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夫婦であれば、配偶者以外の異性と性交渉を持つことは法律で認められません。そのような行為(不貞行為といいます。)があれば、不法行為とされます。また、その不貞行為をした配偶者の相手も、共同不法行為をしたものとして、法律上で損害賠償の責任が問われることになります。
したがいまして、配偶者に不貞行為があったのであれば、その不貞相手に対して損害賠償請求として、慰謝料を請求できることになります。ただ、事実確認をきちんとしてからの請求でなければ、もし勘違いなどであると、大きなトラブルになりかねません。特に、相手が既婚者であれば、そちらの夫婦関係にも影響がでてくることになります。
どんなに間違いないと思っていたことであっても、調べてみたら勘違いであったということも珍しくありません。確実という証拠までなくとも、第三者がみてもほぼ間違いないものと言う程度の資料等がない場合には、ことを慎重にすすめるべきと考えます。
インターネット上では慰謝料請求の広告が氾濫しており、請求すれば高額な慰謝料が受け取れるかの期待を持たれてしまうこともあるかもしれません。しかし、請求された側に支払い能力がなければ、慰謝料を現実に受け取ることはできません。
また、証拠等が固まっていない状況で慰謝料請求しても、相手側もそのことを見透かして、請求行為が空振りに終わっていまうことにもなりかねません。
本件では、夫との交際を止めさせるということが主目的であり、離婚も決意していない段階であるならば、現状を冷静に確認したうえで、まずご主人に事実を聞いてみるのが良いのではないでしょうか?
ご主人も離婚するつもりがなければ、不倫関係は認めないこともあるでしょうが、交際を止めるように動くことが期待できます。さらに念を押す形で、相手の女性とも協議をして、交際中止の確約を誓約書の形などで取り付けておくと良いでしょう。
夫婦関係を維持させていく前提での慰謝料請求については、かなり慎重に事を運んでいくことが大切になります。
不倫浮気の調査費用
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「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」
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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。
離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。
その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。
そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。
このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。
夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。
ご依頼は、日本全国から承っています。
契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。
実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。
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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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船橋離婚相談室の塚田です。
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