離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
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離婚公正証書のこと、お任せください
離婚公正証書の作成専門の行政書士事務所
当ウェブサイトは、これから安心できる離婚公正証書を作成して協議離婚をされたいとお考えの方に公正証書の作成サポートを行なう離婚契約の専門行政書士事務所が運営しております。
神奈川県内にある公証役場のご案内と、公正証書離婚の意義、離婚専門の行政書士による安心できるサポートプランのご説明をさせていただいております。
※公正証書の申し込みをご自身でされる際のご質問は、直接、各公証役場へご確認ください。
神奈川県内には15か所に公証役場があります。どこの公証役場でも離婚公正証書を作成できます。
協議離婚で養育費などの支払い約束があるときには、強制執行認諾文言が入ることで強制執行できるという特長を生かして公正証書が利用されています。
【神奈川県内の公証役場】
横浜駅西口公証センター 横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル4階
電話045-311-6907
博物館前本町公証役場 横浜市中区本町6丁目52本町アンバービル5階
電話045-212-2033
関内大通り公証役場 横浜市中区羽衣町2-7-10関内駅前マークビル8階
電話045-261-2623
尾上町公証役場 横浜市中区尾上町3-35第一有楽ビル8階
電話045-212-3609
みなとみらい公証役場 横浜市中区太田町6-87横浜富国生命ビル10階
電話045-662-6585
鶴見公証役場 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19鶴見センタービル202
電話045-521-3410
上大岡公証役場 横浜市港南区上大岡西1-15-1カミオ403-2
電話045-844-1102
川崎公証役場 川崎市川崎区駅前本町3-1NMF川崎東口ビル11階
電話044-222-7264
溝口公証役場 川崎市高津区溝口3-14-1田中屋ビル2階
電話044-811-0111
藤沢公証役場 藤沢市鵠沼石上2-11-2湘南Kビル1階
電話0466-22-5910
横須賀公証役場 横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202
電話046-823-0328
小田原公証役場小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
電話0465-22-5772
平塚公証役場 平塚市代官町9-26M宮代会館4階
電話0463-21-0267
厚木公証役場 厚木市中町3-13-8アイリス・ヴェール141 2階
電話046-221-1813
相模原公証役場 相模原市中央区相模原4-3-14第一生命ビル5階
電話042-758-1888
※離婚公正証書を作成する公証役場は、利用者の住所地に関係なく自由に選ぶことができますので、神奈川県内に限らず各地の公証役場を利用することができます。
横浜地方法務局の公証役場
神奈川県にある上記の年金事務所で、年金分割の手続(情報通知書の取得など)を確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもありますので、ご承知おきください。
養育費の支払いが約束された、財産分与や離婚慰謝料の分割払い、または住宅ローンの負担が約束された協議離婚では、離婚公正証書が利用されます。
もともと、公正証書は、一定の金銭支払についての契約で利用されています。協議離婚の場合においても、養育費など金銭支払いが約束されるため、公正証書が利用されています。
公正証書としない離婚協議書での契約も有効ですが、なぜ公正証書にするのでしょうか?
