離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらから

熟年からの離婚

老後まで見通した生活設計が重要

熟年からの離婚

少し先に老後が見えてくる熟年時期における離婚では注意することがあります。

定年の時期が近いと離婚後の総収入は限られ、もし離婚時点で仕事をしてなければ、離婚給付と年金収入で離婚後の生活に見通しを立てなければなりません。

離婚後に得られる収入が限られる熟年離婚では、将来の生活設計を立てることが大切です。

子どもたちも独立したので、今は夫婦二人の生活となっています。
もともと夫とは性格が合わなかったところ、夫が定年退職して一緒に過ごす時間が長くなりました。夫は、ほとんどを家で過ごすため、私の生活にうるさく口を出すようになり、息苦しくなってこのまま将来も夫と生活していくことが嫌になりました。
離婚をしたいのですが、どのようなことに注意したらよいでしょうか?

いわゆる「熟年離婚」が増えていますが、熟年離婚は離婚後の生活設計が重要になり、慎重に検討したうえで決断しなければなりません。
離婚後も続けられる仕事に就いていないと、離婚時の財産分与と年金がすべての収入財産となります。
年金事務所に申請し、年金を試算してもらいます。住宅は一方だけしか使用できなくなりますので、その取得が一番の課題になります。想定できる離婚の条件で離婚後の生活が成り立つかしっかり検討します。

近年において熟年離婚が増えたと言われています。

夫婦の価値観が時代の推移に伴って変化してきている感じがあり、当事務所の離婚相談にも熟年離婚に関するご相談が寄せられます。

熟年離婚における課題は、大きく2つあると考えます。

一つ目は、離婚した後における経済生活の自立ができることです。

離婚してからは、双方とも、一人だけで生活していかなければなりません。

熟年になると、年齢上で収入を増やすことが難しくなっていることから、離婚時に定める条件となる「財産分与」と「年金分割」が重要になります。

財産分与については、夫婦の婚姻していた期間が長くとも、そのことで必ずしも財産が多くあるとは限りません。

子どもの大学進学にかかる教育費や住宅ローンの返済に財産を充ててしまっており、手元にある預貯金など流動資産は意外に少ないことも見られます。

そのようなとき、財産分与の主な対象財産は、夫婦の共同財産である住宅になります。

しかし、住宅は売却しない限り、夫婦で分割することができません。

仮に売却のできる状況であっても、住宅ローンの残債務があれば、その分は控除されてしまいます。

住宅の売却によって相当の金銭に換えることができれば、離婚した後は賃貸住宅で生活することができます。

ただし、住宅が高い価額で売却できなければ、売却後の住居費に回せる資金が少なくなるため、住居費の負担が離婚後の生活上で大きな負担になることも考えられます。

親から受けた相続財産にある住宅に住める状況にある方もあり、離婚時における住宅の扱いについては、ご夫婦で良く検討することが必要になります。

住宅のほかにも、離婚後には生活資金が必要になりますので、預貯金以外に収入がないと将来の生活に対して不安が残ります。

離婚後の収入については、夫側よりも妻側に問題となることが多く、熟年離婚に踏み切れない原因になることもあります。

また、年金の受給予定額も確認しながら、離婚時に年金分割が可能であるか、その年金分割をした場合に受給額がどうなるかを確認しておきます。

年金分割は、当然ながら一方側の年金受給額を減らすことになりますので、離婚条件のなかで調整することもあります。

なお、年金分割の対象は、基礎年金ではなく厚生年金(旧共済年金も含む)の部分になりますので、自営業だけに従事されていた夫婦には関係ありません。

2つ目は、離婚することに相手の同意を得ることです。

社会全体の長寿化、医療の高度化などによって、高齢になって健康でない状態になってからも生きていかなければならない期間が生じることは避けられなくなっています。

そうした将来に生じる期間を、どのようにして経済面または介護面でカバーされるのかということに対して誰もが不安を抱いています。

自分に子どもがいても、その子どもに生活を頼る訳にもいきません。

子どもにも家庭があるため、経済的または時間的に余裕のないことが普通です。

離婚によって単身となることは、将来への不安が大きくなることもあります。

熟年になって離婚することは、老後の人生における様々なリスクにどう備えて対応するかということが大きな課題になります。

夫側の多くは、生活面においてはすべて妻に頼ってきているところがあります。

そのため、夫側は、離婚後における生活面の不安もあり、離婚することに容易に同意しないことも考えられます。

相手の同意を得られなければ、協議離婚、調停離婚は成立しませんので、裁判で離婚する方法しか残されません。

ただし、裁判により離婚請求するには、相手に裁判上の離婚原因があるか、長期間の別居などで婚姻関係が破たんしていることが求められます。

単なる性格の不一致だけを理由としては、裁判によって離婚が認められる可能性が低くなります。

 

以上のとおり、離婚後の経済的な課題を整理し、さらに双方ともが離婚後に生活をしていけることが、熟年離婚をするうえで必須の条件になります。

熟年離婚では、現実的な見通しが立てられることが前提になります。

熟年離婚のご相談に見えられる方には、しっかりと離婚に関する計画を持っておられる方もあれば、単に「相手と別れて暮らしたいので離婚する」という方もあります。

若いご夫婦であると、離婚してから生活を修正していける期間、パワーがありますし、再婚することで新しい夫婦生活を始める機会もあります。

熟年離婚では、経済的に生活を修正していくことが容易でないことから、どうしても現在の実情を踏まえた対応が必要になります。

そのため、離婚した後の生活に見通しが立てられない状況にある方は、離婚することにご再考されるようお話しをさせていただくこともあります。

もちろん、ご夫婦の合意により離婚することはできますが、もし失敗しても元に戻ることはできなくなります。

熟年離婚については、慎重な検討が必要になります。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。