離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

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平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

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離婚公正証書の作成に詳しい専門行政書士事務所

離婚公正証書(静岡県の公証役場)

静岡からもご利用いただける公正証書作成サポートのご案内

ご希望する条件による離婚公正証書を作成するサポートをしています離婚契約専門の行政書士サイトです。詳しいご説明をお聞きになられたい方は、お電話、メールでお問合せください。

ご本人様でお申込み等の手続をされる方は、直接に各公証役場までお問合せください。

静岡県の公証役場|離婚の公正証書

協議離婚では離婚公正証書が利用されており、静岡県内の計8箇所に公証役場があります。

それぞれの公証役場では、協議離婚に際して夫婦で決めた条件(養育費、財産分与、住宅ローンの返済、借金・婚姻費用の清算など)を離婚公正証書に作成できます。

静岡県内のどちらの公証役場でもご利用になれます。

 

静岡県内にある公証役場:離婚給付契約公正証書の作成

静岡合同公証役場 静岡市葵区追手町2-12安藤ビル3階 電話番号054-252-8988

浜松合同公証役場 浜松市中区元城町219-21第一ビル2階 電話番号053-452-0718

沼津合同公証役場 沼津市大手町3-6-18住友生命沼津ビル5階 電話番号055-962-5731

熱海公証役場 熱海市春日町2-9熱海駅前第二ビル3階 電話番号0557-82-7770

富士公証役場 富士市永田町1-124-2EPO富士ビル2階 電話番号0545-51-4958

掛川公証役場 掛川市中央2-4-27中央ビル5階 電話番号0537-22-2304

袋井公証役場袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット 3階 電話番号0538-42-8412

下田公証役場 下田市西本郷1-2-5佐々木ビル3階 電話番号0558-22-5521

焼津公証役場 焼津市宗高900 焼津市役所大井川庁舎2階 054(668)9933

 

※公正証書の作成には、公証役場へ支払う公証人手数料が必要になります。

※別居の有無に関わらず、静岡県外の公証役場で離婚公正証書を作成することもできます。

 

静岡地方法務局の公証役場

年金分割の手続き窓口(静岡県)
  • 静岡 静岡県静岡市駿河区中田2-7-5 電話054-203-3707
  • 清水 静岡県静岡市清水区巴町4-1 電話054-353-2233
  • 掛川 静岡県掛川市久保1-19-8 電話0537-21-5524
  • 島田 静岡県島田市柳町1-1 電話0547-36-2211
  • 沼津 静岡県沼津市日の出町1-40 電話055-921-2201
  • 浜松西 静岡県浜松市中区高町302-1 電話053-456-8511
  • 浜松東 静岡県浜松市東区天龍川町188 電話053-421-0192
  • 富士 静岡県富士市横割3-5-33 電話0545-61-1900
  • 三島 静岡県三島市寿町9-44 電話055-973-1166

 

静岡県の上記年金事務所で、年金分割の手続(情報通知書の取得など)を確認いただけます。なお、住所又は電話番号は変更になることもありますので、ご注意ください。

静岡県以外の公証役場(一部)

どうして公正証書が利用されるの?

養育費を払う約束がされたとき、財産分与や慰謝料の分割払い又は住宅ローンの負担方法などの約束がされたとき、公正証書による離婚契約が行なわれます。

もともと公正証書は金銭貸借などの契約に多く利用されており、協議離婚では養育費、財産分与など金銭の支払いが約束されますので、ここでも公正証書が利用されます。

もちろん、公正証書ではない離婚協議書による契約も一般契約と同様に有効なものです。

では、なぜ公正証書にするのでしょうか?

