離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

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平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

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離婚公正証書の安心サポート(福島県)

福島県の公証役場|離婚公正証書

離婚公正証書作成を支援する専門行政書士事務所

離婚公正証書の作成サポートを行う離婚契約専門の行政書士が運営するサイトになります。こちでは、離婚公正証書の作成についてのご説明と公正証書作成サポートをご案内しています。

※公正証書の作成手続きに関しては、最寄りの公証役場へお電話等でご確認ねがいます。

福島県の公証役場

福島県には6つの公証役場があり、公証役場で離婚の公正証書を作成することができます。

離婚協議で合意した養育費、慰謝料、離婚 住宅ローン、借金の支払い、婚姻費用の清算などに関する協議離婚の重要な条件については、離婚の成立後にトラブルが起こらないように離婚公正証書に作成しておくことをお勧めします。

公証役場での手続きは、福島県内にある下記の公証役場でご確認ください。

【福島県の公証役場】

福島合同公証役場 福島県福島市中町5-18福島県林業会館1階

電話番号024-521-2557

会津若松公証役場 福島県会津若松市滝沢町5-40市原ビル1階

電話番号0242-37-1955

郡山合同公証役場 福島県郡山市長者1-7-20東京海上日動ビル2階

電話番号024-932-6037

白河公証役場 福島県白河市新白河一丁目38番地 グラン玉屋A・1階101

電話番号0248-23-2203

いわき公証役場 福島県いわき市平字菱川町1-3いわき市社会福祉センター4階

電話番号0246-23-4066

相馬公証役場 福島県相馬市中村字大手先13相馬市役所内

電話番号0244-36-1008

※公正証書作成には法令で定める公証人手数料が必要になります。この手数料額は、公正証書にする契約額に応じて公証役場で計算されます。

※公正証書を作成する公証役場は、住所地に関係なく選ぶことができます。

 

福島地方法務局の公証役場

年金分割の手続き窓口(福島県)
  • 郡山 福島県郡山市桑野1-3-7 電話024-932-3434
  • 会津若松 福島県会津若松市追手町5-16 電話0242-27-5321
  • 白河 福島県白河市郭内115-3 電話0248-27-4161
  • 相馬 福島県相馬市中村字桜ケ丘69 電話0244-36-5172
  • 平 福島県いわき市平字童子町3-21 電話0246-23-5611
  • 東北福島 福島県福島市北五老内町3-30 電話024-535-0141

福島県にある上記の年金事務所で年金分割の手続(情報通知書の取得など)を確認できます。

※住所又は電話番号は変更になることもありますので、ご注意ください。

福島県以外の公証役場(一部)

離婚の公正証書作成に必要になるもの|福島県の公証役場

公証役場で離婚公正証書を作成するとき、以下に記載する資料が必要になります。

公証役場によって若干の違いもあるため、公正証書の申し込みまでに、公正証書を作成したい公証役場に対して必要資料の確認をしておくと手続きがスムーズにすすみます。

なお、離婚時の年金分割を公正証書契約に定めるときには年金分割のための情報通知書が必要になりますが、この資料を取得するためには数週間を要することがあり、早めに準備の手続をしておくことをお勧めします。

  1. 公正証書にする契約の内容(項目、条件など)
  2. 戸籍謄本
  3. 印鑑証明書(作成当日は実印。免許証などの本人確認資料が認められることもあり)
  4. 不動産のあるときは、登記事項証明書、固定資産評価額証明書など
  5. 住宅ローンを整理するときは、住宅ローンの契約内容が分かる契約書、申込書など
  6. 離婚時年金分割があるときは、年金手帳の写し、年金分割のための情報通知書
  7. そのほか、公証人が必要とする資料
  8. 公証人手数料(公正証書が完成したときに、現金で公証役場へ支払います。)

