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公正証書のつくり方は?|離婚相談13

離婚することが決まったので、いろいろとインターネットから情報を得ています。そのなかで、公正証書をつくることがいいとあります。でも、公正証書なんて聞いたことはあるけれども、どうやってつくっていいのかわかりません。教えてください。

法律専門家からは公正証書の作成が勧められています。公正証書は安全な契約書となります。公正証書は、公証役場というところで作成されるものです。公証役場で手続きは確認できます。ただ、公正証書とする契約の内容がなによりも大切になります。そのようなことから、公正証書の作成を専門家へ依頼する方もいらっしゃいます。

離婚のときに作成される公正証書は離婚給付契約公正証書と言われるものです。離婚給付とは、財産分与住宅ローンの支払いなども含む)や慰謝料のことであり、ひろくは養育費も含まれます。このような離婚給付は、受け取る側にとっては離婚後の生活のベースとなるものであり、約束がしっかりと守られることが重要になります。

一方の離婚給付の支払い側にとっても、約束の内容をはっきり具体的にしておくことによって、離婚後の追加請求などのトラブルを回避できます。

このようなことから、公正証書による契約は、当事者の双方にとってメリットがあることから、おおく利用されています。

公正証書の大きな特徴としては、離婚給付が約束したとおりに履行されなかったときに強制執行できることで、滞納金の回収が裁判を経ずしてもできるということがあります。裁判をしないことによって、回収経費と時間が有利なものとなります。この点が公正証書の利用されている理由となっています。

このような公正証書の特徴から、離婚契約であっても、離婚後の金銭給付がない場合には、公正証書にしなくとも離婚協議書で足りることが考えられます。離婚協議書でも、当事者の契約として有効なものとなり、トラブルが生じたときにも離婚時の合意事項が書面で残っている安心感があります。

公正証書の作成は、公証役場へ申し込むことで作成に着手されます。その場で、すぐに公正証書が作成されるわけではありません。公正証書とする契約内容を整理して、公証人にしっかりと伝えることになります。

さらに、公正証書の内容を証する資料などをあわせて公証人へ提出します。そうすることによって、公証人が公正証書の作成準備に入ります。この公正証書ができあがれば、あとは夫婦で公証役場へ出向いていき、公証人の面前で公正証書を作成することになり、公正証書が完成します。

離婚給付の債権者側には公正証書正本、債務者側には公正証書謄本が、それぞれ交付されます。このことによって、一連の公正証書の作成手続きが完了します。

なお、公正証書の作成には、離婚給付契約の内容が重要であることから、法律の専門家に公正証書の作成を依頼される方もいます。専門家の目を通して、公正証書の契約書を作成することができる安心感があります。

離婚までに日程に余裕がない場合には、公正証書の作成に要する期間も見越して、早めに着手をしていくことも大切になります。期間に余裕がないと、離婚協議の詰めの段階で甘さが出てくる心配もあります。後悔しないで納得できる離婚契約とするよう慎重に準備を進めていくことが必要です。

公正証書とは

船橋離婚相談室

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

夫婦・男女間の契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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