それは、一定の条件を満たした公正証書を作成しておくと、養育費などの支払いが契約したとおりに履行されなかったとき、支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きを裁判をしなくとも行うことが可能になるためです。

このような公正証書の仕組みが、金銭支払い履行の安全性を高めることになっています。

また、養育費の支払が実際に滞納したときの手続上で便利になりますが、そもそも支払い義務者側に対して滞納を生じさせないように働きかける効果も大きく存在します。

また、日常生活費の一部となる養育費については強制執行の特例によって優遇されていることもあり、公正証書の利用が法律の専門家からも勧められています。

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

公正証書の作成で大切なこと|静岡県の公正証書

離婚専門の行政書士

「公正証書離婚を考えていて、ご心配事のあるときは、安心サポートをご利用ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

独立行政法人で法務担当職を長く経験したことから、契約書作成を特に得意としています。現在では、離婚協議書、各公正証書の作成に多く携わってきています。

ごあいさつ・略歴など

未成熟子のあるご夫婦が離婚されるときは、離婚協議で養育費の支払条件などに関して取り決められます。

しかし、それが口約束のままになることも多く、離婚協議書、離婚公正証書の書面に作成する方は少ないようです。

公正証書が養育費の継続的な支払いにメリットのあることは何となく知っていても、公正証書の仕組み、作成する手順が分からない方が多くいらっしゃいます。

公正証書を作成するのに仕組みを理解して作成しなければ、執行力を持つ公正証書(執行証書)にならないこともあります。

これでは通常の離婚協議書(私署証書)で作成したのとあまり変わりません。

また、公正証書の作成手順を事前に知ったうえで準備をすすめていかないと、協議離婚の届出時期に遅れが生じることにもなりかねません。

住宅ローン、年金分割のあるときは、その整理や書類の準備に意外と時間がかかりますので、注意が必要です。

また、当然のことですが、契約内容が十分に固まってからでないと、公証役場で公正証書を作成することはできません。

離婚協議時における取り決めでは、養育費について月額を決めるだけにとどまり、いつまで払うのか(終期)、高校卒業後に大学などに進学した場合はどうするのか(特別費用の負担など)について曖昧になっていることが多いものです。

養育費について明確に支払い条件を定めておくことは、養育費を受け取る側だけでなくそれを負担する側にとっても安心できることになります。

養育費を例として説明しましたが、そのほかの条件についてもできるだけ明確に定めておき、確かな契約書の形としておくことが安心につながります。

すべての条件を整理したうえで慎重に条件を定め、公正証書契約にすることが大切です。

契約の重要性|静岡県の公正証書作成

離婚契約は夫婦でした約束とは言え、離婚後に重要な意味を持ちます。

夫婦の間に未成熟子があるときに決められる養育費にしても、これが長期間にわたり支払われ続けると総額で大きな金額となります。

〔例えば子1人、毎月3万円、15年間支払うと〕

540万円=毎月3万円×12ヶ月×15年間

このような養育費に関する契約は、毎月分の支払いだけでも大きな額となりますが、このほか高校、大学等に進学したときには別途費用がかかります。

養育費について月額いくら払うと約束することは多く見られますが、将来までを見通す方は、さらに進学時の特別費用に関する取り決めまで細かく行います。

また、財産分与では、住宅ローンの負担に関する扱いが大きなポイントにもなります。

住宅ローンの負担は、養育費よりも大きな金額となることもあるため、しっかり取り決めておくことが大切です。

公正証書を作成するときには、このような離婚の条件についてしっかりと整理して、それを公正証書に作成する準備をすすめることで、安心できる公正証書契約となるのです。

口約束した大まかな内容だけを公証役場へ伝えても、それで公正証書は作成できます。

ただし、将来に後悔しないよう、離婚契約では大事な部分についてしっかりと取り決めておくことが重要になります。

公正証書の契約案が固まると、そのあとには戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類をそろえて、公証役場へ公正証書作成を依頼することになります。

どのような理由で公正証書を作成したか|175名様アンケート

どのような理由で離婚公正証書または離婚協議書を作成したのか、それに関する感想はどうであったのかなどにつきまして、船橋離婚相談室のご利用者様にアンケートのご協力をいただいております。

こちらでは、そのアンケート結果についてご案内させていただきます。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成することにしました。

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました。

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため、作成しました。

静岡県の離婚公正証書

養育費の確保(静岡県)

静岡県の離婚公正証書契約のサポート

『安心サポート・プラス』による離婚公正証書の作成

 

離婚公正証書作成サポート『安心サポート・プラス』には、次の特長があります。

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での「離婚相談の充実」
  2. 作成・準備段階での「細かい修正対応」

一つ目に、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚条件の整理方法について、詳しく説明対応いたします。

