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婚姻期間の生活費は夫婦双方で分担します
婚姻費用(こんいんひよう)は、婚姻した男女が生活するうえで必要となる住居、食事、子どもの教育費などの費用であり、夫婦で収入、資産などに応じて分担します。
夫婦が円満に同居生活をしているうちは婚姻費用が問題となりませんが、夫婦に何らかの問題が起きて別居する事態になった場合、婚姻費用の分担額を取り決めることが必要になります。
夫婦で共同生活をおくるためには、食費、住居費、水道光熱費、医療費、生活雑費がかかり、子どもがある夫婦であれば、子どもの生活費、教育費、習い事の費用なども必要になります。
このような夫婦の婚姻生活に必要となる費用を「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
夫婦が円満に生活している状態であれば、例外的な場合を除き、婚姻費用の分担について夫婦の間で問題にあがることになりません。
しかし、夫婦の関係が円満さを欠くようになったり、別居する状態に至るとき、夫婦の間で婚姻費用をどのように分担するかという問題が起きてきます。
【民法760条(婚姻費用の分担)】
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
夫婦である二人がそれぞれの収入、資産に応じて婚姻生活のために必要となる生活費を分担すべきことは、法律に定められています。
この夫婦の間における婚姻費用の分担義務は、夫婦が別居することになっても変わらないものです。
したがって、離婚の届出が受理されて離婚が成立するまで、お互いに分担義務を守らなければなりません。
しかし、夫婦が別居する状況になってくると、お互いの関係は疎遠となり、それまでのように生活費が払われないことが現実に起きてきます。
共同生活する間は生計が一つであったものが、別居することで二つに分かれるため、住居費、水道光熱費など、生活上の固定費が二重でかかり、別居中の経済状況は厳しくなります。
そのため、それまでの水準で生活費を負担することが厳しくなります。
また、不貞行為を原因に別居した場合では、さらに状況が複雑になることもあります。
いずれ離婚することが避けられない状況になっていても、夫婦の間にある扶養義務は原則として完全に消滅することにはなりません。
もし、婚姻費用を分担する義務を守らず、経済的に困窮している相手に対して生活費をまったく入れないことは、あとで問題にもなります。
夫婦の間で婚姻費用が問題となったならば、話し合って婚姻費用の分担を決めることを目指します。
もし、夫婦で解決に向けて話し合うことができない状況であれば、一方は家庭裁判所に婚姻費用請求の調停または審判を申し立てることもできます。
上記のご相談者については、現状のまま放置すると生活に窮することは明らかであり、直ちに家庭裁判所に婚姻費用請求の調停を申し立てることになります。
なお、別居により婚姻費用を請求するとき、自分が住む住宅にかかる住宅ローンが支払われている場合、この負担分を婚姻費用の算定で考慮することになります。
また、離婚するときに約束通りに婚姻費用が支払われていなかった場合は、婚姻費用の未払い額を離婚時に清算することもあります。
もし、離婚時に清算できる資金が用意できなければ、離婚後に分割して払う契約を離婚協議書で定めます。
同居生活をする夫婦では、主に妻が家計の管理を行っていることが見られます。
家庭の経済生活が安定している状態にあれば、何かの事情によって一時的に大きな出費が発生しない限り、婚姻費用を意識することもありません。
勤務先の経営状況が悪化して給与が下がるなどして家庭の経済収入が大きく減少するときは、家計を見直して生活を維持していかなければなりません。
この場合でも、夫婦の関係がある程度まで円満であれば、夫婦の話し合いで家計を調整していくことができます。
婚姻費用について問題となるのは、夫婦の関係が円満さを欠くようになったときです。
夫婦の関係が悪くなると、夫が家計に生活資金を入れなくなったり、夫から渡される生活資金が減額されることがあります。
こうなると、同居していても経済面で生活が厳しい状況になる場合もあり、婚姻費用の分担について夫婦で話し合うことが必要になります。
また、不仲が理由で夫婦の一方が家から出ていってしまうことがあり、従来どおりに生活費が渡されないことも起きてきます。
別居となれば夫婦の生活が別々となって家計が二つに分かれることになり、その後の婚姻費用の分担方法を決める必要が出てきます。
以上のように、夫婦の関係が悪化すると、同居、別居にかかわらず、婚姻費用の分担を取り決めることが必要になることがあります。
夫婦には同居して共同生活する義務があります。
ただし、事情により別居することも認められており、法律上の婚姻関係にある夫婦である期間は、婚姻費用の分担義務は原則として消滅しません。
