身から親に対して扶養義務に基づく扶養料の請求をすることが認められています。この場合には、子の親権者である親が代理して請求することになります。
養育費の詳しくは
子の幸せについて
相談料、期間中の案文修正も、すべて含まれるパッケージ料金となっております。
これから離婚協議書・公正証書の作成をお考えの方は、ご契約いただいてから、離婚の条件の決め方などについてご相談いただきながら、離婚協議書を作成していくことができます。
離婚相談から離婚協議書の作成まで (2か月間作成保証) | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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※離婚相談は契約期間中であれば、いつでもご利用になれます。
船橋離婚相談室で作成する離婚協議書は、ご依頼者様のお話をお伺いさせていただいたうえ、すべてオーダーメイドしております。
そのため、一般の離婚協議書ひな型に関わらず、夫婦間で取り決めた事項について、離婚協議書に致します。もちろん、法律的に無効な取り決めは文書の信頼性を損ねることになりますので、記載できないことをご説明いたします。
なお、当相談室で作成する離婚協議書に、ご希望のあるときには、行政書士の記名および職印押印をさせていただくことが可能です。


「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」
離婚専門行政書士
船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。
離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。
その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。
そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。
このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。
夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。
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実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。
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