詳しいことは、それぞれの公証役場へご確認ください。

手続きの流れ

公正証書の作成を希望する公証役場に対して離婚公正証書の作成を申し込むと公証役場で公正証書の準備がすすめられます。

申し込み時には、公正証書の契約にする内容を説明し、作成のために必要となる上記の資料を公証役場へ提出します。

もし、申し込み手続きがよく分からなければ、公証役場へ電話をしたり出向いて聞くことで、受付(事務)の方が手続を説明してくれます。

公証役場により事務の手順などは異なりますので、実際に公正証書を作成する予定としている公証役場へ確認します。

それぞれの公証役場には公証人が配置されていますので、公証人に相談できます。

なお、公証人は中立的な立場にあり、公正証書で契約する内容などについてどちらか一方側に有利となるアドバイスを行うことはできません。

公証人は、契約する当事者の間で合意できた事項について、趣旨、条件を踏まえて公正証書に作成します。

公正証書作成の依頼内容が法律的に有効である限り、その内容で公正証書にします。

一方側にとって極端に不利になる契約であったり、法律の趣旨に抵触する契約、法律的に疑義のある契約であるときには全部または一部について修正を求められることもあります。

公正証書作成サポートの利用も

離婚専門の行政書士

「公正証書の作成に不安があれば、サポートのご利用もお考えください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務・訟務担当職に従事していたことから、契約書の作成を得意としています。今は、離婚専門の行政書士として、おもに離婚協議書、公正証書の作成に携わってきています。

ごあいさつ

未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚するときは、親権者の指定と合わせて養育費の支払条件を定めます。

そのほか、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料なども必要に応じて定めることになります。

養育費では、毎月の金額、支払期日、支払方法、支払い完了時期(高校卒業、20歳、大学卒業)、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)についてを取り決めます。

この取り決めを口約束のままにしておくと、離婚してからの時間経過によって、約束していた内容が徐々に曖昧になってしまいます。

そうなると、いつか約束が守られなくなる事態が起きる恐れがあります。

そのため、法律の専門家からは、離婚する前に公正証書などによる契約書を作成しておくことが勧められています。

養育費のある協議離婚では、養育費が長い期間の支払いになることから、安全性の高い公正証書による契約が必要であるとされています。

公正証書は日常的に利用されているものでありませんが、離婚時などにおける養育費の支払い契約をするときには特別な機能のあることから利用されます。

この公正証書契約について契約条件をしっかり固めてから納得できる作成の手続きをしたいという場合は、専門家のサポートを利用することが有効です。

もちろん、ご本人でも公正証書の作成に対応することは可能であり、公証役場での手続は誰にも行なうことができます。

しかし、離婚の公正証書を作成するうえでは、何よりも契約する内容が重要になります。

そのため、契約する内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家サポートによって公正証書を作成される方もいらっしゃいます。

もし、重要な公正証書契約にあたり、漠然とした不安を持っていたり、専門家に相談しながら契約内容をじっくりと固めたいという方は、離婚公正証書サポートをご利用ください。

ご依頼者の方々からの声(175名様)

船橋離婚相談室に離婚公正証書などの契約書作成をご依頼いただきました方々から公正証書の作成理由などについてのアンケートにご協力をいただきまして頂戴しました回答書を、こちらにご案内させていただきます。

 

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

安心の公正証書作成サポート|福島県

公証役場へ公正証書作成を申し込むとき、具体的な契約内容について契約案として書面にしておけば、公正証書の内容が確かな安心できるものとなります。

事前の契約案作成の段階で、夫婦間で契約条件を固めていくサポートをさせていただきます。

このことにより、夫婦間の契約に対しての理解も一層深まることから、義務の履行に関する認識も明確となりますので、離婚後におけるお互いの契約履行も期待できます。

そして、離婚専門家に相談しながら離婚条件を固めていきたい、契約条件の全体についてのチェック、アドバイスを受けたい、公証役場への申し込みや調整を代行して欲しい、このようなご希望がありましたら、弊所の公正証書作成サポートをご利用ください。

