離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

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栃木県の離婚公正証書をサポートします

協議離婚の公正証書(栃木県の公証役場)

離婚公正証書の作成を専門とする行政書士事務所

当サイトは協議離婚契約を専門とする行政書士事務所が運営しています。

※公証役場の運営するサイトではありません。

公証役場への申し込み手続などについて分からないことをお聞きになられたい方は、お近くの公証役場へご確認ください。

なお、離婚専門家のサポートを受けて安心できる離婚公正証書を作成されることをお考えになられている方は、サポートのご利用についてお問い合わせください。

栃木県の公証役場|離婚の公正証書

栃木県内には下記4つの公証役場があり、離婚公正証書をつくることができます。

協議離婚において養育費、慰謝料など、離婚後の金銭支払いについて約束をしたときは、それらを公正証書に作成しておくことが行われます。

公正証書による契約は、執行認諾条項を入れることにより、契約した金銭の支払いで滞納が生じたときに裁判を経ずして強制執行することができることから、支払いを確保する安全な契約方法として利用されています。

このような公正証書に関する情報はインターネットで広く知られることとなり、協議離婚の手続きを進める際に公正証書契約が検討されます。

ただし、公正証書による契約をするときは、契約する条件を十分に理解したうえで行なうことも大切になります。

 

栃木県内にある公証役場|離婚公正証書の作成できる公証役場

 

宇都宮公証センター 栃木県宇都宮市大通り4-1-18宇都宮大同生命ビル7階

電話028-624-1100

足利公証役場 栃木県足利市通3-2589足利織物会館3階

電話0284-21-6822

小山公証役場 栃木県小山市城東1-6-36小山商工会議所会館3階

電話0285-24-4599

大田原公証役場 栃木県大田原市本町1-2714

電話0287-23-0666

 

  1. どちらの公証役場でも、ご利用になれます。(栃木県外の公証役場も利用できます)
  2. 公正証書の作成には、契約内容に応じた公証人手数料が必要になります。

〔栃木県の公証役場・公正証書〕

宇都宮地方法務局の公証役場

年金分割の手続き窓口(栃木県)
  • 栃木 栃木県栃木市城内町1-2-12 電話0282-22-4131
  • 宇都宮西 栃木県宇都宮市下戸祭2-10-20 電話028-622-4281
  • 宇都宮東 栃木県宇都宮市元今泉6-6-13 電話028-683-3211
  • 今市 栃木県日光市中央町17-3 電話0288-88-0082
  • 大田原 栃木県大田原市本町1-2695-22 電話番号0287-22-6311

 

栃木県にある上記年金事務所で年金分割手続(情報通知書の取得など)を確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもあります。

栃木県以外の公証役場(一部)

養育費の取り決めは高額契約という事実

養育費は長い期間に渡って支払いが続くことから、全期間では大きな額となります。

★たとえば、子2人、毎月各3万円ずつ、15年間支払うだけでも大きな金額となります。

 1080万円=毎月3万円×2人×12ヶ月×15年間

また、毎月の養育費のほかにも、高校、大学などへの進学時に、入学金や授業料などが必要になることがあります。これらの「特別費用」も、かなり高額になることがあります。

大学等への進学まで想定する場合には、その費用分担をどうするかも大きな課題となります。

このような養育費の支払いは、離婚の成立後において継続的に支払いが行われることを目的として、離婚 公正証書による契約が利用されています。

養育費について公正証書を作成するときに重要なことは、毎月の支払金額以外にも、具体的な取り決め内容について、しっかりと記載しておくことです。

公正証書に具体的な条件を記載しておかなければ、将来に費用が必要となったとき、あらためて父母の間で再協議して決めることが必要になります。

具体的な条件を公正証書に記載するときも、どのように契約条件として記載するかということも、将来の効果に影響することがありますので、注意が必要になります。

公正証書にする契約条件を定めるときには、離婚契約に関して法律知識も必要になりますが、あわせて公正証書契約の知識も必要になります。

公正証書とする契約条件が固まると、あとは戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公正証書の作成を希望する公証役場へ作成依頼することになります。

なお、契約内容が不明確であったり、夫婦で決めた条件が法律の考え方に反する内容であるときは、そのまま公正証書に記載できませんので、公証役場(公証人)と公正証書について調整が必要になることもあります。

 

