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失敗しない対応

協議離婚で注意すること

離婚で失敗しない対応

人生における重要な転機となる離婚をするときには、失敗しないよう慎重に準備することから始めます。

離婚に対する具体的な取り組み方法は個人の事情によって異なりますが、離婚をすすめるうえで一般に気を付けておくことなど、これまでに離婚相談、協議離婚の契約に携わってきたなかで気付いたことを記載しています。

どのような離婚を描いていますか?

離婚することは、現状から抜け出して将来へ向けた新たな一歩を踏み出すことになります。

人生は選択の連続であり、現在は過去の選択の積み重ねの上に存在しています。

このことは、離婚に際して下す判断は、あなたの将来の礎(いしずえ)の一つになることを意味します。

離婚することを前向きに捉えることは容易ではない面もありますが、離婚の先にあなたの将来があることは事実であり、離婚に対して真剣に取り組むことは重要だと言えます。

離婚の手続きを早く終わらせてしまいたいとの気持ちを抑えつつ、どのような離婚をすることが自分の将来に有益となるかについて現実を直視したうえでよく考えてみます。

そうして、どのように離婚に向けた話し合いをすすめ、最終的にどのような形、条件によって離婚することが望ましいかを考えておかねばなりません。

その判断を下すために両親、知人、法律専門家などに相談することは良いことですが、最終的な判断はあなた本人で行うことになります。

この判断を他人に委ねてしまうことは、自分の人生を他人へ委ねることになってしまいます。

あなたが想い描く離婚の姿が明確になってくれば、それに向けてやるべきことも具体的に見えてきて、実際に行動へ移すことができます。

また、そうした過程で周囲から支援を受けられることもあります。

ただし、離婚は相手と行うものですから、すべてのことが自分の思う通りにはすすみません。

それでも、人生における重要なターニングポイントにおいてベストを尽くしておけば、結果を受けいれることができて後悔することもなくなります。

離婚するタイミングを考える

夫婦の関係が悪化してくると、一緒に暮らすことが嫌になってきます。

夫婦の一方による不倫が原因で離婚になったときは、不倫した相手に対する嫌悪感が強くなることも多く、同じ空間で一緒に空気を吸うことすら苦痛に感じることにもなります。

こうした状況では、少しでも早く離婚したいという気持ちになりますが、現実を踏まえて離婚する時期を調整する夫婦も多くあります。

その理由としては、子どもに対する影響を考慮してすぐに離婚できないというものです。

子どもが幼過ぎるために妻が離婚後に仕事につくことができない、引越しに伴う転校が避けられずその影響が少ない時期(3月など)に離婚する、お金のかかる大学を卒業するまで待つ、などがあります。

離婚する時期が先になるときは、それまで一緒に共同生活を続けることもあれば、離婚の前に別居を先行させることもあります。

各家庭の事情は様々になりますが、家族の事情に配慮して離婚の時期を考えていきます。

どのような離婚条件にするか?

