離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
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群馬県での離婚公正証書を作成支援
協議離婚専門の行政書士事務所|土日も営業
協議離婚に関する大切な取り決め事項を確かな公正証書を作成したいという方へ、離婚契約の専門行政書士による安心いただけるサポートをご案内いたします。
お電話、メールによるやり取りだけでもサポートをご利用いただけます。
離婚専門事務所を通じて公正証書の作成をご希望される方は、お問い合わせください。
群馬県には、公証役場が6か所あります。
離婚協議するために夫婦で取り決めた条件(養育費、住宅ローン、婚姻費用や借金の清算など)を公証役場で公正証書に作成できます。
公正証書は、強制執行認諾文言を付けることによって「執行証書」となり、契約した金銭の支払いが遅滞した場合に財産を差し押さえる強制執行ができます。
このような公正証書の機能を利用して、協議離婚における養育費などの金銭支払いの履行について安全性を高めることを目的として、離婚公正証書が作成されています。
なお、離婚公正証書を作成するためは、離婚に関する契約事項について夫婦間で合意できていることが前提になります。
<群馬県の公証役場−離婚公正証書の作成>
前橋合同公証役場 前橋市本町1-3-6 電話番号027-223-8277
高崎合同公証役場 高崎市八島町20-1武蔵屋ビル4階 電話番号027-325-1574
太田公証役場 太田市飯田町1245-1清水ビル1階 電話番号0276-45-8469
桐生公証役場 桐生市相生町2-376-13 電話番号0277-54-2168
伊勢崎公証役場 伊勢崎市昭和町3919伊勢崎商工会議所会館3階
電話番号0270-24-3252
富岡公証役場富岡市富岡1477番地1 富岡市水道会館1階 電話番号0274-64-1075
居住地に関係なく、群馬県内のどの公証役場でも利用することができます。群馬県以外の公証役場でも離婚公正証書を作成できます。
前橋地方法務局の公証役場
群馬県の上記年金事務所で、年金分割の手続(情報通知書の取得など)を確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもありますので、ご注意ください。
公証役場に離婚の公正証書を作成したいと申し込むことで、公証役場で公正証書の作成準備を始めます。
申し込みするときには、夫婦で合意した離婚に関する条件、本人を確認できる資料などをそろえておきます。
申し込み後に公証役場で公正証書を作成する準備ができあがると、事前に予約しておいた日時に二人で公証役場へ出向いて公証人の面前で離婚に関する契約手続きを行います。
こうして、離婚公正証書が完成し、離婚の届出と受理により、契約の効力が生じます。
離婚 公正証書を作成するときの手続は、公証役場へ申し込む前に確認しておきます。
公証役場へ電話で確認をすれば、公証役場で受付等の事務を扱う書記が公正証書の作成手順、必要書類などを教えてくれます。
申し込みには、公正証書で契約する内容の説明、必要資料(戸籍謄本、運転免許証などの本人確認資料、各資料など)を公証役場へ提出します。
このときに契約する内容を整理した書面があると、説明の誤り、漏れなどを防止することができるため、公証役場に対する説明がスムーズにすすめられます。
なお、公証役場(公証人)は中立的な立場にありますので、離婚問題に介入することはできず、法律相談には対応していません。
公証人は、契約する当事者間で合意した内容を公正証書に作成することが仕事になります。
公正証書にしたい内容が法律的に有効である限り、その内容を公正証書に記載できます。
公正証書に定める契約条件のチェックは、申し込みまでに本人らで行なうことになります。
この手続きは公正証書の作成上で大切になりますので、チェックについては慎重に行なうことが肝要です。
離婚の公正証書が完成すると、市町村役所へ協議離婚の届出を行うことになります。
「養育費のほかにも金銭支払の約束があると、公正証書が利用されています。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
独立行政法人で法務担当職を長く経験したことから、契約書作成を特に得意としています。現在では、離婚協議書、各公正証書の作成に多く携わってきています。
ご挨拶・略歴など
協議離婚する際、夫婦間に生まれた未成熟子がいる場合には、一般に養育費の支払いが約束されます。
ただ、その約束を離婚協議書、公正証書に作成しておかないことも多くあるのが現実です。
養育費などの契約において公正証書契約が有用な方法であることは聞いていても、公正証書の仕組み、公証役場のことがよく分からないために作成されていないこともあるようです。
協議離婚に関してのご相談のなかで、離婚した後になってから養育費の公正証書を作成したいとのお話が多くあります。
しかし、公正証書を作成するためには、二人の合意のあることが必要となることから、相手から同意を得られず、公正証書の作成を断念されている方がいらっしゃいます。
また、費用がかかることで敬遠されている方もあります。
ただ、離婚協議で養育費の約束をしたときには、できるだけ、離婚までに公正証書の作成をすませておくことが安心です。
養育費を受け取る側だけに限らず、支払う側にしても、金額等の条件について公正証書で約束しておくことは、離婚後におけるトラブル予防となることから役立ちます。