そのため、たとえ夫婦の不仲などを理由に別居することになっても、それぞれが生活できるよう経済的にお互いで助け合うことが求められます。
ただし、これには例外もあり、自ら夫婦の関係を壊すような不貞行為などの別居となる原因をつくった側から他方側に対し婚姻費用を請求する場合、婚姻費用の請求が信義則上から認められないこともあります。
また、そうした事情で婚姻費用が認められても、請求する側が未成熟子を監護している場合の子の生活費に限られるなど、婚姻費用の分担に制約を受けることになります。
まずは夫婦で話し合って婚姻費用の分担額、支払い方法などを取り決めることが普通です。
弁護士による代理交渉は費用がかかり、家庭裁判所の利用は期間を要するからです。
参考になる資料として、家庭裁判所で使用されている「養育費婚姻費用算定表」があります。
この算定表は法律で定めているものではありません。
あくまでも、婚姻費用を検討するうえでの目安としてご利用になられるのが宜しいと考えます。
各家庭における家計の状況は様々であり、公表されている算定表は参考モデルであり、すべての家庭に当てはまるとは言えません。
もし、夫婦の話し合いで婚姻費用の分担等が決まらない場合、家庭裁判所における調停、審判によって定めることになります。
婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある限り、原則として発生します。
この婚姻費用の分担は、現実に夫婦の間で金銭による受け渡しがなくとも、同居していれば、口座振替などで事実上で行われています。
しかし、別居しているときは婚姻費用の分担が公平に行われていないケースも見られます。
別居によって夫婦の一方が自分の実家へ戻るケースもありますが、このようなケースでは実家で生活費を負担してもらっていることがあります。
本来であれば、その生活費については夫婦の間で婚姻費用として分担すべきです。
こうしたとき、婚姻費用が必要になっていれば、配偶者に請求することも大切です。
上記のように婚姻費用の支払いを受けていない期間は婚姻費用を請求していないと見られることがあり、あとで過去分の婚姻費用を請求しても認められないこともあります。
もちろん、夫婦で話し合って過去分の婚姻費用を精算することは可能です。
しかし、夫婦の話し合いでは決まらず、家庭裁判所の調停によって請求する場合では、相手方に婚姻費用を請求した時点からの婚姻費用しか請求が認められないこともあります。
このようなことから、相手方が婚姻費用の支払いを拒んでいる場合は、早めに家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることが必要になります。
夫婦の間における話し合いで婚姻費用の分担方法を決めたときは、その取り決め内容を書面にしておくことも大切になります。
上記のとおり、何もしなければ、請求時点からの婚姻費用しか認められないことがあります。
いつから、いくらの婚姻費用を、どのように支払うのかについて、きちんと婚姻費用の分担契約書として残しておくと、仮に不払いが起きたときも後で請求が認められます。
また、婚姻費用に不払いがある期間は、離婚時に夫婦間で精算することもできます。
つまり、婚姻費用が不払いとなっても、その支払い約束が成立している事実が明白であれば、相手方へ請求することが可能になります。
この婚姻費用の分担方法を契約書に定める場合、未成年の子どもがあれば、子どもの監護親と他方の親との間で子どもの面会交流も合わせて定めておくことがあります。
また、婚姻費用の分担範囲を明確にしておく必要がある場合は、取り決めた具体的な使途などについて契約書に作成しておくと安全です。
このような婚姻費用の分担契約は、「契約書」「合意書」「確認書」と表題は何であっても、夫婦の間における契約書として有効になります。
もし、婚姻費用の支払期間が長期化することが見込まれたり、その金額が大きくなるときは、婚姻費用の分担を公正証書として作成しておくこともあります。
夫婦の間で婚姻費用の分担方法について話し合う状況になっていると、離婚の危機に直面しているケースもあります。
婚姻関係が破たんに瀕しているときは、夫婦の間であっても大事な約束事を契約書に作成しておくことが後で意味を持つことがあります。
夫婦の契約は、婚姻期間はいつでも取り消しできることが法律に定められています。
しかし、婚姻が破たんしていたり、破たんに瀕したりしているときにした契約は、夫婦であることを理由にして取り消すことができないとされています(判例)。
夫婦の間で決めた婚姻費用の分担方法は、その合意をした後に夫婦の一方または双方に収入の大きな変動があったなど、合意した時から事情が変わった場合は見直しすることができます。
ただし、収入が減少すれば直ちに婚姻費用の減額が認められるものではありません。
収入変動のほか、子どもに関する支出の増加なども婚姻費用を変更する要因になります。
