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子の氏を変更する

親子の氏を同じにする手続き

子の氏を変更する

離婚に伴って親権者と子どもの氏、戸籍が異なる状態になることがありますが、子どもの氏を変更する手続を経て氏と戸籍を親子で同じにすることができます。

子どもの氏の変更は、子ども本人で家庭裁判所に申し立てることができます。ただし、子どもが15歳未満である場合は、法定代理人となる親権者が代わりに申し立てます。

氏の変更と入籍

離婚後における子の氏

協議離婚の届出を行うとき、夫婦の間にある未成年の子どもすべてについて父母の一方を親権者として定めておかなければなりません。

日本の法律制度では、離婚に伴い夫婦の共同親権から単独親権になることが定められています。

ただし、親権者となる親と子どもの氏は法律制度上でリンクしておらず、子どもの氏を変更することは離婚の手続で必須となっていません。

9割以上の母親(妻)は、婚姻したときに父親(夫)の氏に変更しており、離婚したときには母親が親権者になる割合が8割近くになります。

このことから、離婚時には、離婚したことで親権者となった母親は婚姻前の氏に戻り、一方で子どもは父親と同じ氏の状態になることが多く起こります。

一緒に生活する母子の氏が違っていると、社会生活において不便なことは明らかです。

母親が婚姻中の氏を引き続き使用する(婚氏続称)ことになっても、母親は父親とは別の戸籍になりますので、離婚したときは母子の戸籍は別々になっています。

母親が自分の戸籍に子どもを入れたいときは、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てなければなりません。

子どもが15歳以上であるときは、子ども本人が申し立てます。

家庭裁判所から許可(審判)が出ると、次に市区町村に入籍の手続きを行ないます。

家庭裁判所から氏変更の許可を得るために日数を要することもあります。

氏の変更を急がなければならない事情があるときは、家庭裁判所に事前に連絡をして確認しておくと早いタイミング(即日)で対応してもらえることもあります。

さらに、母親の戸籍へ入籍する手続にも期間を要することに注意します。

このように、戸籍の異動には一定の期間を要するため、離婚後の幼稚園、学校などの手続きで戸籍の異動が必要なときは、あらかじめ手続きの確認と準備をしておくことをお勧めします。

子どもの氏については離婚の話し合いで見落とされがちですが、離婚後における子どもの生活に重要なことになります。

成年になった時に戻すことも

父母の離婚などが原因で氏を改めた子どもは、成年になってから1年以内であれば、前の氏に戻すことができます(民法791-4)。

このときには、家庭裁判所の変更にかかる許可は必要ありません。

家庭裁判所への申立て

子の氏の変更申立て

離婚によって親権者となる親が、離婚の成立に伴う戸籍上の手続きにより婚姻中の戸籍から除籍されると、子どもと戸籍が別々の状態になります。

そして、除籍した親が婚氏続称をしないで婚姻前の氏に戻ったときは、親子で氏が違う状態になります。

なお、親が婚氏続称を選択しても、法律上の氏は違ったものになります。

離婚するときに何も手続きをしなければ、子どもの戸籍や氏は変わらず、婚姻中と同じように元の戸籍に入ったままとなっています。

親権者となる親が離婚して婚姻中の戸籍から離れたとき、親子で同居生活を続けることになると、そのままでは親子の氏と戸籍が違っている状態になり、生活面で不都合なことが起きてしまいます。

このような状態を解消して親子の氏を同じにするためには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申し立て」をすることで対応します。

この手続きは、子ども本人(15歳未満のときには法定代理人=親権者)が申し立てます。

住所地の家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可申立書」「子の戸籍謄本」「法定代理人の戸籍謄本」を提出します。

家庭裁判所で氏の変更許可(審判)を受けたならば、その次に、親権者である親の戸籍へ入籍する手続きを行います。

これらの手続きを済ませることで、親権者の親と子どもの氏・戸籍が同じになります。

子どもの学校への届出等の関係を理由として子の氏の変更手続きを急ぐ場合、事前に家庭裁判所に手続きとスケジュールを確認しておくと良いでしょう。

家庭裁判所によっては、申し立てをした当日に審判書を交付してもらえることがあります。

親権者と監護権者が別のとき

子の氏の変更申し立ては、子が15歳未満であるときは親権者が申し立て者になります。

離婚時における夫婦の取り決めで、親権者と監護権者を分ける(父母のそれぞれで各役割を担う)ことがあります。

このような場合、監護権者が子の氏の変更を希望しても手続きを行うことができず、親権者に手続きしてもらうことが必要になります。

そのため、もし親権者が変更申立を認めてくれないときは、親権者変更の申立てを行なうことが必要になります。

そのような事態になることが想定される場合、離婚に関する話し合いのなかで子の氏の変更に関して合意をしておくことが安全です。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。

協議離婚における契約対応を主な業務としています。

離婚時に決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の書面として、慰謝料請求する内容証明不倫 示談書夫婦間の誓約書なども作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書に作成します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話で十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて丁寧なきめ細かい対応が船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メールまたは電話でお問い合わせください。

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日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
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離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

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