それは、金銭の支払い約束が契約書通りに履行されなかったときに、財産差し押さえという強制執行が、一定条件の公正証書契約であれば、裁判をしなくとも可能になるためです。
この公正証書の仕組みが、金銭支払い履行の安全性を高めることになっています。
実際に滞納となったとき、日常的な生活費となる養育費については、強制執行の特例によって優遇されていることもあり、公正証書の利用が勧められています。また、このような公正証書契約は、支払い義務者側へ滞納を生じさせないように働きかける心理的効果があります。
このような公正証書の特別な機能を生かして、協議離婚では公正証書が活用されています。
「離婚の公正証書でお分かりにならないことがあっても、サポートのご利用により、相談しながらすすめられます。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。
ご挨拶・略歴など
夫婦に子どものあるときの協議離婚では、親権者の指定とあわせて、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、住宅ローンの返済、借金・婚姻費用未払い分の清算など、各離婚条件を夫婦で定めます。
養育費は、毎月の金額、支払期日、支払方法、支払い完了の時期(高校卒業、20歳、大学卒業)、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について決めておくことになります。
この取り決めが口約束のままであると、時間の経過により、約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。
そのため、法律の専門家からは、離婚時に公正証書など書面による契約をしておくことが、将来のトラブル予防に有効であるとして勧められています。
とくに養育費のある協議離婚では、長期に渡る養育費の支払い契約を、安全性の高い公正証書でしておくことが必要であるとされています。
公正証書は、個人の方には聞きなれないものですが、離婚時などにおける養育費の支払契約には効力を発揮することになります。
この公正証書契約について、契約条件をしっかり固めてから納得して安心できる作成手続きをされたいという場合には、専門家のサポートを受けることが効果的です。
もちろん、ご自身だけでも公正証書を作成することは簡単であり、手続き自体は誰にでも行なうことができます。
しかし、公正証書の作成では、何よりも契約内容が重要になります。公正証書は、契約内容を表記したものに過ぎません。
そのため、契約内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家サポートによって公正証書を作成される方も多くいらっしゃいます。
当事務所の離婚公正証書の作成サポートは全国対応です。
重要な公正証書契約にあたり、ご不安をお持ちであったり、じっくりと契約内容を固めたい、という方はご利用ください。
[神奈川県の離婚公正証書作成]
船橋離婚相談室で公正証書サポートをご利用になられる方のほとんどの夫婦が、「養育費」と「ローン付住宅」についての整理がメインとなります。
それだけ、離婚条件における養育費と住宅に関するウェートが高くて重要であることが言えるのではないでしょうか。
養育費は、ひな型では簡単な文例しか目にすることがありませんが、進学の場合分けごとに、養育費の支払いが終わる時期、進学時の特別費用にかかる負担などを含めて条件を定めると、なかなか複雑な契約になります。
また、住宅ローンが返済中である住宅の財産分与等の取り決めは、いろいろな整理パターンがあることから整理方法の選択で迷うところになり、さらに決定した整理方法を契約として定めることが大変です。
このようなことから、専門家のサポートをご利用になられるご夫婦が少なくありません。
協議離婚の届出に向けて離婚公正証書を作成した理由などを、ご利用者様にアンケートで回答いただきましたものを、ご案内させていただきます。
離婚してから離婚時の約束が守られるように、との理由が多くあります。
これから離婚契約を準備される皆様のご参考資料になれば幸いと考えます。
女性、40代、子1人
ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。
男性、30代、子2人
親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。
女性、40代、子2人
離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。
『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
何も知らなくとも、公正証書は作成できます。
でも、公正証書契約の重要性、仕組みを分かっている方は、専門家へ相談されてチェクを受けながら、ご自分の希望が反映した公正証書を作成されています。
ただ単にスムーズに離婚公正証書を完成させるだけでなく、『安心サポート』が各プランに付きますので、しっかりと相談して公正証書離婚の手続きが進められるので安心できます。
ご利用料金は定額であるため、追加料金の心配なくサポートをご利用いただけます。
神奈川県内からも、これまでにご利用をいただいております。
〔船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートの特長〕
