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離婚の手続きをすすめるとき
協議離婚は、離婚することに夫婦の合意があるうえで、協議離婚届を市区町村役場へ提出して受理されることにより成立します。
離婚の届出は、夫婦のどちらか一方だけでも、使者、郵送による届出でも受理されます。
なお、離婚届には成年の証人2名による署名が必要になります。
協議離婚は、夫婦の間に離婚することの合意があり、市区町村役場へ所定の協議離婚届を提出し、その受理によって成立します。
離婚日は、協議離婚届が受理された日(死亡時などの例外あり)となりますので、離婚の成立日に何らかのこだわりがあるときは、離婚届を提出する日の調整をして自ら役所へ持参する方法が安全になります。
協議離婚届には必要な記載事項を夫婦で記入したうえで署名します。
夫婦に未成年の子どもがあるときは、すべての子どもそれぞれについて夫婦のどちらか一方を親権者に指定します。
協議離婚の届出において親権者の指定は必須の事項になりますので、親権者の指定がされていないと離婚届は受理されません。
また、成年の証人2名に署名してもらいます。
証人は、成年であるならば何の制限はありませんので、両親、兄弟、知人など、誰でも構いません。外国人でも証人として認められます。
また、証人は、夫婦となる者に離婚する意思のあることに信用性を付与する役割を果たすものであるため、理屈では署名だけすればよいという性質の手続ではないことに注意が必要です。
協議離婚の届出を行う者は、届出人である夫婦本人であることが望ましいですが、代理人による届出または郵送による届出も受理されます。
郵送での届出の場合、送付日でなく届出書が役所に届いて受理された日が離婚日となります。
夫婦が一緒にそろって離婚届を提出できない事情があるときは、どちら側がいつ離婚の届出をするのかを事前に夫婦で取り決めておくことも意外に大切なことになります。
離婚の届出をする市区町村は、本籍地又は住所地の市区町村になります。この場合の住所は、住民登録をしているところとは限られません。
また、夫婦が別居しているときは、それぞれの別居先となっている住所地でも離婚の届出をすることができるとされています。
本籍地以外の市区町村に離婚の届出をする場合、協議離婚届2通と最新の記載がある戸籍謄本1通が必要になります。(※実務上は、市区町村役場では離婚届1通のみによる届出を認めていますので、事前に各役所まで手続方法をご確認ください。)
なお、離婚することに伴って除籍(配偶者を筆頭者とする戸籍から抜けること)する側は、離婚した後の戸籍と姓(氏)について考えておきます。
協議離婚が成立すると、その事実は速やかに戸籍上に反映されます。
しかし、この戸籍上の手続きは、離婚届出の日に記載が完了するものでなく、およそ数日から1週間の期間を要します。
離婚後に作成される戸籍が市区町村を移動する場合は、行政区間の連絡手続が伴うことから、戸籍に反映されるまでの期間を更に要することもありますので注意が要ります。
離婚後にしなければならない手続で期限がある場合、新しい戸籍のできあがる期間を計算し、協議離婚の届出をする日を決めます。
また、離婚の条件について公正証書で契約を結ぶときは、公正証書の作成に要する期間として2週間前後がかかります。
このとき、公正証書を作成するために年金分割の情報通知書の取得が必要になる場合があり、この書類の取得には3週間前後かかることがあります。
これらのすべての手続期間を踏まえて、離婚の届出にかかる日程を調整することが必要です。
協議離婚の届出時には、夫婦の自由な意思による離婚する合意のあることが前提になります。
そのため、あらかじめ離婚届の用紙に必要事項をすべて記載してあっても、離婚の届出をするときに離婚する意思が失くなっていれば、用意していた離婚届を出しても無効となります。
夫婦の仲が悪くなったときなどに、将来に離婚することの約束を交わすことがあります。
しかし、こうした離婚する予約をしても、約束していた日になって一方に離婚する意思が失くなっていれば、協議離婚することはできなくなります。
過去に交わした離婚する約束に基づいて配偶者に離婚を強制することは、配偶者に離婚となる原因があるとき又は婚姻が破たんしている状態になければ、裁判でも認められません。
約束の日において双方に離婚する約束を実行する意思がある場合は、離婚を実現できます。
したがって、離婚の予約契約をすることは、法律上では意味がないとされます。
離婚の届出は夫婦の合意が前提となりますが、手続としては、どちから一方の同意がなくても届出を行うことが事実上で可能になっています。