二つ目に、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります

協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整までを、『安心サポート』システムにより、あなたの公正証書離婚の手続きをきめ細かくサポートさせていただきます。

 

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

原案作成サポート『安心サポート1か月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間は、何回でも修正できます
  • (注)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等が変更されることがあります。
  • 契約案作成の準備段階では、各条件について詳しくお伺いしたうえで、取り決め内容での不十分な点をチェックし、ポイントなどをアドバイスさせていただきます。公正証書とする契約案は、一回限りで固まることもありますが、たいていは数回の確認、修正の作業が生じます。契約期間は何回でも修正に対応させていただきます。
  • 当プランでは公証役場への申し込み手続きは、ご利用者様に対応いただきます。ただし、ご不明な点などは、公正証書の完成まで相談対応させていただきます。

【公正証書作成フルサポート『安心サポート3ケ月プラス』

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は、何回でも修正できます
  • 公証役場への公正証書作成申し込み、調整手続き(契約案が公正証書になる過程において、公証人との調整作業が生じることがあります。この場合にも、申し込み代理人として必要となる調整に対応させていただきます。)
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+2万2000円)

 

離婚公正証書サポートのご利用料金

公正証書の原案作成サポート

『安心サポート・1か月プラス』

3万3000円

公正証書作成フルサポート

『安心サポート・3か月プラス』

5万7000円

  • 上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないとため、船橋離婚相談室ではご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約の後には、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをご利用いただけます。

離婚契約のほか、不倫問題を解決する慰謝料請求する内容証明不倫 示談書夫婦間の誓約書の作成も受付けています。

<静岡県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

  • 離婚協議の開始前からでも途中からでも、公正証書の原案をもとに夫婦間の協議・確認をしながら離婚条件を固めたいという場合も、上記プランを有効にご利用いただけます。
  • 上記サポートには相談料も含まれていますので、離婚の条件などで分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら離婚の協議を進められます。
PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。ペイパルは、だれでも簡単な手続きで利用できます。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行
『安心サポート・プラス』とは?

離婚公正証書を作成することは、なかなか容易なことではありません。

多くの方は、夫婦間の離婚条件を固めるまでは、自分たちで全てしなければならないとお考えになっています。確かに協議離婚は、そうした手続となります。

しかし、夫婦の協議を進めていくうえで、夫婦それぞれの考えをまとめるときに一人だけでは難しいことも出てきます。

『ほんとうに正しい方法なのだろうか?』『ほかの夫婦はどのように決めているのだろう?』『もっと上手く条件を整理できないだろうか?』

『安心サポート・プラス』は離婚公正証書の作成手続きをサポートするなかで、契約の素案づくりの段階からでも、あなたのご相談に対応いたします。

そうすることで、知識不足から無駄に悩んだり、よく分からないままに大事な条件を決めてしまうことが無くなり、安心して公正証書の作成手続きを進めていくことができます。

サポート保証期間は1か月間、3か月間に設定しています。

こうしたことにより、離婚における条件をじっくり点検しながら、ご当事者の考え方に齟齬のない形で離婚公正証書を作成することができます。

よくあるご質問|静岡県の公証役場

離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問をご紹介させていただきます。

サポートについてお分かりにならないこと、心配なことがありましたら、お電話又はメールで、お気軽にお問い合わせください。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

夫婦間での話し合いできる状況と、依頼する公証役場のスピードによりますが、概ね3~6週間ぐらいで公正証書の完成することが多いです。

夫婦間の話し合いがスムーズに進む場合と、別居しているために確認や連絡に時間を要する場合では、その所要期間も異なってきます。

同居していて夫婦双方が離婚を急いでいるときは、かなり早く離婚条件も固まります。

その反対に、別居により疎遠となっている状況では、確認に時間が余計にかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって事務手続のスピードが異なることから、その事情が公正証書の作成期間に反映します。

公正証書が完成するまでの所要期間は、上記の夫婦間の協議状況と公証役場の事務対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

 