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、丁寧に修正を重ねながら、仕上げてまいります。
三つ目の特長として、あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、プランに応じて1か月、3か月の安心サポート期間を保証しています。つまり、早期の段階から、しっかりと離婚契約に取り組んでいくことができます。
【お申込みいただける方(共通)】
原案作成サポート『安心サポート1か月プラス』
公正証書フルサポート『安心サポート3か月プラス』
公正証書の原案作成 『安心サポート1か月プラス』 *お手軽で、ベーシックなプラン | 3万4000円(税込み) |
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公正証書の作成フルサポート 『安心サポート3か月プラス』 *最後まで安心のプラン | 5万7000円(税込み) |
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*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚公正証書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。
なお、不倫問題にかかる不倫 示談書、慰謝料請求する内容証明、夫婦の誓約書の作成も受付けています。
<神奈川県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>
お客様の多くは、夫婦間の離婚条件を固めるまでは、自分たちですべての作業を行わなければならないとお考えになられています。
しかし、夫婦間での条件協議を進めていくうえで、夫婦それぞれの考えをまとめていく過程では、お一人だけでは悩んでしまう場面も出てくるものです。
『ほんとうに正しい方法なのだろうか?』
『ほかの夫婦はどのように決めているのだろう?』
『もっと上手く条件を整理できないだろうか?』
『安心サポート・プラス』は、公正証書契約の手続を代行するだけのサポートにとどまらず、契約の素案づくりの段階から、あなたのご相談に応じることができます。
また、あなたが知らないでいること、気づかない間違いを、しっかりチェックできます。
そうすることにより、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないまま大事な条件を決めてしまうことが無くなり、安心して公正証書の作成手続きを進めていくことができます。
このため、サポート契約に応じて、保証期間を1か月間、3か月間と余裕を持って長めに設定しています。こうしたサポートにより、じっくりと離婚条件を点検しながら、お互いの認識に齟齬のない、しっかりした離婚契約を結ぶことができるのです。
公正証書の作成申し込みのために、平日に公証役場へ出向くことが大変であると言われます。でも、公正証書の申し込みじたいには、たいして時間はかかりません。
むしろ、何より大変であり、不安となることは、公正証書にする離婚契約案を、どう定めるかということです。船橋離婚相談室の「公正証書の原案作成サポートプラン」は、そのような貴方の悩み、心配にお応えするサポートプランになります。
離婚契約の条件にはどのようなものがあり、どう定められているのか、ということから始まり、貴方の離婚契約について、ご相談に応じさせていただきます。そのうえで、貴方と一緒になって、最適となる離婚契約案を作成していくことになります。
途中においては相手配偶者ともご調整をいただきながら、ご納得いく契約案を作成します。
できあがりました契約案は、公正証書の契約原案として、公証役場へ公正証書の作成申込時にご提出いただくことができます。
離婚後における金銭給付に関しての大切な離婚契約です。専門家のサポートによって少しでも安心できる離婚契約を結ばれておくことは、とても重要なことになります。
まずは、原案の作成プランからご利用されてみては如何でしょうか?サポートの途中から、公証役場の調整まで含めたプランに切り替えいただくこともできます。
世界中で利用されている「PayPal」により、あなたの PC、スマホ から、クレジットカードで、安全にご利用料金をお支払いただけます。
ペイパルの利用方法は簡単です。ペイパルから請求メールが送付されますので、メールからペイパルのサイトにお入りいただきまして、カード情報をご入力いただき、決済するものです。
離婚契約書の作成をご依頼になられる方は、ほとんどがお仕事をお持ちの方になります。
そのため、お忙しい中での離婚手続きとなりますので、ご依頼後の連絡は、どうしてもメールや電話となっております。
つまり、神奈川県からのご依頼でありましても、メールや電話でのご連絡が着く方であれば、公正証書(契約案)の作成に支障が生じることはありません。
ご安心のうえ、弊所サポートをご利用いただくことができます。
公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で決めるべきことがでてくるものです。
そのため、契約案の修正は、契約内容が固まるまでの間であれば、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方には大変に安心いただけるようです。