離婚した後における自分の在りたい姿を描くことができれば、その次は、それを離婚の条件とつなげて考えて、配偶者に提示する離婚の条件を組み立てます。

この辺は、知識、情報が足りないと少し難しいこともありますが、大切なことになります。

たとえば、子どもの成長を願うとき、どのように親権者(監護者)、面会交流、養育費などを条件として取り決めることが適切であるか考えます。

また、自分の生活に関することであれば、財産分与、慰謝料、離婚時年金分割など、財産面に関する条件が対象になります。

このとき、それぞれの条件項目についての法律上の仕組み、考え方、実態、相場などについて分からない点が出てくることもあります。

また、自分が希望する離婚の姿と離婚条件の関係がよく分からないこともあるでしょう。

そうしたときは専門家の支援も受けながら、まずは自分で希望する具体的な離婚条件を考えていくことになります。

そのうえで、配偶者と向き合って離婚の条件に関する具体的な協議をすすめていきます。

理想の条件と最低限の条件

自分で希望する理想の離婚条件を考えることができても、配偶者と話し合った結果として希望するとおりにならないこともあります。

むしろ、すべてが自分の希望したとおりに実現しないことの方が普通です。

それを十分に理解していないと、配偶者との話し合いが上手く進展せず、協議離婚することが困難になって、家庭裁判所の離婚調停を利用することになります。

自分の希望がすべて正しいと思い込んでしまうと、離婚条件の調整を図ることができません。

離婚条件の考え方は一通りだけではなく様々であり、配偶者にも希望があるはずです。

配偶者の希望にも耳を傾けて、必要に応じて譲歩することも必要となります。

ただし、すべてを配偶者の言うとおりにしてしまうと、自分の理想とする姿から大きくかけ離れたものとなってしまい、将来に後悔することにもなりかねません。

そこで、配偶者に譲歩して構わないところ、譲ることができない最低限の条件を整理したうえで配偶者との話し合いに臨むことになります。

決めるべき条件について優先順位を付けておき、譲れないところは安易に妥協せず、その代わりに譲れるところは少し譲歩することで全体を調整していきます。

冷静に、あきらめず協議する

配偶者と離婚協議を開始しても、思うとおりに調整がすすまないときもあります。

協議相手の考え方、出方などを完全に予測することは不可能なことです。

また、婚姻を解消する条件の協議になることから、金銭の支払いが伴うような条件では双方の利益が相反することになります。

話し合っても直ぐには決着することにならないのが当たり前です。

しかし、話し合いが上手く進展しないときにも、お互いに感情的にならず、冷静に話し合うことが大切です。

どちらかが感情的な発言をしてしまうと、それが良い結果にならないことは明らかです。

それでも、希望する条件を容易に諦めず、話し合いを継続することが大切になります。

安易に希望条件を諦めて引き下げてしまうことは、自分で描いた将来の姿を自ら放棄することになります。

自分の感情をしっかりコントロールしながら、希望する条件の理由、根拠などを配偶者に対して丁寧に説明して理解を得るように努めていきます。

相手を責めたり、批判しない

離婚が成立すれば、子どもの父母であること以外に二人は他人の関係となります。

そのため、離婚条件に関する話し合いのなかで、相手に対して言いたかったことをすべて言っておきたいと考えることもあるかも知れません。

しかし、離婚条件の話し合いのときに、離婚になった原因が相手だけにあるとして責めたり、結婚していた間にあった相手の言動を強く非難してはいけません。

そうしたことをすると、相手にも言い分はあるものであり、必ず反論されることになります。

そのような過去の済んだことについて議論をしても、離婚協議は前にすすんでいきません。

もうすぐ離婚になれば、相手とは永遠に別れて暮らすことになります。

仮に離婚になった原因が相手にあったとしても、そのことを強く責め過ぎないことです。

もしかしたら、相手に対して口にしなくとも、相手は反省しているかもしれません。

離婚する決断をしたならば、できるだけ自分の希望にそった離婚条件を実現させるよう努力しなければなりません。

自分の希望条件を相手に説明して、それを理解してもらわなければなりませんので、冷静に話し合うことが必要になります。

相手を責めたり非難していては、相手はあなたの話に素直に耳を傾けてくれないでしょう。

自分を嫌って攻撃する相手に対しては誰でも優しく対応しないものです。

大切な離婚協議をすすめるときは、なるべく感情的にならないように注意します。

親権者として考える

未成年の子どもについては、婚姻中は父母の共同親権ですが、離婚後は単独親権になります。

離婚に伴って親権者となる親は、離婚後の子どもの監護教育の観点から養育費や面会交流などの離婚条件を考えなければなりません。

若い夫婦の離婚で親権者となる母親が「養育費はいらない」と言うことがあります。

このような発言がある背景には、夫婦間の感情的な軋轢が大きく、離婚によって完全に関係を断ちたいという考えがあります。

しかし、その母親の判断で、現実に父親から養育費を受け取らず支障なく子どもを監護教育できるのかを真剣に考えなくてはなりません。

養育費は、子どもの生活、医療、教育のために必要となる費用の一部となり、親権者として、子どもの監護教育に養育費をどうするかを決める責任があります。

面会交流についても、夫婦関係が極度に悪化しているときは定められないことがあります。

これについても、父母の関係を切り離して、親子関係をどう維持するかという視点から適切な選択をすることが親権者の立場から必要になります。

離婚届までに「契約書面で確認しておく」

離婚した後になって後悔しないよう、協議離婚の届出を役所に行うまでに、離婚にかかる大事な条件を決めておくことが大切です。

協議は離婚の成立後でも可能ですが、実際には思うようにすすまないことが起きてきます。

はじめから話し合うことが無理な場合(一方にDVがある場合など)は仕方ありませんが、話し合うことが可能な状況にあれば、できるだけ離婚の届出までに協議して調整します。

