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一人だけで公正証書はできる?|離婚相談19

協議離婚すること、養育費などのだいたいの条件については、夫とは合意ができました。口頭での約束だけでは将来のことが心配なので、公正証書をつくっておきたいと思っています。自分ひとりでも、公証役場へ行けば、公正証書はできますか?

残念ですが、一人だけでは公正証書を作成することはできません。公正証書の作成は単なる申請手続きでは済みません。離婚の契約をするお二人が公証役場で契約を結ぶ手続きとなります。そのため、お二人が揃って公証役場へ行くことが必要になります。

この質問はシンプルですが、意外にたくさんいただくご質問になります。ちょっとした勘違いから来ているのですが、案外と陥りやすいものであるかもしれません。

公正証書のことを、たんに役所が作成する証明書であると思われています。たしかに、証書という言葉がそのようなイメージになっているかもしれません。

しかし、離婚の公正証書は、契約書になります。そのため、契約することになる夫婦が公証役場で契約をしないことには、公正証書は作成できません。たとえ、代理人で契約する場合でも、厳格な手続きがおこなわれることになります。

協議離婚であっても、離婚条件を定めるときには、どうしても条件交渉となります。そのとき、事前に、合意内容については公正証書としておくことを約束しておくことがよいと考えます。

公正証書による離婚契約については、法律専門家からも勧められることであるのは確かなのですが、夫婦双方が公正証書契約の意味を理解していなければ、公正証書まで作成することができません。

条件が定まった段階になってから、契約内容を公正証書にしようとなると、支払義務者側が強く警戒してしまうこともあります。

『(債務者)どうして公正証書をつくるの?』『(債権者)あなたが約束通りにお金を支払わないとき、あなたの給与を勤務先で差し押さえができるようにするため。』このようなやりとりがあってしまうと、債務者の方は大いに心配してしまいます。

『(債務者)俺のことが、そんなにまで信用できないのか!』ということが言われて、公正証書の作成ができなくなることもあります。

このようなことから、何とか一人で公正証書ができないものかと考えられて、標記の相談者の質問になると思うのです。

離婚という婚姻の解消契約により、身分だけではなく、経済的にも完全に分離します。離婚後における金銭に関しての支払約束については、契約ということになるのですが、夫婦時代のあいまいな感覚が残っていると、どうして契約書までつくらなければいけないのかということに、すぐに納得できない状態にあることも分からなくもありません。

このようなことがあると、せっかく離婚条件はまとまったものの、公正証書として契約ができないということもあります。先に離婚届をしてしまうと、離婚後になってから、合意内容に関して公正証書にしようという提案を相手側にしても、まったく進まないことになってしまいます。

公正証書の作成に関して相手側から合意を得るのが容易でないときでも、できる限り、離婚するまでに公正証書の作成をされておかれることが安心です。

離婚契約を公正証書で行って、離婚時の各条件についてはっきりとさせておくことは、お互いにとって、離婚後のトラブルを予防できるメリットがあるということを、相手側へ説明して理解を得るようにしておくことです。

準備さえしっかりとおこなっておけば、公正証書の作成手続きにはそれ程の時間を要しません。夫婦としての最後の共同作業として、公正証書の作成を進めていきましょう。

離婚公正証書の活用

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その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

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このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

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案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

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50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

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