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

公正証書で離婚契約をすることは、夫婦で合意のできることが前提になります。

公正証書の契約案を作成しいく過程では、当初には考えていなかった事項、条件の細部についても決めるべきことがでてきます。

離婚契約案の修正は、内容が固まるまでは何回でも修正を加えることができます。

そして、修正を加えても追加の料金は発生しませんので、ご安心ください。

サポート期間であれば、契約案の修正対応が可能です。

なお、多少の期間超過には対応しますが、大幅に伸びるときには延長契約を結ぶことをご検討いただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を申し込んだ後は契約条件の変更や公正証書作成の取消しはできませんので、ご注意ください。

 

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

公正証書の作成に向けて離婚協議をすすめるときにご不明なこと、ご心配なことが出てきたときは、何回でもご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約についての協議をご夫婦の間でおすすめいただけるものと考えます。

離婚の条件を取り決める過程では、いろいろな要素、事情を踏まえて判断をすることもありますが、そのようなとき当事務所の取扱い事例が参考になることもあります。

 

静岡からもサポートを利用できますか?

メールまたは電話により、公正証書サポートをご利用いただけます。

離婚公正証書に仕上げていく離婚契約の案文をメールなどでご確認いただきながら、ご相談から離婚公正証書の完成までをサポートさせていただきます。

ご連絡の方法は、メールまたはお電話だけでも支障なく、時間的にも効率のよい方法でサポートをご利用いただけることもメリットになります。

これまでにも、多くのご利用者の方々がメール等のサポートで離婚公正証書を完成させていますので、安心してご利用いただくことができます。

 

子どもの成長のために離婚公正証書を作成する

離婚公正証書の作成意義

離婚に関する夫婦の協議では、財産分与、住宅ローンの負担、慰謝料、親権者の指定、養育費、面会交流などの条件について決められます。

協議離婚の届出のときに、親権者の指定は届出事項にもなっています。

したがって、親権者の指定以外の条件は、行政への届出は求められず、その取り決めは夫婦に任されることになります。

夫婦で話し合って定めるとの前提があるため、基本的に家庭裁判所も関与しません。

そのため、離婚協議で約束した大切な条件を離婚協議書に作成しない夫婦も多くあります。

このようなことから、協議離婚の成立後になって、慰謝料、財産分与、養育費などについて、家庭裁判所での調停を利用して決めなければならないことも出てきます。

離婚は人生の新たなスタートになることから、特段の支障がない限り、協議離婚の届出前までに離婚条件を決めておくことが望ましいと言えます。

そして、夫婦で決めた合意事項については、できる限り、離婚協議書、公正証書などにして、双方で確認しておくことが大切です。

子どものある離婚では養育費が大事になりますので、離婚の成立後に子どもが独立できるまでに養育費がきちんと確保できるように確認しておくことが必要です。

そのために、養育費の合意を離婚公正証書に作成することが、法律専門家から勧められます。

その理由は、公正証書で一定の養育費を支払う取り決めをして、支払う側が約束を守らないときは強制執行されても異議がないとの確認(強制執行認諾文言)をすると、その公正証書は執行証書となって、養育費が支払われないときに財産を差し押さえる強制執行を裁判することなく行なうことができるからです。

だからといって強制執行することを勧めるものでもありません。

公正証書で養育費の支払いについてそうした約束をしておくことで、互いにしっかりと約束を守っていこうとの気持ちになるものです。

養育費を受け取る側も、その代わり面会交流を継続しようと考えます。

約束は双方で守ることで確かなものになり、どちらか一方だけに強制する内容であると、長続きしていかないと考えます。

このようなことから、協議離婚するときには、離婚公正証書を作成して、互いにその約束を守ることが子どもの成長につながります。

自分のために両親が約束を守ってくれたということは、子どもが成長して大人になると理解できるものと考えます。

静岡県の公証役場

静岡県のどちらからも、ご利用になれます。

静岡市、沼津市、浜松市、熱海市、伊東市、島田市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、袋井市、下田市、掛川市、藤枝市、御殿場市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町

公正証書案の作成と確認はメール連絡で行なうことができますので、静岡県のどちらからも、何ら支障なく離婚公正証書サポートをご利用いただくことができます。

公証役場の申込み、調整までご依頼をいただけますと、ご利用者の方は、公正証書の完成時に公証役場へお出向きいただくだけとなります。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。