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判を押してしまった

ケンカして離婚届に判を押した|離婚相談4

夫から離婚したいので離婚届に署名して欲しいと言われてました。本当はきちんと話し合ってから離婚したいと考えていたのですが、昨夜は自分の方が感情的になってしまい、つい勢いで離婚届に署名してしまいました。もう、このまま離婚しなければならないのでしょうか?

協議離婚の届けをおこなうまでは、離婚することを撤回できます。まだ離婚届が夫から役所へ出されていないのであれば、不受理の申し出をおこなうことによって、離婚届を止めることができます。

離婚の届け出は、夫婦の双方がその届け出時に離婚することに合意していることが必要になります。離婚届けに署名して押印しても、後から気が変わった場合には、離婚届けをおこなう前であれば、離婚することを撤回できます。

ただし、離婚届の手続きは、役所に受理されてしまえば形式的に離婚が成立します。もし、離婚届が出されていないのであれば、本籍地の役所に対して、離婚届不受理の申し出をすれば、その後に離婚届が出されたとしても受理されません。

弊所へのご相談にもある話です。離婚協議は冷静におこなうことが良いことが分かっていても、どうしても感情が入ります。そのときに、離婚届に署名してしまうこともありうるのです。時に、それが直ぐに後悔を生むこともあります。

感情が理性を上回った状態では、有利に話し合いを進めることが難しくなります。

離婚協議では、夫婦間にある未成年の子の親権者指定のほかにも、養育費面会交流財産分与住宅ローンの支払い、借金)、年金分割離婚慰謝料などについて、夫婦で話し合って決めることになります。

法律のうえでは、財産分与、年金分割は離婚から2年以内、離婚慰謝料については離婚から3年以内であれば、それぞれ請求することができます。

しかし、一般的に、離婚のときまでに話し合って決めておくことが勧められています。それはなぜでしょうか?

弊所へも離婚後に話し合って離婚協議書又は公正証書をつくりたい、というご相談があります。でも、実際に取り組んでみると、なかなか思うように話し合いが進まないことが多いのです。離婚前であれば、お互いに離婚という目的に向かって話し合いをしていくことができます。

しかし、離婚のハードルを越えてしまうと、共通の目標がなくなってしまいます。そして、財産分与、離婚慰謝料にしても、「請求するだけ」の話し合いになってしまいます。つまり、一方には「支払うだけを決める話し合い」となりますので、当然のように意欲が湧くものではなく、なかなか話し合いが進展しないのです。

そうなると、家庭裁判所での調停、審判、または地方裁判所への慰謝料請求となります。多くの方は、裁判所というハードルをとても高く感じますので、前へ進めることが難しくなることがあります。

以上のようなこともあり、協議離婚されるのであれば、離婚前に話し合いをしておかれることをお勧めします。どうせ決めなければならないことであれば、夫婦であるうちにしておかれる方がお互いに良いのではないかと考えます。

勝手に出された離婚届

船橋離婚相談室

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

大事な約束があれば公正証書離婚の検討も

離婚時に夫婦間で行なう約束は、離婚協議書などの書面とすることが行われています。

また、金銭支払いが離婚後になるときには、安全な公正証書契約の利用についても、検討が必要になります。

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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代表者 塚 田 章
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船橋離婚相談室の塚田です。
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案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
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作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
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離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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