本人が離婚届に署名した事実を役所は確認しませんし、また、署名した後に離婚する意思を撤回した事実があっても知ることができません。
いったん離婚届が受理されてしまうと、面倒な取り消しの手続きを家庭裁判所でしなければなりません。
もし、配偶者から離婚届が勝手に出されてしまう恐れがあるときは、離婚届が出されても受理されないように市区町村役場に対し事前に届出しておくことができます。
これを『離婚届不受理の申出』といいます。
不受理の申し出をしておくと、配偶者から離婚届けの提出があっても、それが受理されることはありません。
協議離婚届は、夫、妻または代理人でも行うことが可能であり、郵送による届出も認められています。
船橋市では、市役所本庁、船橋駅前総合窓口センター、出張所において離婚届を受理します。本庁守衛室では24時間受付をします。
<担当部署>
船橋市戸籍住民課(受付9時~17時、電話047-436-2270)船橋市湊町2-10-25
協議離婚届が市区町村役場で受理されることにより、協議離婚は成立します。そして、この日が協議離婚の成立日となります。
離婚届を受理する窓口では、離婚届について実質的な審査することはありません。
離婚届に必要な事項が記載されていて、本人もしくは使者からの届出が行われることで、離婚届は受理されることになります。
かつて、戸籍上の戸主の立場を得るための目的から離婚届を提出した事例、生活保護金の支給を受けるための目的で提出されて成立した協議離婚の事例において、裁判所は離婚届を有効なものと判断しています。
たとえ、目的は夫婦が別れるためのものではない離婚届であっても、法律上の手続きとして離婚することを目的とした離婚届であれば、有効であるとされています。
なお、離婚届を書いたときから半年近く経過して出された離婚届で、その提出のときには一方の本人には離婚の意思がなかった事例においては、その離婚を無効としています。
離婚届は、当事者の双方で離婚の意志を確認したうえで記載して提出するものです。
そして、時間が経つと提出までに離婚の気持ちが変わることもありますので、離婚届を記載したときには速やかに提出します。
離婚届を書いた後になって気が変わった場合は、本籍地の役所に対して離婚不受理の申し出をしておくと、相手から離婚届が出されたとしても受理されません。
この制度は、年間3万件くらい利用されています。
なお、調停による離婚の場合には、調停が成立した日が離婚成立日となります。
そして、調停の成立日から10日以内に離婚届を役所に行わなければなりません。これは、裁判離婚でも同様です。
夫婦で話し合い、あらかじめ協議離婚の届出日を決めておくこともあります。
離婚する合意ができていれば可能なことであり、離婚の日程が事前に決まっていると離婚に伴う手続をすすめるにあたりお互いに便利なこともあります。
ただし、注意すべき点として、たとえ離婚する合意ができていても、その離婚届を行うまでは撤回できるということです。
協議離婚は、離婚の届出を行う際に夫婦に離婚する合意のあることが必要になります。
そのため、離婚する合意ができてから離婚の届出までに長い期間を設定することは、その間で離婚できなくなるリスクを負うことになります。
協議離婚は、夫婦が離婚することに合意したうえで役所に協議離婚の届出をして受理されることで成立します。
市区町村役場に協議離婚の届出をして受理された日が離婚日となります。
協議離婚のほかに、家庭裁判所で調整を図ったうえで離婚が成立する調停離婚、夫婦のどちらか一方に離婚になる原因があって判決により離婚が成立する裁判離婚などがあります。
日本では離婚のうち約9割近くが協議離婚です。
夫婦間の協議で離婚に話し合いがつかないときには、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、調停委員を介した話し合いによって離婚への解決を図ります。
離婚調停は、夫婦のどちらか一方側からの申し立てによって行なうことができます。
ただし、離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を介した話し合いによるものであるため、必ずしも調停が成立して離婚できるわけではありません。
調停離婚は、離婚全体のうち約1割程度となっています。
裁判による離婚請求は、離婚原因があるときにできますが、判決までの期間が長く(1年近く)かかるうえに多額の弁護士費用が生じることもあり、離婚全体で1~2%程度となっています。
協議離婚の最大のメリットは、離婚成立までの事務手続きが早く簡単に済むことにあります。
夫婦の間で話し合いがまとまれば、家庭裁判所で話し合う必要もありません。
未成年の子どもがあるときは親権者を指定して、証人(成人であること)二人に協議離婚届へサインをもらって役場へ届出すれば離婚が成立します。