何回も修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランによります)となります。多少の超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んでからは、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。
これまでにも、神奈川県からのご依頼に対応してきています。離婚契約に実績ある数少ない専門事務所という理由から、各地からご利用いただいております。
契約サポートでは、メール、郵便等で連絡が確実に取れれば、船橋の事務所までお越しいただかなくとも手続きを進めることができます。
事務所までお越しになれないことが理由となり支障が生じたり、その結果として公正証書が作成できなかったことはありません。安心して、ご利用いただけます。
離婚等の夫婦問題など家事分野を専門とする行政書士事務所
「事務所までお越しいただけなくとも、どなたにも同じ高いサービスを提供させていただきます。」
船橋つかだ行政書士事務所は、離婚、相続など家事分野に専門特化しており、会社向業務を扱っていません。
特に、離婚公正証書の作成など、離婚契約書の作成に多く携わってきており、実績を有しています。
同じ内容の離婚契約というものは二つとありませんが、各離婚条件の組み合わせにより全体の離婚条件が構成されることから、これまでの離婚契約の実績がノウハウとなっていかされています。
離婚の各条件について慎重に確認、検討しながら離婚公正証書を作成されたいとお考えでしたら、こちらの離婚公正証書サポートをご利用いただくことで、あなたのお役に立てるかもしれません。
公正証書は、日本全国の約300箇所にある公証役場で、法務大臣から任命された公証人が作成します。
そのことから、公正証書は、高い信用力と証明力とを有しています。
そして、更に公正証書の大きなメリットとして、公正証書には、債務名義たる「執行証書」としての機能を持たせることができます。
「執行証書」とは、あまり聞き慣れない言葉ですが、公正証書の効力を説明するときには大切なことです。この執行証書で、一定の金銭について支払約束をしておくと、万一支払いが行われなくなったとき、裁判することなく強制執行を行なうことができます。執行証書は、いわゆる裁判の判決、調停や和解での調書など同じく、債務名義といわれるものです。
この強制執行は、契約の支払いが不履行になったとき、支払義務者に対して財産差し押さえをおこなう法律に基づく回収制度です。
協議離婚で利用される公正証書にも、このような執行証書としての機能を備えられます。
ただし、すべての公正証書が自動的に執行証書になるわけでなく、決められた条件を満たしていることが必要です。
それは、一定の金銭の支払いを約束するものであることと、支払義務者が約定通りに支払いしなかったときに強制執行されることを受諾するという承諾が必要になります。
強制執行について
離婚協議において養育費を支払う約束を離婚協議書にした場合、もし支払い義務者が養育費の支払いを怠ったときには、まず、支払いを求める裁判を起こさなければなりません。
そうしたとき、裁判に要する多くの費用と時間を考えると、費用対効果の面で裁判が有効な回収方法にならない場合があります。
ところが、この離婚協議書を公正証書にしておけば、約定の養育費の支払いが履行されなかったときには、裁判せずに強制執行することができます。
養育費は、一般的には未成熟子が成人になる(独立する)まで支払われ続けていくことから、支払い総額で大きな金額になります。
このことは、裏を返して言うと、当初の約定どおりに養育費が支払われないと、養育費を受け取って生活する側にしてみると、非常に厳しい状況になってしまうことになります。
このようなことから、養育費の支払いがある協議離婚では、離婚 公正証書を作成することが良いと言われています。現実的にも、多くの方が、離婚公正証書を利用されています。
公正証書には金銭以外の契約事項についても記載しておけます。親権者、面会交流などです。ただし、一定の金銭の支払いに関する以外の約束については、強制執行の対象にできません。
このようなことから、あなたの協議離婚に、養育費だけでなく、財産分与による住宅の譲渡、住宅ローンの支払い変更などについての合意事項があるときは、公正証書を作成されることをお勧めいたします。
なお、前提となる離婚相談が必要となるときは、神奈川県の法律相談などをご利用ください。
神奈川県の法律相談
メール・電話・郵送による連絡方法でご利用になれますので、船橋の事務所までお越しいただく必要はありません。神奈川県のどちらからでもご利用になれます。
横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、平塚市、座間市、鎌倉市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、藤沢市、伊勢原市、南足柄市、海老名市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、山北町、開成町、二宮町、中井町、大井町、松田町、真鶴町、湯河原町、箱根町、愛川町、清川村(神奈川県内すべて)
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。