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家族構成の変化に対応した保険の見直し
生命保険に加入する主な目的としては、死亡時における家族の生活保障、そして病気、怪我、事故などによる入院、手術費用の確保になります。
そのため、離婚して本人の家族構成が変化したときは、それにあわせて生命保険の保障内容、死亡保険金等受取人の指定について見直すことが必要になります。
生命保険は、適切な保障内容で契約を継続させることにより、離婚後も有効に万一の備えとして活かすことができます。
生命保険は、どの家庭でも加入していると言って良いものです。
日本における生命保険の世帯加入率は、90%を大きく超えています。
離婚するときには加入継続中の生命保険について点検が必要になります。
生命保険は「保障型の保険」と「積み立て型の保険」に大きく分けられます。
積立型の生命保険は、被保険者の死亡、病気などに対する保障性が比較的に低いため、離婚時に解約することを検討しても良いかもしれません。
ただし、生命保険は長期加入が有利となるため、加入からの期間が経過している契約を解約してしまうともったいないことがあります。
また、資産運用を主目的とした変額保険は、解約時の運用状況によっては解約返戻金が掛け金(支払い済保険料)を下回って損失が生じることもあります。
そのため、このあたりの状況を正確に把握したうえで、保険契約の継続または解約について検討します。
なお、実際に解約するか否かにかかわらず、積立型の生命保険は解約返戻金を試算し、その試算による評価額を財産分与の対象とします。
一方の保障型となる生命保険は、普通には継続を基本として契約者、死亡保険金等受取人の変更について検討します。
保障型の生命保険は、加入年齢が上がると支払い保険料も上がる仕組みとなっていますので、契約を解約してしまうと、再加入時には支払い保険料が高くなってしまいます。
また、加入申し込み時の被保険者の健康状態によっては、健康審査で加入できない結果となることもあり、また、加入できても保険料が高くなることがあります。
生命保険の死亡保障は、本人の家族の経済生活を守ることが目的になります。
そのため、離婚によって家族構成は一時的に変化しますが、将来を見通してある程度の保障は残しておくことが必要であろうと考えます。
また、親子間における扶養義務は、離婚した後も継続します。
そうした観点から、養育費を負担する義務がある親は、自分の死亡時に備えて死亡保障型の生命保険に加入しておくことも任意になりますが検討する事項になります。
離婚から養育費の支払いが終了するまでの期間について、養育費を受け取る親もしくは子どもを生命保険の死亡保険金受取人に指定しておくこともあります。
このほか、返済中の住宅ローンの支払いについて、金融機関と結んでいるローン契約上の債務者と異なる者が行う場合、その者は団体信用生命保険が対象外となることから、生命保険の加入で死亡時に備えておく対応も行われることがあります。
このような観点から、婚姻期間に加入していた生命保険契約すべてを点検し、そのまま継続する契約、離婚時に財産分与を目的として解約する契約、契約者を変更して継続する契約、死亡保険金等の受取人を変更する契約、新規に加入する契約などに分けて整理することになります。
離婚してから直ぐは双方とも経済面における余裕が少なくなりますが、それ故に万一の保障について重要性が増すことになります。
生命保険は離婚後も家族等の経済生活に対する保障のため重要な備えとなりますので、忘れず整理等に対応してくことになります。
毎月掛ける生命保険のチェックも必要に
離婚後の経済生活をコンパクトにしていくなかで、必要な保障額を継続し、無駄な保障は減らすことが大切です。
しっかりと加入済の生命保険契約をチェックすることで、有効に生命保険を活用します。
離婚の成立により、ライフサイクルにおける必要保障額は変化します。
いままで夫婦二人の収入をもとに設計していた収支の見通しが変わり、離婚後はご本人の収入でライフサイクルの変化に対応する保障を確保していきます。
このため、離婚後の家族構成に対応した生命保険の保障について離婚を契機として見直しすることになります。
また、あらたな収支計画をもとに生命保険契約の保険料(支出)を考えなければなりません。
離婚後における母子の家計は余裕がなくなると一般には言われます。
離婚後の新生活でコンパクトな家計を目指していくとき、整理の可能な生命保険は解約して、保険料を引き下げるために保障内容の見直しも検討します。
