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相手と性格が合わない|離婚相談9

結婚したときまでは相手の性格に惹かれていました。でも、結婚して実際に一緒に暮らしてみると、性格が合わないと思うようになりました。最初は好きだった相手の性格も段々と嫌になりました。今では、同じ空間で相手と同じ空気を吸うだけでも嫌になってしまっています。どうしたら良いでしょうか?離婚できますか?

性格の不一致により離婚される夫婦はおおくあります。夫婦で離婚に合意ができれば協議離婚となります。また、性格の不一致の理由だけでは裁判による離婚は難しいかもしれませんが、性格の不一致の結果として婚姻生活を続けていくことができない状態になっているのであれば、離婚することもできるかもしれません。まずは、夫婦での話し合いを行なうことが大事であると考えます。

離婚の理由として「性格の不一致」が多くあげられます。離婚のほとんどが協議離婚によっておこなわれていますので、どこまでが性格の不一致が原因として離婚になっているのか正確なところは分かりません。

そもそも、人間同士で性格が一致することは考えられません。性格の一致しないことが夫婦の不仲になるとも言えません。

お互いにケンカばかりしながらも、一緒に暮らしている夫婦も一般に多くあります。また、意見すれば仲がよく見える夫婦であっても、離婚することは珍しくありません。

性格の不一致であっても、お互いに離婚することに合意ができるのであれば問題は生じません。しかし、一方が離婚することに合意できないと、調停、裁判と進めていくことになってきます。

離婚裁判では、性格の不一致により夫婦関係がどのような状態になっているか、婚姻を継続することができるか、という点が見られることになります。そのため、性格の不一致から離婚できるできないは、一概に分かりません。

性格の不一致により婚姻生活に大きな支障が生じていて、夫婦関係の修復も難しいような状態になっていれば、離婚が認められることも考えられます。

多くの方は離婚裁判を避けたいという想いが強くあります。できるだけ協議離婚での離婚成立を目指していかれることになります。

夫婦間の性格の不一致であると、一方が離婚したくないという場合もあります。離婚後の経済生活が不安である、夫婦間の子の成長に悪い影響を及ぼすから、など、理由はいろいろとあります。

また、住宅をローン付で所有する場合に、夫婦が連帯債務者になっている場合にも、現実的な住宅ローンの解決方法が難しくて、離婚の障害になっていることもあります。

まず、夫婦間で、今後のお互いの在り方について、どうしていくのが良いのかをしっかりと話し合うことになります。

婚姻を継続しがたい重大な事由

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「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

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船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

はじめてのことは、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

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  • 離婚協議書の約束を破ったら?

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代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
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案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
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作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
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離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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