離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらから

離婚と生命保険

家族構成の変化に対応した保険の見直し

離婚と生命保険

生命保険に加入する主な目的としては、死亡時における家族の生活保障、そして病気、怪我、事故などによる入院、手術費用の確保になります。

そのため、離婚して本人の家族構成が変化したときは、それにあわせて生命保険の保障内容、死亡保険金等受取人の指定について見直すことが必要になります。

生命保険は、適切な保障内容で契約を継続させることにより、離婚後も有効に万一の備えとして活かすことができます。

相手と協議離婚する合意ができています。そこで財産分与について調べていたところ、夫婦の加入している生命保険契約も対象財産に含まれることを知りました。
それでは、夫婦が加入していた生命保険は、すべて解約して清算することになるのでしょうか?

生命保険も財産分与の対象になります。ただし、すべての生命保険を解約してしまっては離婚後に死亡、病気等に対する備えが無くなってしまうので注意が要ります。
あらたに生命保険に加入するためには健康診査が必要になり、解約したあとに保険に再加入できる保証はありません。そのため、保険契約を解約せず名義変更して継続するなど、財産分与の中で生命保険をどうするか考えていかねばなりません。

生命保険は、どの家庭でも加入していると言って良いものです。

日本における生命保険の世帯加入率は、90%を大きく超えています。

離婚するときには加入継続中の生命保険について点検が必要になります。

生命保険は「保障型の保険」と「積み立て型の保険」に大きく分けられます。

積立型の生命保険は、被保険者の死亡、病気などに対する保障性が比較的に低いため、離婚時に解約することを検討しても良いかもしれません。

ただし、生命保険は長期加入が有利となるため、加入からの期間が経過している契約を解約してしまうともったいないことがあります。

また、資産運用を主目的とした変額保険は、解約時の運用状況によっては解約返戻金が掛け金(支払い済保険料)を下回って損失が生じることもあります。

そのため、このあたりの状況を正確に把握したうえで、保険契約の継続または解約について検討します。

なお、実際に解約するか否かにかかわらず、積立型の生命保険は解約返戻金を試算し、その試算による評価額を財産分与の対象とします。

一方の保障型となる生命保険は、普通には継続を基本として契約者、死亡保険金等受取人の変更について検討します。

保障型の生命保険は、加入年齢が上がると支払い保険料も上がる仕組みとなっていますので、契約を解約してしまうと、再加入時には支払い保険料が高くなってしまいます。

また、加入申し込み時の被保険者の健康状態によっては、健康審査で加入できない結果となることもあり、また、加入できても保険料が高くなることがあります。

生命保険の死亡保障は、本人の家族の経済生活を守ることが目的になります。

そのため、離婚によって家族構成は一時的に変化しますが、将来を見通してある程度の保障は残しておくことが必要であろうと考えます。

また、親子間における扶養義務は、離婚した後も継続します。

そうした観点から、養育費を負担する義務がある親は、自分の死亡時に備えて死亡保障型の生命保険に加入しておくことも任意になりますが検討する事項になります。

離婚から養育費の支払いが終了するまでの期間について、養育費を受け取る親もしくは子どもを生命保険の死亡保険金受取人に指定しておくこともあります。

このほか、返済中の住宅ローンの支払いについて、金融機関と結んでいるローン契約上の債務者と異なる者が行う場合、その者は団体信用生命保険が対象外となることから、生命保険の加入で死亡時に備えておく対応も行われることがあります。

このような観点から、婚姻期間に加入していた生命保険契約すべてを点検し、そのまま継続する契約、離婚時に財産分与を目的として解約する契約、契約者を変更して継続する契約、死亡保険金等の受取人を変更する契約、新規に加入する契約などに分けて整理することになります。

離婚してから直ぐは双方とも経済面における余裕が少なくなりますが、それ故に万一の保障について重要性が増すことになります。

生命保険は離婚後も家族等の経済生活に対する保障のため重要な備えとなりますので、忘れず整理等に対応してくことになります。

 

毎月掛ける生命保険のチェックも必要に

離婚に合わせて、保障の見直しも

離婚後の経済生活をコンパクトにしていくなかで、必要な保障額を継続し、無駄な保障は減らすことが大切です。

しっかりと加入済の生命保険契約をチェックすることで、有効に生命保険を活用します。

本当に必要な保障とは?

