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離婚協議書の作成

自分で離婚協議書をつくれる?|離婚相談10

離婚することが決まっており、先々になってからトラブルとならないよう離婚協議書を作成しておきたいと考えています。インターネット上の離婚協議書のひな型を基本にして作成したいと思います。このような離婚協議書でも法的な効力はあるのでしょうか?

離婚協議書を作成しておかれることは良いことと考えます。離婚協議書は、ご自身で作成することに問題ありません。そこで契約した内容については効力があります。ただし、大切な契約内容となりますので、ご夫婦で約束した内容のとおりに書面化しておくことが大切になります。インターネット上のひな型は、そのまま当てはまるかどうかはそれぞれの契約によっても異なりますので、注意が必要となります。金銭の支払契約に関しては、一般的に公正証書にして契約することがおこなわれています。

離婚協議書という言葉は広く知られています。どのような内容かは知らずとも、言葉自体を聞かれたことはあると思います。

離婚協議書は、離婚時における夫婦間の様々な約束事をまとめた契約書になります。主な項目としては、財産分与住宅ローン、ほか)、慰謝料、年金分割のほか、子のあるときに親権監護権者養育費面会交流などがあります。

もちろん、ご夫婦自身の手で離婚協議書を作成されることに問題ありません。ただ、契約書として、きちんと書かれているのかどうかということが心配になるかと思います。そのため、ご自身で離婚協議書をつくられる方は、インターネットのひな型に当てはめて作業される方が多いようです。

インターネットのひな型は、一般的な項目が書かれていることから、離婚条件の全体の感じをつかむうえで参考になる部分もあると思います。しかし、項目だけあれば足りるものではなく、内容の取り決め方が大切になります。

それぞれの夫婦の契約によって、当然のことながら項目も内容も異なってきます。ひな型だけで大丈夫とは言えません。

弊所でも、ご相談のお客さまが作成された離婚協議書を拝見させていただくことがあります。ひな形の文言を使用してつくられる方、全くご自分の言葉にして作成される方、と様々です。それぞれの離婚協議書には、作成された方の気持ちが表れていますので、なかなかコメントはしづらいところです。

ただし、夫婦間での契約であっても、離婚契約は撤回ができません。離婚協議書とした内容については、お互いに履行する義務が生じます。

また、離婚協議書には執行力がありませんので、契約内容に不履行などが起きたときには、訴訟による判決を得ることが必要になります。もっとも、訴訟までおこなっているケースはわずかであると考えます。

離婚協議書を作成される夫婦は、そもそも約束をしっかりと確認しておきたいために契約をします。契約することが嫌である場合には、離婚協議書は作成されることはないのです。

ただし、金銭の支払いに関しての約束は、契約書としておかなければ心配を残します。そのため、養育費など離婚後の給付に関して契約するときには、執行力のある公正証書により契約しておくことが行なわれています。

離婚協議書のポイント

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そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

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契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

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