このときに『本当に必要な保障はどの位か?』ということを真剣に考えなければなりません。
離婚後に親権者となる母親は、子どもと一緒に新世帯を形成することになり、世帯収入の大黒柱となります。
結婚していた期間の父親が中心となる世帯から、母親を柱とする世帯に切り替わります。
このような変化に応じて、母親の収入を保障できる生命保険契約であるかをしっかりチェックすることが必要になります。
もし、あまりに不十分な保障内容であれば、新規の追加加入、組み直しも検討します。
このときに解約して再加入する対応ではなく、加入中の契約を継続して、上乗せ分を新規加入する対応が良い場合もありますので、見積りを比較しながら判断します。
離婚することで夫婦であった二人の家計は別々になりますので、二人の加入する生命保険は、お互いに関係がなく思われるかもしれません。
しかし、父親が養育費を負担している期間は注意が要ります。
養育費の支払い義務は、父親だけの義務と考えられますので、もし父親が養育費の支払い期間に亡くなっても、養育費の支払い義務は相続人に相続されません。
つまり、万一突然の事故、病気などで養育費を支払う父親が死亡してしまうと、そこで養育費は終わってしまいます。
このようなとき、父親が保障型の生命保険に加入していると、その死亡保険金が受取人に対し支払われます。
そのため、養育費の対象となる子どもを死亡保険金受取人として生命保険に加入しておくと、父親が万一死亡したときに養育費として使える資金が子どもへ支払われることになります。
離婚に合わせてすべての生命保険を解約してしまうことも見られますが、離婚時の約束として生命保険を継続させることを夫婦間で合意しておくことにより、万一に備えて養育費に対する保障を確保できます。
離婚後における生活保障を生命保険の利用によって考えることも必要になります。
ファイナンシャルプランナーとしての実績
離婚は、生命保険の見直しが大切となる機会にあたります。
船橋離婚相談室の行政書士は、生命保険会社のライフプランナーとして生命保険の企画設計に携わってきた経験もありますので、生命保険においても貴方にアドバイスできます。
離婚するときに整理する課題としては、養育費、慰謝料、財産分与など、典型的な離婚条件だけにフォーカスされがちです。
親権者となる母親には、離婚の成立後における経済面での生活設計が重要になります。
そのなかで、生命保険の果たす役割は、新しく構築される家計でも万一の保障対策であることに変わりありません。
そして、養育費の支払い、住宅ローンの引き受けなどを離婚の条件とする場合、そこで生命保険の活用も行なわれています。
生命保険を販売する会社は数多くありますが、離婚の実務と生命保険の両面に精通する専門家は僅かであると思います。
船橋離婚相談室は、離婚時における生命保険の保障見直しについても、あなたのご相談に対応させていただけます。
船橋離婚相談室は、協議離婚の専門事務所として離婚協議書、不倫対応における不倫 示談書、慰謝料請求する内容証明の作成について多数の実績を有しています。
また、家事分野に関する専門事務所として、そのほか遺言も取り扱っており、生命保険は相続に深く関係します。
生命保険について、離婚の視点からもチェックして、あなたの事情に応じた提案を含めた安心サポートを提供させていただけます。
離婚と生命保険の関係は意外に深くあります。
あまり語られませんが、離婚した後の養育費等支払い、住宅ローンの負担者の変更などにおいては、死亡時における支払いを保証することも検討されます。
生命保険は、僅かな掛け金で万一の死亡時における保障を万全にできる有効ツールになります。
税金面においても優遇されているため、上手く生命保険を活用することは離婚だけにとどまらず生活面で有効です。
生活が厳しくなると、真っ先に生命保険の見直し、解約がされることもありますが、見直しと解約は同じではありません。
最低限で必要になる生命保険は解約しないで継続を考えます。保険を解約した後に問題が起きることが少なくないのです。
このようなことから、協議離婚をすすめるなかで生命保険契約の継続、死亡保険金受取人について離婚協議書に記載することも行われています。
当事務所でも数多く離婚協議書を作成してきましたが、生命保険を活用する契約を結ばれる方は多くあります。
あなたも、離婚を考えるときには、生命保険に関する検討を忘れないようにしてください。
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