離婚の成立により、ライフサイクルにおける必要保障額は変化します。

いままで夫婦二人の収入をもとに設計していた収支の見通しが変わり、離婚後はご本人の収入でライフサイクルの変化に対応する保障を確保していきます。

このため、離婚後の家族構成に対応した生命保険の保障について離婚を契機として見直しすることになります。

また、あらたな収支計画をもとに生命保険契約の保険料(支出)を考えなければなりません。

離婚後における母子の家計は余裕がなくなると一般には言われます。

離婚後の新生活でコンパクトな家計を目指していくとき、整理の可能な生命保険は解約して、保険料を引き下げるために保障内容の見直しも検討します。

このときに『本当に必要な保障はどの位か?』ということを真剣に考えなければなりません。

世帯主となる母親

離婚後に親権者となる母親は、子どもと一緒に新世帯を形成することになり、世帯収入の大黒柱となります。

結婚していた期間の父親が中心となる世帯から、母親を柱とする世帯に切り替わります。

このような変化に応じて、母親の収入を保障できる生命保険契約であるかをしっかりチェックすることが必要になります。

もし、あまりに不十分な保障内容であれば、新規の追加加入、組み直しも検討します。

このときに解約して再加入する対応ではなく、加入中の契約を継続して、上乗せ分を新規加入する対応が良い場合もありますので、見積りを比較しながら判断します。

父親の保障を維持する

離婚することで夫婦であった二人の家計は別々になりますので、二人の加入する生命保険は、お互いに関係がなく思われるかもしれません。

しかし、父親が養育費を負担している期間は注意が要ります。

養育費の支払い義務は、父親だけの義務と考えられますので、もし父親が養育費の支払い期間に亡くなっても、養育費の支払い義務は相続人に相続されません。

つまり、万一突然の事故、病気などで養育費を支払う父親が死亡してしまうと、そこで養育費は終わってしまいます。

このようなとき、父親が保障型の生命保険に加入していると、その死亡保険金が受取人に対し支払われます。

そのため、養育費の対象となる子どもを死亡保険金受取人として生命保険に加入しておくと、父親が万一死亡したときに養育費として使える資金が子どもへ支払われることになります。

離婚に合わせてすべての生命保険を解約してしまうことも見られますが、離婚時の約束として生命保険を継続させることを夫婦間で合意しておくことにより、万一に備えて養育費に対する保障を確保できます。

離婚後の生活保障

離婚後における生活保障を生命保険の利用によって考えることも必要になります。

ファイナンシャルプランナーとしての実績

生命保険のサポートも

離婚は、生命保険の見直しが大切となる機会にあたります。

船橋離婚相談室の行政書士は、生命保険会社のライフプランナーとして生命保険の企画設計に携わってきた経験もありますので、生命保険においても貴方にアドバイスできます。

離婚にあわせて生命保険もサポート

離婚するときに整理する課題としては、養育費、慰謝料、財産分与など、典型的な離婚条件だけにフォーカスされがちです。

親権者となる母親には、離婚の成立後における経済面での生活設計が重要になります。

そのなかで、生命保険の果たす役割は、新しく構築される家計でも万一の保障対策であることに変わりありません。

そして、養育費の支払い、住宅ローンの引き受けなどを離婚の条件とする場合、そこで生命保険の活用も行なわれています。

生命保険を販売する会社は数多くありますが、離婚の実務と生命保険の両面に精通する専門家は僅かであると思います。

船橋離婚相談室は、離婚時における生命保険の保障見直しについても、あなたのご相談に対応させていただけます。

家事専門の事務所として

船橋離婚相談室は、協議離婚の専門事務所として離婚協議書、不倫対応における不倫 示談書慰謝料請求する内容証明の作成について多数の実績を有しています。

また、家事分野に関する専門事務所として、そのほか遺言も取り扱っており、生命保険は相続に深く関係します。

生命保険について、離婚の視点からもチェックして、あなたの事情に応じた提案を含めた安心サポートを提供させていただけます。

協議離婚専門行政書士

離婚時の生命保険

離婚と生命保険の関係は意外に深くあります。

あまり語られませんが、離婚した後の養育費等支払い、住宅ローンの負担者の変更などにおいては、死亡時における支払いを保証することも検討されます。

生命保険は、僅かな掛け金で万一の死亡時における保障を万全にできる有効ツールになります。

税金面においても優遇されているため、上手く生命保険を活用することは離婚だけにとどまらず生活面で有効です。

生活が厳しくなると、真っ先に生命保険の見直し、解約がされることもありますが、見直しと解約は同じではありません。

最低限で必要になる生命保険は解約しないで継続を考えます。保険を解約した後に問題が起きることが少なくないのです。

このようなことから、協議離婚をすすめるなかで生命保険契約の継続、死亡保険金受取人について離婚協議書に記載することも行われています。

当事務所でも数多く離婚協議書を作成してきましたが、生命保険を活用する契約を結ばれる方は多くあります。

あなたも、離婚について考えられるときは、生命保険を忘れないようにしてください。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。