婚姻費用を変更するときは、夫婦であらためて協議して不公平になった分担方法を見直して、あらたに婚姻費用の分担方法を定めることになります。
婚姻費用の支払い額は、合意した時点で将来にわたり固定されるものではなく、その後に見直しされる余地のあることにも注意します。
船橋離婚相談室は、これまで沢山の離婚相談と離婚契約書の作成に携わってきています。
別居に伴う婚姻費用の分担方法を定める合意書についても、強制執行の対象となる公正証書を作成しています。
このようなことから、ご夫婦の間に別居の問題が起きたとき、それに対応する合意書の作成をご相談いただきながらすすめることができます。
直ぐに離婚しない場合にも、婚姻費用の分担方法ほか、夫婦で大事な事項を確認しておく必要がある場合があります。
このときに行なう夫婦の取り決めは、法律を踏まえて対応することが大切になります。
もし、法律上で認められない無効な取り決めをしても意味がなく、あとでトラブルが起きる原因にもなります。
また、公正証書として作成しておく場合は、定める内容を注意しなければなりません。
大事なポイントをしっかりと押さえ、将来に効果を期待できる契約書とするよう、ご利用者の方から希望条件をお伺いしたうえで、ご相談しながら契約書を作成させていただきます。
ご依頼者の方には配偶者と契約の条件について調整をしていただくことになり、完成するまでは協力してすすめていかなければなりません。
なるべくご希望にそう契約書を作成したいと考えます。
婚姻費用の分担方法に関する合意など、離婚も視野に入れた夫婦間における合意書を作成するサポートをご案内させていただきます。
夫婦の約束であっても、婚姻費用などの金銭の支払いに関することになれば、夫婦の間における調整などに期間を要することになります。
夫婦で話し合っても直ぐに「ハイ分かりました」というように決まらないものです。
このため、合意書作成サポートは1か月もしくは3か月のサポート保証期間を付けています。
この期間は、夫婦での調整を十分に行なっていただけるよう、ご不明な点についてのご説明や案文の修正などに丁寧に対応させていただきます。
専門家のサポートを受けながら、安心して合意書の作成をすすめていくことができます。
婚姻費用等の合意書作成 『安心サポート1か月プラス』 | 3万4000円(税込み) |
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上記合意書の公正証書による作成 『安心サポート3か月プラス』 | 5万7000円(税込み) |
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離婚協議書の作成サポート
夫婦の間で合意書を作成するときは、その話し合いで徐々に合意内容が固まっていきます。
大筋では決まっているように思えても、実際に合意書を作成していく段階では、内容について調整、修正が必要になる場面が多くあります。
このようなことから、決まった内容を合意書として作成するだけでなく、協議の過程における案文の修正、ご相談にも対応させていただくことで、夫婦間協議の早い段階から専門家によるサポートをご利用いただきながら協議をすすめていくことができます。
安心サポートプラスによる合意書作成は、専門家のバックアップがあることによる大きな安心感が得られることと思います。
お忙しい、事務所まで遠いなどの理由により、フォーム、電話によるご連絡で合意書の作成をお申し込みいただく方が多くあります。
そのような方にも、支障なく合意書の完成まで対応させていただいております。
ご来所いただく方についても、初回のお申し込み時だけが普通であり、その後における連絡はメール、電話となります。
これまで全国から合意書の作成についてご依頼をいただいており、最終出来にご納得いただける合意書が完成するまで丁寧にサポートさせていただいております。
もし、ご不明点がありましら、あらかじめフォーム、お電話でご確認ください。
配偶者の不倫が別居原因となることもあります。
そうしたとき、配偶者の不倫相手と不倫問題について整理することが必要になります。
当事務所ではそうした不倫対応についてもサポートしています。
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ご来所の相談は予約制になります
婚姻費用の分担方法を決める状況では、別居の先にある離婚まで視野に入れて検討することも必要になります。
お電話、メールでのご利用のほか、船橋の事務所でも、婚姻費用に関するお打合せを行なうことが可能です。
船橋離婚相談室は夫婦間に起こる問題について契約書を作成するサポートをしております。
なお、事務所でのお打ち合わせは、予約制となります。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
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