多くの離婚公正証書の作成に実績を有する離婚契約の専門行政書士が、あなたの公正証書作成を、原案作成から完成までの間、丁寧にサポートさせていただきます。

ご利用料金は、ご契約時に決まります。契約難易度での割増し、追加料金が一切ありません。ご契約時の料金で公正証書の完成までのサポートを安心してお受けいただくことができます。

安心保証料金(離婚公正証書)

離婚公正証書の原案作成サポート

<確かな安心できる契約案を作成>

3万3000円(税込)

離婚公正証書の作成フルサポート

<契約案作成から役場調整まで全て>

5万7000円(税込)

※公正証書の作成には、上記料金のほかに公証人手数料が必要になります。公証人手数料の金額は、公正証書とする内容によって公証役場で計算されます。

 

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

 

原案作成サポート『安心サポート1か月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は、何回でも修正できます(契約期間:契約から1ケ月間)
  • (注)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で記載方法等が変更されることがあります。
  • 契約案作成の準備段階においては、各離婚条件について詳しくお話をお伺いのうえ、取り決め内容での不十分な点をチェックしてポイントなどをアドバイスさせていただきます。公正証書とする契約案は一回限りで固まることもありますが、たいていは数回の確認、修正の作業が生じます。契約期間中には、何回でも修正に対応させていただきます。
  • 当プランでは公証役場への申し込み手続きは、ご本人様に対応いただきます。ただし、ご不明な点などについては、公正証書の完成まで相談対応させていただきます。

 

【公正証書作成フルサポート『安心サポート3ケ月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は、何回でも修正できます(契約期間:契約から3ケ月間)
  • 公証役場への公正証書作成申し込み、調整手続き(契約案が公正証書になる過程において、公証人との調整作業が生じることがあります。この場合にも、申し込み代理人として、必要となる調整に対応させていただきます。)
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+2万2000円)

〔福島県の離婚公正書作成〕

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたがご利用になられている パソコン、スマホ から、クレジットカードでサポートご利用料金をお支払いただけます。

ペイパルは、高いセキュリティであり、安心してご利用いただけます。ペイパルのお手続きは簡単ですので、スマホをお持ちであれば、誰でもご利用になれます。

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いつでも相談しながら進められる安心感があります

離婚公正証書の作成サポートには「安心サポート」が付いています。

協議離婚の手続きなどでお分かりにならないことがありましたら、メール、電話により、ご契約期間中、いつでもご相談、ご質問をしていただくことができます。

船橋離婚相談室は平日は夜7時まで、土日も営業しておりますので、大事なタイミングを外すことなく夫婦間の離婚協議により公正証書とする条件を調整して固めていくことができます。

このような身近なサポートが、船橋離婚相談室の大きな特長になります。

よくあるご質問|福島県

こちらでは、離婚公正証書の作成サポートについて多くいただくご質問をご紹介させていただきます。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦のお話合い状況と、依頼先の公証役場のスピードによります。
おおむねですが、3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

 

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。

契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。

契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間となります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

 

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

 

福島からでも、メールなどで、利用できますか?

大丈夫です。安心してご利用いただけます。

ご依頼者様とのお打合せ、連絡は、メールまたは電話による行なうことができます。

これまでにも、上記の連絡方法により、離婚公正証書の作成を行なってきております。メールは、24時間いつでも送受信できるメリットもあります。

何よりも大切であることは、互いの連絡の取りやすさです。連絡にかかる時間距離の短さこそが安心感につながるものと考えます。

福島県にお住いの方もご利用ください。

『公正証書契約の原案』だけでもご依頼いただけます

公正証書の原案作成プラン『安心サポート1か月プラス』】を、ご用意しております。

公正証書作成フルサポートのプランよりも、ご利用料金が抑えられています。このプランを弊所でご用意しているのには理由があります。

『だいたいの条件合意はできているのですが、どのようにして公正証書にするのですか?』というご質問を多く受けます。ご質問者のほとんどは、公正証書のことを理解されていません。