協議離婚は、以上のように一見すると簡単な離婚手続であるように思えるかもしれません。
ただし、協議離婚では、離婚することの合意、離婚における条件の取り決めについては、夫婦の責任で行なうことになります。
また、離婚の条件を定める過程では多くのエネルギーを使うこともあり、協議離婚であっても簡単にすべての手続きが済むとは限りません。
急いで離婚したいときには、協議離婚はたいへん都合の良い仕組みであるように見えます。
でも、協議離婚では、離婚条件といわれる財産分与、慰謝料、子どもの親権者(監護者)、養育費、面会交流などについて、基本的に夫婦の責任で決めなければなりません。
夫婦の一方から家庭裁判所に離婚調停等の申し立てがなければ、協議離婚では家庭裁判所が関与することはありません。
理論上では、離婚した後でも離婚の条件について決めることができます。
しかし、離婚後に条件を決めることなると、当事者間の話し合いで条件を定めることが難しくなる傾向が見られます。
離婚した後には、お互いに生活も変わり、すでに終わった離婚に対する関心も低くなります。
何か困ることが起きない側にとっては、急いで話し合いをすすめる理由もなくなります。
そうなると、家庭裁判所の調停、審判の申し立てによって決めることにもなります。
もともと離婚調停を避けて協議離婚を選択したはずであるのに、調停をしなくては離婚の条件が決まらないことにもなりかねません。
そうならないためにも、協議離婚する場合には離婚の成立までに夫婦の話し合いにより離婚の条件を定めておくことが大切になります。
協議離婚では、離婚に関する重要な条件すべてを決めていなくとも、子どもの親権者だけを決めておくことで役所に協議離婚の届出ができて離婚が成立します。
でも、未成熟子がある場合には、親権者の指定のほかにも、養育費、面会交流について決めておかなければ、離婚後になってから困ることになります。
親権者(監護者)となる親が自分の収入だけで子どもを監護養育することが難しかったり、別居した親から突然に子どもと会いたいと言われても対応できない、などの事態が起きてしまうことが心配されます。
しかし、協議離婚の届出前に離婚の条件を決められない理由がある場合もあります。
たとえば、相手と話しても無駄であるとはじめから諦めてしまう、相手ともう話したくない、相手と会いたくもない、という理由も聞かれます。
そして、家庭裁判所で調停することも諦めてしまっている場合があります。
その一方で、親権者となった親(多くの場合は母親)が経済的に厳しい状況に置かれてしまうケースが少なくありません。
配偶者からの養育費の支払いを受けることが期待できず経済的に生活が厳しくなったときは、国や自治体による支援制度もあります。
それでも、できるだけ離婚の届出を行う前に離婚後の生活を考えて、必要となる情報を集めて確認しておくことが必要になります。
協議離婚の届出に際して決めておく離婚条件は、子どもの親権者の指定だけになります。
そうしたことから、協議離婚する夫婦が財産分与または慰謝料などをどのようなタイミングで決めているのか、その実情は明らかになっていません。
船橋離婚相談室のご利用者の方にも、離婚するにあたってご事情のある方もあります。
したがって、最終的に決まる協議離婚に関する条件も様々です。
民法に定める考え方が、そのとおりに離婚の条件として反映する訳ではありません。
協議離婚では、夫婦の間で離婚条件を決められる自由度が高いことから、現実にはいろいろな取り決めが行われます。
そうしたとき、離婚することになった経緯、結婚していた期間における二人の力関係によって離婚協議で決められる条件は異なってきます。
法律上の建前・理想と現実は異なることがあります。
ご相談者の方から「みんなはどうやっているのですか?」というご質問を受けます。
協議離婚において多くの夫婦がどのように離婚の条件を決めているかという情報を得ることも役に立つことは間違いありません。
ただし、そうした情報を踏まえて決める前に、あなた自身がどのような形で離婚をしたいのかということを、しっかり固めておくことも大切であるように考えます。
そうしなければ、相手の言い分、周囲からの意見に流されてしまい、あなたにとってベストな選択をできたのかどうか不明確になってしまいます。
あなたの将来をどのように描くかということが離婚条件を考えるベースになります。
『難しそうに思えることも、一つずつ着実に進めていけば、いずれゴールに到達します。』
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特定行政書士
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