住宅ローンを返済中である住宅が財産分与の対象となる離婚では、住宅の財産分与に合わせ、残りの住宅ローンの負担をどうするかということが重要な整理課題となります。
一般には住宅を取得する側が住宅ローンを返済していく整理が多く見られます。
ただし、住宅の取得者と住宅ローンの返済者が異なる形で財産分与をすることもあります。
そのような場合は、離婚後にトラブルが起こらないように、財産分与の取り決めについて離婚時に契約書で定めておくことが必要であると考えます。
また、住宅ローンは夫婦間だけで整理を完結できる問題ではなく、住宅ローンの借入れ先である金融機関も関係することから、その整理方法を定める過程では神経を使います。
夫婦が離婚しても、住宅ローンを完済して所有権移転の登記手続きが完了するまでは関係を完全に解消できないこともあることから、長期間にわたり原本が公証役場に保管される公正証書が安全な契約方法として勧められます。
〔離婚公正証書の作成サポート〕
離婚後の生活に大きく影響する離婚条件を決めるとき、分からないことをそのままにして契約してしまうと、離婚後においても不安が消えないことになります。
大事な離婚条件は、しっかり確認してから、納得できる公正証書契約をすることが大切です。
そのようなとき、何でも相談することができて、いつでも連絡できる身近な専門家がいると、安心して離婚の手続きを進めていくことができます。
船橋離婚相談室の公正証書サポートは、離婚専門の行政書士に相談しながら作成をすすめられることを特長としています。
船橋離婚相談室は、離婚公正証書ほか離婚協議書、夫婦間の合意書など、家庭内の問題に関しての契約書の作成に携わっています。
そのため、これまでに離婚公正証書の作成実績が多数あります。
これから離婚の公正証書を作成しようとお考えになられているあなたへ、できるだけ有用な情報、ノウハウを提供させていただきながら、ご希望に沿うかたちの安全な離婚公正証書の作成サポートを行なってまいります。
群馬県からも、メール・電話によるサポートで、安心してご利用いただくことができます。
離婚 公正証書を作成するときに重要なことは、公正証書にする内容、条件を、どこまで、どのように記載するかということです。
公正証書の作成手続と費用だけを心配されている方も多くありますが、公証役場での手続きそのものは誰にでもできます。
公正証書の作成において重要な部分は、契約の内容になります。公正証書の契約案ができあがれば、あとは戸籍謄本等の必要書類を揃えて、公証役場へ作成依頼をするだけになります。
公正証書の作成における一番重要となる課題は、公正証書とする契約条件をどのように公正証書に記載して定めるのかという点です。
当所も離婚専門事務所として数多く実績はありますが、それでも記載事項の検討作業は慎重にチェックを重ねて行います。
わずかな記載方法の違いによっても、その効果が異なってくることがあるからです。
はじめての方が、自分で公正証書の契約条件を整理することは、なかなか大変かと考えます。
養育費の契約は、支払総額で大きな金額となります。専門家のアドバイスを受けながら、契約条件において抜け落ち、勘違いなどのない確かな公正証書を作られることもお勧めします。
〔子1人、毎月3万円、15年間支払うだけでも〕540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間
このほか、住宅の財産分与のあるときは登記の時期、住宅ローンの負担者などを取り決めますので、こうした契約条件を契約書に記載するために、慎重に必要事項を整理します。
もし、専門家のサポートを利用しながら安心できる離婚公正証書を作成したいとお考えでしたら、ご相談してみてください。
あなたの大事な公正証書契約について、離婚協議書、離婚公正証書の作成に多く実績のある協議離婚の専門家が、しっかりとサポートをいたします。
離婚を進めるときは、どなたにも忙しいものです。そのような中でも、公正証書などで離婚契約書を作成してから離婚をされている当所のご依頼者様の声を、ご案内させていただきます。
女性、40代、子1人
ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。
男性、30代、子2人
親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。
女性、40代、子2人
離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。
『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚契約も扱う事務所は多くありますが、離婚契約専門の行政書士事務所はわずかです。
船橋離婚相談室は、専門性の高い離婚契約業務に特化して多くの離婚契約に携わってきているため、ご依頼者様のご希望される離婚契約に有益なご提案もさせていただけます。
電話・メールでのご連絡によるサポートも可能であり、これまでに多くのご利用者様にそのような形でサポートをご利用いただいています。
なお、不倫問題の整理として慰謝料請求の内容証明、不倫 示談書の作成も受付けています。
船橋離婚相談室は、協議離婚契約の専門事務所として、離婚相談はじめ、離婚協議書、離婚公正証書の作成支援を行なっています。
大事な協議離婚を後悔しないように、しっかり契約したいとお考えになられているあなたを、メール、電話で丁寧にサポートさせていただきます。
これまでに取り扱った多くの契約事例、情報を踏まえまして、あなたに合ったアドバイスを、離婚専門の行政書士がさせていただきます。
サポートは、契約案の作成を中心とした原案作成プランと公証役場との調整まで含むフルサポートプランとに大きく分けられます。