しかし、よく分からなくても費用を抑えたい方は、専門家へ相談することもないまま公証役場へ作成依頼をされています。

むしろ、公正証書契約のことを詳しく調べている方ほどに、専門家へ依頼されています。

希望する内容で公正証書を作成するには、公正証書に記載する契約条件をどこまでどのように定めるかということが重要になります。この点を理解していることが大事なことです。

公正証書の原案ができれば、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ作成依頼をするだけになります。

つまり、公正証書の準備段階で、公正証書の出来上がりが決まってきます。

離婚後に公正証書のトラブルでご相談のある方は、お話を聞いてみると、公正証書の作成時に専門家へ相談されないで作成されています。

当所では、ご利用者様の希望を踏まえて公正証書が出来上がるように、公正証書契約の原案を作成いたします。必要に応じて、アドバイス、情報提供もさせていただきます。

ご夫婦が離婚契約をしっかりと理解しておくことにより、契約が守られることにもなります。

養育費の条件ひとつでも支払総額で大きな金額となりますので、契約契約において抜け落ちのない確かな公正証書を作成されておくことをお勧めいたします。

〔子1人、毎月3万円、15年間支払うだけで〕540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間

原案作成は、メール、郵便、電話による連絡で作成することが可能です。

公正証書の原案作成『安心サポート1か月プラス』は、お申込みから1か月間にわたって、離婚条件についてご相談いただきながら、公正証書の契約案を作成いただけます。

公証役場手数料は、公証役場で別途お支払いいただくことになります。

あなたも、専門家との二人三脚での公正証書作成を、始めてみませんか?

[福島県の公正証書原案作成]

離婚公正証書の役割|協議離婚における養育費支払い

公正証書を作成する

公正証書は、一定の金銭支払に関する取り決めがあり、支払い義務者が取り決めした支払を怠ったとき、強制執行を受けることを認める約束(強制執行認諾条項)をしたときに執行証書となります。

執行証書は、確定判決、和解調書、調停調書などと同じように、支払い約束が守られなかったときに支払い義務者の財産差し押さえなどの強制執行をすることができます。

協議離婚のときに、離婚協議書で養育費の支払いについて約束することも勿論可能です。

でも、普通の離婚協議書では、執行証書としての機能がないため、支払いが行われなかったときには裁判所に申し立てをして判決をとってからでないと、強制執行ができないのです。

ご承知の通り、裁判には多額の費用と時間とが必要になります。そのため、支払われなかった金銭を回収するのには効率が良くないことが多いのです。

ですが、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができることになるのです。

強制執行の手続は、本人自身で行なうことも可能ですが、弁護士に依頼される方もいます。

離婚公正証書を作成するときは、強制執行されることを前提にしているわけではありません。誰でも、自分の財産が差し押さえになることは、絶対に望みません。

むしろ、強制執行にならないように、約束を守って養育費を支払い続ける、というところに離婚公正証書の大きな意義があると言えます。

離婚公正証書には、養育費に関することのほかにも、面会交流や財産分与などの取り決めを記載しておくことができます。

特に、面会交流は、養育費の支払いと表裏一体的なところが現実にはあります。そのため、養育費の約束に合わせて、面会交流の約束もしておくことが良いと考えます。

子にとっても、面会交流によって父母の両方からの愛情を受けられることになり、精神的な成長にも良い面での影響を及ぼします。やはり、未成熟子への面会交流は、DV、虐待などが無ければ、行なっていった方が良いと考えます。

以上述べて参りましたとおり、協議離婚のとき、できれば離婚公正証書を作成されることをお勧めいたします。

福島県の公証役場

福島県内の全てサポート

福島市、郡山市、会津若松市、いわき市、白河市、喜多方市、相馬市、須賀川市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、島崎村、中島村、矢吹町

棚倉町、矢祭町、塙町、鮎川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

なお、不倫問題の整理に必要となる、慰謝料請求する内容証明不倫 示談書夫婦間誓約書の作成も受付けています。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。