住宅ローンのあるとき

住宅ローンのあるときは、住宅を夫婦のどちら側で所有するかということに合わせて、離婚後における住宅ローンの支払いをどちらで行なうかについても決めなくてはなりません。

住宅ローンの残債額が少ない場合は、離婚の前後に住宅を売却して清算することもあります。

ただし、住宅の売却は急ぐと価額が高くならないことが多いため、離婚した後に期間をかけて売却するケースの方が多く見られます。

したがって、住宅の売却が離婚後になるときは、住宅の売却時の代金等の清算方法について、離婚の届出までに公正証書などで取り決めておくと安心です。

いずれにしましても、住宅ローンがあるときの財産分与は、その整理方法が複雑となることが少なくありません。そのため、どの夫婦も頭を悩ます問題となります。

離婚契約に定めるときも、それぞれの夫婦の考え方、選択によって解決の方法が異なるため、住宅の整理に関しては定型文がないと言ってよいと思います。

このようなことから、当事務所への離婚公正証書の作成サポートのご依頼も、養育費の支払いと住宅ローンの整理に関することが中心となる案件が多くなっています。

公正証書は契約内容が大切です|栃木県

離婚専門の行政書士

「公正証書契約での離婚を考えていてご心配のあるときは、サポートについてお問合せください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務担当職を長く経験したことから、契約書作成を特に得意としています。現在では、離婚協議書、各公正証書の作成に多く携わってきています。

ごあいさつ・略歴など

子どものある夫婦が離婚するときは、夫婦の間での離婚協議によって大切な養育費の条件に関して取り決めがされます。

しかし、その約束が口約束のままであることも多くあり、早く離婚協議書、公正証書に作成することが大切です。

公正証書が養育費の継続的な支払いにメリットのあることを何となく知っていても、公正証書の仕組み、作成する手順が分からない方が多くいらっしゃいます。

せっかく公正証書を作成するのに、その仕組みを良く理解して作成しなければ、執行力を持つ公正証書(執行証書)にならないこともあります。それでは私署証書の離婚協議書で作成したのと大して変わらないことになります。

また、公正証書の作成手続が分かっていないと、協議離婚の時期に遅れが生じることにもなりかねません。特に住宅ローン、年金分割のあるときには注意が必要になります。

契約内容が夫婦間で十分に固まっていなければ、公証役場でも公正証書が作成できません。

離婚協議での養育費の約束では、毎月の金額を決めるだけにとどまり、いつまで支払うか(終期)、学校進学時はどうするか(特別費用の負担)曖昧になっていることが多くあります。

養育費については、受け取る側だけではなく、支払う側にも安心できるように、しっかりと取り決めしておくことに公正証書で契約することのメリットがあります。

条件に関しての大事なポイントをしっかりと押さえて、将来にもトラブルとならない公正証書にしておくことが、お互いに安心できる公正証書となります。

[栃木県の離婚公正証書]

責任を持てる契約として

離婚の契約は夫婦で行なうものであり、その実現も契約当事者が責任を負うことになります。

公正証書として契約することで、契約した内容が確かなものとなり、養育費など金銭の支払いについて実現する安全性が高まることは確かです。

ただ、夫婦のした契約内容を実現するのは、公証役場でも裁判所でもありません。いくら公正証書として作成しても、契約した当事者が守るように努力しなければ意味がありません。

しかし、離婚相談に対応していますと、船橋離婚相談室のご利用者様にはありませんが、離婚契約のことが分からないまま公正証書を作成する方もあります。

良く分からないけれども契約しておくということではなく、契約する内容を十分に理解して、お互いに守ることのできる契約を公正証書として作成することが大切になります。

「公証人」と「行政書士」の役割

公証役場への申し込み手続は本人でも行なうことができます。公証役場へ連絡したり、直接に出向くことによって、受付事務員の方が、必要な手続きを説明してくれます。

では、わざわざ行政書士に料金を支払って公正証書を作成する理由はどこにあるのでしょう?