原案作成プランは、公証役場へ公正証書作成を申し込むときの契約案を作成するものです。公正証書の作成過程で最も重要な部分になりますので、この過程だけでも専門家のチェック、アドバイスを受けたいと、ご利用いただいています。
このプランは、公証役場への作成申し込み、調整はご本人様でしていただくことになります。
ただし、お分かりにならないことがあれば、公正証書の完成するまでご相談いただけます。
フルサポートプランは、原案の作成から始まり、公証役場への申し込み、調整まですべてを行ないます。ご利用者様には最終の公正証書を作成する日に一回だけ、夫婦で公証役場へ行っていただきます。
はじめから最後まで任せることにより大きな安心感が得られますので、これまではこのプランでのご利用が最も多くなっています。
いずれのプランでも、ご利用者様の大切な養育費に関する離婚公正証書の作成に向けて、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。
また、数多くの養育費取り決め事例を扱ってきておりますので、これから養育費の取り決めをされるという方にも、参考となる養育費の取り決め方法について説明させていただきます。
公正証書契約の原案作成プラン (作成サポート保証:1ケ月間) | 3万4000円(税込み) |
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公正証書作成フルサポートプラン (作成サポート保証:3ケ月間) | 5万7000円(税込み) |
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※上記料金のほか、公証役場へ支払う公証人手数料(実費)が必要になります。
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<当所にはカード登録情報が知られません。>
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初は想定していなかった決めごとや、詳細部分での条件でいろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間となります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んでからは、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。
事務所でのお打合せをしなくとも、メールやお電話による確認により、離婚公正証書の原案を作成し、さらに公証書とするまでのサポートをさせていただけます。
これまでも、メール連絡だけにより、公正証書の完成まで行なってきております。
途中、ご心配事、お分かりにならない事などありましたら、メール、お電話でご相談をいただくことができます。
離婚する際に公証役場で離婚公正証書をつくられる方の理由は様々になります。
離婚の区切りをしっかりと公証役場において行ないたい、という方もいらっしゃいます。
多くの方は、離婚協議で約束した離婚給付などについて公正証書にしておきたいとの理由から公正証書をつくられます。
離婚給付が離婚後に行われると、約束が守られないときに困ったことになります。離婚後は、すでに夫婦としての関係がなくなっています。
そのため、公正証書でしっかりと約束をすることによって約束が守られることを期待します。
なぜなら、公正証書は、一定の金銭についての支払いの約束をして、その約束が守られなかったときには強制執行(財産の差し押さえ)されても異議がないとの約束も一緒にしておくと、執行証書というものになります。
そうすると、もし公正証書でおこなった金銭の支払いに関しての約束が守られないときには、裁判をすることなく債務者に対して強制執行することが可能になるのです。
もちろん、強制執行をするときには、一定の手続きを裁判所に対して行う必要があります。
それでも、いちいち裁判を起こして勝訴判決をとってから強制執行をするよりも、早くに手続きをすすめられます。このことが公正証書の大きなメリットになります。
そのことから、特に養育費などの長い期間にわたる金額の大きい支払いの約束が行われるときには、公正証書が利用されることにります。
協議離婚では大事な離婚条件について十分に話し合いが行なわれないままに、離婚となっていることが現実にあります。
とにかく早くに離婚をしたい、後のことはそのときに決めていけばよい、ということも気持ちとしては理解できます。
ただ、出来ることは協議離婚届の前までに決めておくことが良いと言えます。
離婚後になってしまうと、それぞれが新しい生活を始めていますので、話し合いを持つ時間、機会をつくるだけでも、相当に負担となるものです。
そうしたことからも、協議で一度決めた事については、後戻りのないように離婚協議書にしておきます。もちろん、離婚公正証書にしておくに越したことはありません。
口約束だけでは誰でも心配になるものです。多少、時間と手間がかかるにしても、きちんと書面にして整理しておくことが大切になります。
群馬県の公証役場
前橋市、桐生市、伊勢崎市、高崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、館林市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
離婚以外にも、夫婦の誓約書など、各契約書の作成に対応させていただきます。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。