単に話し合いが面倒であるからとの理由から離婚後に協議を先送りしても、そのことで楽になることはありません。

協議離婚の話し合い

たとえば、「少しでも早く離婚したい」「不倫した配偶者から慰謝料をしっかり取りたい」という気持ちに重点を置き過ぎて、その他の重要なことを見落としたり、全体の方向性を見誤らないよう気を付けます

感情的に行動することで話し合いを有利にすすめられないばかりか、むしろ自分に不利な結果となることも心配されます。

また、離婚について夫婦で話し合うときは、双方が財産分与、親権者、養育費などの条件について基礎知識を持っておくことが大切です。

一方だけに豊富な知識があっても、他方は自分の知識不足から不利な条件で決められるのではないかと不安を抱きます。

双方に共通する知識があることで対等に話し合える状況が望ましいと言えます。

人生のうちで「離婚」を決めることは、当人には重大な局面になります。

人生を共に歩いていくことを約束した男女が別れることは、気持ちを整理するうえからも時間の掛かることがあり、その途中では心が揺れ動くこともあります。

人間は感情をもっており、それが自分を動かす強いエネルギーとなることもあれば、その反対に感情に流されて失敗することもあります。

離婚をすすめるなかで大事な決断をするときは、一時の感情ではなく、なるべく冷静に物事を捉えることが何よりも失敗しないために必要になります。

離婚条件を決めておく

将来の人生にも影響する離婚の条件は、確かな知識に基づいてしっかりと決めていくことが大切です。

子どもがある場合は、子どもの将来もあわせて考えていくことになります。

きちんと約束を取り決めて離婚協議書を作成したとしても、その先の人生で予測できない事態が起こることもあるかもしれません。

でも、やるべきことをやったうえでなら後悔することはないでしょうし、苦しいことがあっても前を向いてすすめる気持ちを持つことができます。

たとえ、先々に困難に直面しても、そのときには、自力で乗り越えることも、周囲の人たちから協力を得られます。

まずは、離婚の時に自分ができることは、しっかり行なっておくことが大切になります。

たいせつな「養育費」は大丈夫ですか?

養育費の約束

協議離婚するときに扶養の必要である子どもがある場合は、養育費の取り決めは重要になります。

失敗しない離婚をするうえでも、養育費の取り決めは重要な要素の一つになります。

養育費は、夫婦の問題だけでは済まず、子どもの生活に関わるものです。

離婚時に夫婦で養育費の条件を決めることが大事ですが、離婚の成立後でも家庭裁判所の調停・審判により定めることができます。 

参考まに厚生労働省の調査「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」を見てみましょう。

養育費の仕組み

<母子世帯の例>
  • 母子世帯の母の養育費の取り決め状況
    • 養育費の取り決めをしている・・・37.7%
    • 養育費の取り決めをしていない・・60.1%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・・・2.2%
       
  • 養育費の取り決めについての文書作成について
    • 文書あり・・70.7%
    • 文書なし・・27.7%
    • 不詳・・・・・1.6%
       
  • 「協議離婚」、「調停・裁判離婚等」の別で、養育費の取り決め状況をみると
    • 「協議離婚」で、養育費の取り決めをしている・・・・・・30.3%(していない67.5%)
    • 「調停・裁判離婚等」で、養育費の取り決めをしている・・74.8%(していない23.9%)
       
  • 養育費を取り決めしていない理由
    • 相手に支払う意思や能力がないと思った・・・・48.6%
    • 相手と関わりたくない・・・・・・・・・・・・23.1%
    • 交渉がまとまらなかった・・・・・・・・・・・・8.0%
    • 交渉がわずらわしい・・・・・・・・・・・・・・4.6%
    • 請求できるとは思わなかった・・・・・・・・・・3.1%
    • そのほか
       