公証人と行政書士では、その役割が異なります。

公証人は中立的立場であり、契約当事者で合意できている内容を公証人は公正証書にします。

契約当事者の一方へ有利なアドバイスをすることはできません。そのようなこともあり、公正証書の申込受付は事務員の方が対応する公証役場も多くあります。

公証人は、内容に関して法的に有効であるかを確認して、問題点があれば指摘して、修正等を求めることになります。そして確認した内容について、過不足なく公正証書契約とします。

一方で、行政書士の役割は、公証人へ契約案が渡る前段階における作業が中心となります。

つまり、夫婦で契約に関して最終的に合意する時点において、取り決め項目と内容、条件の定め方、記載方法などについて、依頼者の方と相談しながら、契約書案として作成します。

その間は、夫婦の確認を受けながら、契約案を最終的な内容へと調整・修正していきます。また、依頼者の方が知っておいた方が良い情報、提案などについて説明します。

依頼者の方からの相談、質問についは、一緒に解決策を考えていきます。そして、最終案が固まってからは、上記の公証人による公正証書の作成手続きになります。

公正証書を作成するときには契約案を作成する段階が最も重要になります。ここで決めた事が公正証書になり、決めなかったことは公正証書に記載されることはありません。

しかし、公正証書の作成手順や仕組みを詳しく知らない方の多くは、公正証書には決まった型で作成されると考え、とにかく公正証書を作成しておけば心配ないと思っています。

夫婦の合意内容を公正証書を作成するのは公証人であり、その前捌きによってご依頼者の方の意向をしっかりと契約書に入れ込んだり、必要な説明やアドバイスをおこないながら、最終的に漏れなどをチェックして契約書案を作成するのが行政書士の役目になります。

離婚契約をされた方々の理由など

協議離婚の届出をするまでに夫婦で話し合いながら離婚公正証書を作成された、当所のご利用者様にご協力をいただきましたアンケートをご紹介いたします。

離婚の事情、公正証書等の契約書を作成した理由やその感想などにつきまして、ご回答をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

栃木県の離婚公正証書契約のサポート

『安心サポート・プラス』による離婚公正証書の作成

離婚公正証書作成サポート『安心サポート・プラス』には、次の特長があります。

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での「離婚相談の充実」
  2. 作成・準備段階での「細かい修正対応」

一つ目に、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚条件の整理方法について、詳しく説明対応いたします。

二つ目に、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります

このように、協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成、途中での修正作業、原案の完成、公証役場への申し込み・調整まで、『安心サポート』により、あなたの公正証書離婚の手続きをきめ細かく丁寧にサポートさせていただきます。

 

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご本人で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時にサポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

 

原案作成サポート『安心サポート1か月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から1ケ月間)
  • (注)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等が変更されることがあります。
  • 契約案作成の準備段階では各離婚条件について話をお伺いしたうえ、取り決めた内容の不十分な点をチェックし、ポイントなどをアドバイスさせていただきます。また、公正証書とする契約案は、たいていは数回の確認、修正の作業が生じます。契約期間中においては何回でも修正に対応させていただきます。
  • 当プランでは公証役場への申し込み手続きは、ご本人様に対応いただきます。ただし、ご不明な点などにつきましては公正証書の完成まで相談対応させていただきます。

 

【公正証書作成フルサポート『安心サポート3ケ月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から3ケ月間)
  • 公証役場への公正証書作成申し込み、調整手続き(契約案が公正証書になる過程において、公証人との調整作業が生じることがあります。この場合にも、申し込み代理人として、必要となる調整に対応させていただきます。)
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+2万2000円)

 

離婚公正証書サポートのご利用料金

公正証書の原案作成サポート

『安心サポート・1か月プラス』

3万3000円(税込み)

公正証書作成フルサポート

『安心サポート・3か月プラス』

5万7000円(税込み)

  • 上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
  • 離婚契約以外の夫婦間の誓約書についても対応します。

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、安心してご利用いただける高品質なサービスをご利用者様へ提供いたします。

なお、配偶者の不倫問題に対応として、慰謝料請求する内容証明不倫 示談書の作成についての相談も受付けています。

<栃木県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

  • 離婚協議を始める前からでも、公正証書契約の原案をもとに夫婦間で協議をしながら離婚条件を固めていきたいという場合にも、上記プランを有効にご利用いただけます。
  • 上記サポートには相談料も含まれています。そのため、離婚協議の条件などに関して分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら、離婚協議を進められます。
PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<当所にはカード登録情報が知られません。>

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行
お住まいのお近くでなくとも、ご心配はありません。

公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。

必要となる知識を確認したうえで、夫婦間で条件の確認を行ない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。