  • 養育費の受給状況(協議離婚)
    • 現在も受けている・・・・・・・16.2%
    • 過去に受けたことがある・・・・13.7%
    • 受けたことがない・・・・・・・66.7%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・・3.3%
       
  • 養育費の受給状況(調停・裁判離婚等)
    • 現在も受けている・・・・・・37.2%
    • 過去に受けたことがある・・・26.1%
    • 受けたことがない・・・・・・31.0%
    • 不詳・・・・・・・・・・・・・5.8%

このように、協議離婚では、そもそも養育費の取り決めがされていない方が多い状況です。

その理由を見てみると、相手に支払意思・能力がないと思った、請求できると思わなかった、で過半数を占めています。

まずは、当事者双方で養育費について話し合っていくことが大切なことになります。

子どもが健やかに成長し、必要となる教育を受けられるためには、現実的にお金が必要です。そのために、養育費は欠かすことのできない大事な資金となります。

養育費の負担を父母間で決めたときは、できるだけ離婚公正証書を作成しておきましょう。

公正証書で契約をしておくことで、父母間の合意が確定し、合意した後の養育費に関してトラブルが起きることを予防する効果があります。

また、養育費を受け取る側は、養育費の支払いが滞ったときに相手に対して裁判をしなくても強制執行の手続きをとることが可能になります。

強制執行の手続き

離婚後に思わぬ請求が起こらないよう

離婚のときは何も請求されなかったので、離婚届により全て解決したと思うこともあります。

しかし、離婚条件を確定しておかなければ、離婚の成立後でも、慰謝料は3年間、財産分与と離婚時年金分割は2年間、それぞれ裁判所に請求することができます。

離婚時に各条件の取り決めがされてあり、お互いに決めたこと以外については請求しないとの契約書を作成しておけば、離婚の成立後に請求はほとんど起こらないものです。

離婚時に条件面について確定していなかったのであれば、相手からの請求に対しては何らかの対応をすることも必要になることがあります。

そうした面倒なことが離婚後に起こらないように、協議離婚の届出までに離婚条件の全部について整理して確かな離婚協議書を作成し、双方で確認をしておくことが大切です。

離婚する前に

離婚契約を結ぶことは、協議離婚における対応でも重要な部分となります。

「何も契約書の作成までしなくても、言った約束は守ってくれるはず。」という思い込みは、離婚においては禁物です。

約束は、結婚していたから守られていたのかもしれません。

離婚の成立後になって「離婚する時の約束が守られていないので離婚協議書を作成したい」とのご相談も少なくありません。

離婚契約をするタイミングとしては、離婚の直前がベストになります。

離婚の成立後に離婚契約の手続をすすめることは、金銭支払いの条件について同意が得られにくいなど、離婚する前に行うときに比べて難しい状況になることが予想されます。

離婚の成立後にできることであれば、離婚前にもできるはずあり、面倒だと思われる方ほど早めに準備をしておくことをお勧めします。

離婚に付随する不倫の問題

協議離婚することになった原因が配偶者の不倫であるときは、離婚契約の手続きにあわせて、配偶者の不倫相手とも慰謝料の支払いについて調整することがあります。

不倫相手に対して慰謝料請求する内容証明郵便を作成したり、慰謝料の支払いに合意が成立するときには不倫 示談書を作成します。

離婚専門の行政書士

『あせらずに落ち着いてすすめていけば大丈夫です。』

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属

⇒ご挨拶、行政書士略歴

どのような離婚後の生活を描いていますか?

離婚時の夫婦協議は大変であるとよく聞きます。

それでも、離婚までに話し合って大事なことは全て決めておくことが大切です。

離婚という落ち着かない局面で心配があっても、それを先送りしては良い結果になると思えません。

誰かが代わりに決めてくれるわけではなく、離婚すれば話し合いが円滑にすすまなくなるものです。

ご本人が希望する離婚後における生活の在り方をしっかりと描くことができたならば、それに向けて取り組んでいくことが大事です。

離婚協議書の作成について条件の定め方なども含めて、あなたをサポートさせていただきます。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

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  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

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日本行政書士会連合会所属
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お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

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  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
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   ごあいさつ

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行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
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なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

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30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。