この過程があることにより、具体的な内容までを夫婦間で確認することができ、約束事について同じ認識を持つことができます。

船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をしています。

土日も含めて、いつでも速やかに連絡に対応させていただいております。

お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを安心してご利用いただけます。

たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。

もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。

離婚についての法律知識がなくても大丈夫です

これから協議離婚の手続きを始めていく方であっても、サポートをご利用いただけます。

もし、協議離婚の手続き、離婚についての知識情報をお知りになられていなくとも、ご利用者様のお話をお伺いしながら、分かりやすくご説明をさせていただきます。

また、あらかじめご利用者様にとってお知りになられていた方が良い情報につきましても、ご説明させていただきます。

ご利用者の方の状況に合わせてサポート対応をさせていただきますので、ご安心ください。

養育費などのある時に作成される離婚公正証書

離婚公正証書の活用

協議離婚において夫婦で決めることはケースごとに異なりますが、共通する事項もあります。

代表的な事項としては、財産分与、慰謝料、離婚時年金分割、親権者の指定、養育費、面会交流、 住宅ローンの返済、婚姻費用・借金の清算などです。

これらの離婚する際における各条件は、どれも重要なことばかりであり、決めたことに離婚した後になって齟齬が生じないように、契約書に作成しておくことが大切になります。

協議離婚の届出は、子どものあるときに親権者を指定すれば済んでしまうので、そのほかの離婚条件については口頭だけによる約束になりがちです。

しかし、人生の節目となる重要な離婚に関しての取り決めですから、話し合いが後戻りすることのないように、夫婦で決めたことを整理して離婚公正証書を作成しておきましょう。

もし、養育費の負担に関する取り決めがあるなど、離婚後における支払いが残るようなケースであれば、ぜひ公正証書に作成しておかれることをお勧めします。

一定の要件で作成した公正証書は、執行証書となります。執行証書は、確定判決、調停調書と同じように強制執行する効力が備えられている書面です。

通常の契約書での決め事であれば、約束したお金が支払われなくとも、すぐに強制執行を行なうことはできません。

まずは裁判をして判決を得てからでないと、強制執行することはできません。強制執行は、国が制度として認める強い効力です。

このようなことから、協議離婚するときに養育費の支払いに関する合意があったときには、離婚公正証書が作成されています。

養育費は、基本的に子どもが20歳になるまで支払われます。長い期間にわたる支払いとなり、結果的に総額では大きくなることもあり、公正証書が活用されています。

栃木県の公証役場

栃木県内のどちらでもサポートをご利用いただけます

栃木県内にお住まいの方へは、すべてのサポートに対応させていただけます。メール・電話によって公正証書とする契約案のお打合せができますので、ご心配なくご依頼いただけます。

公証役場での公正証書の作成につきまして、離婚専門の行政書士に何でもご相談ください。

足利市、小山市、鹿沼市、日光市、大田原市、宇都宮市、栃木市、佐野市、真岡市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、芳賀町、上三川町、益子町、茂木町市、高根沢町、貝町、壬生町、那珂川町、野木町、塩谷町、那須町

船橋離婚相談室

メール・電話でも、事務所でのお打合せと変わらないサービスです

どのような方がサポートをご利用ですか?

大事な離婚契約をする際には、取り返しのつかない失敗をしないように、できるだけ安全な契約を結びたいとお考えになるものです。

しかし、そのためにご自身でインターネット情報によりお調べになってみても、その情報が正解であるのか分からないものです。

重要で具体的なことになると、総花的な記載のネット情報だけからでは的確な判断ができません。

そうかといって、専門家へ相談したくとも、これまで利用したことのない法律事務所では敷居が高くて費用も高いため、大きな財産もないのに相談しずらいとのお話しもご相談者の方からお伺いします。

このような、慎重に離婚契約の準備、手続きを進めたいけれども、十分な知識、情報が得られなくてご心配になられている方が、当事務所を多く利用されています。

また、当事務所は、平日は遅い時間まで連絡がついて、土日も営業していることで、いつでもメール等で相談、連絡ができることから、日中はお忙しい方も、ご利用いただいています。

当事務所は離婚専門の行政書士が対応しますので、お気軽に何でもご相談いただくことができます。離婚契約の成立までには、整理すべき課題がいくつかあります。

その点で、専門家選びでは、相談しやすさ、安心してご利用いただけることが大切になってきます。

もし、あなたもご心配等がありましたら、サポートについてお気軽にお問い合わせください。

お電話のほか、フォームでも受け付けています。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。