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裁判上で離婚請求するとき
配偶者による隠れた借金、暴力行為など、婚姻を続けられなくなる重大な問題行為があれば、夫婦の話し合いで離婚することに合意が成立しない場合にも、家庭裁判所で離婚調停を行なったうえで、裁判により離婚請求することができます。
裁判では、婚姻を続けることが難しい重大な事由があると離婚請求が認められます。
民法の第770条で定める裁判上の離婚原因の第5号には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とあります。
この5号には、裁判上の離婚原因となる具体例は挙げられていません。
そのため、裁判所が請求のあったケースごとに検討して、客観的に婚姻関係が破たんしている状況になっているかどうか判断し、離婚請求の認否がされることになります。
婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる事例として、夫婦間の暴力(いわゆるDV)や虐待行為があります。
夫婦間における暴力行為は、社会的にも認識されるようなっており、近年では「モラハラ」という言葉も聞かれるようになりました。
言葉などで精神的に暴力または虐待を加える行為をモラルハラスメントと言いますが、一般にはこれを短く略して「モラハラ」と言っています。
強度の精神病以外の病気でも、配偶者の病気が離婚原因として該当することがあります。
例えば、認知症が挙げられます。
認知症に罹ると配偶者であることの識別も困難となってくる事態になり、そうなってしまうと婚姻を維持するうえで深刻な状況になります。
また、競馬・パチンコなどのギャンブルにのめり込んでしまったり、アルコールへの依存などによって、配偶者に無断で多額の借金を抱えてしまうこともあります。
現実面では借金の返済に行き詰まることが問題になりますが、遊興のために借金をしてしまうこと自体が夫婦の間にあった信頼関係を壊してしまう結果になります。
贅沢品に対する浪費などは、特に女性に多く見られます。クレジットカードによる返済を考えない購入が蓄積されていくことで、やがて返済することが不能となる事態に至ります。
配偶者の性的な異常、犯罪行為なども挙げられます。
強い性的関心が犯罪に結びつくことも珍しくありません。性犯罪は日常的に起きていますが、加害者が既婚者であれば、それが原因となって離婚する事態になることもあります。
いずれにしても、精神面または経済面における夫婦の絆が壊れてしまい、夫婦生活を維持することが困難な状況になっていると認められる場合、離婚が認められることになります。
具体的には、夫婦双方の態度、婚姻を継続することへの本人の意思、未成熟子の有無、双方の収入・資産状況などを含め、婚姻の解消が止むを得ないか、裁判所で判断されます。
以上のように、婚姻を継続しがたい重大な事由には、いろいろな事例の該当があります。
そのため、不貞行為を原因として離婚請求する場合にも、婚姻を継続しがたい重大な事由があることも原因として離婚請求することが行なわれます。
不貞行為の事実を確認できなくとも、配偶者による異性交際が原因となって他方が精神的に大きな苦痛を受けて婚姻継続が困難になることもあります。
民法770条の第1項から第4項までに具体的な事例が定められており、これらは婚姻生活を継続し難い重大な事由の例示であるとされます。
第5項の婚姻を継続し難い重大な事由には様々な事由が含まれます。
裁判所が、夫婦で婚姻生活を継続していくことが不相当であると判断すれば、離婚請求が認められます。
上記のとおり、配偶者による暴力や暴言、配偶者に隠れて借金を繰り返す行為、犯罪を犯すことなどがあります。
夫婦の共同生活を送るうえで、夫婦には経済面でも互いに助け合う義務があります。衣食住などにかかる費用は、夫婦が双方の収入、資産に応じて負担します。
夫婦の婚姻共同生活のために必要となる費用を「婚姻費用」といいます。
婚姻費用は夫婦で折半するわけでなく、収入の高い方は婚姻費用を多く負担することになります。
また、夫の収入が勤務先の経営事情などによって大きく減少する事態になれば、妻は生活費をたすけるために働きに出ることになります。
こうした夫婦の助け合いによって、共同生活の収支を維持していくことになっています。こうしたたすけ合いをしていくには、夫婦相互に信頼関係のあることが前提になります。
ところが、夫婦の一方側が配偶者に無断で借金することを重ねる行為は、夫婦の間における信頼関係を壊してしまう結果になります。
もちろん、借金することすべてが悪いとは言えません。
生活が苦しいときには一時的な資金の借り入れをすることも止むを得ないことがあります。
また、住宅や自動車などの高額な財産を夫婦で取得するときには、金融機関のローンを利用することもあります。
そうしたローンを利用するときは、夫婦で相談をして、返済の計画を立てることが普通です。
夫婦の間で重大な問題となる借金は、その用途に問題のあることがほとんどです。
問題となる借金は、婚姻生活に関係しない用途となり、ぜいたく品の購入、パチンコや競馬などのギャンブル費用、飲食などの遊興費に関するものです。
少額の借金であり、本人が毎月のこずかいから返済することができて、それを本人が適切にコントロールできる範囲であれば、夫婦の間で問題化することはありません。
でも、借金は繰り返していくうちに抵抗がなくなり、徐々に金額を増やすことになります。
借金をすると、元金の返済のほかに利息の支払いが加わることから、返済を続けていくことが徐々に難しくなってきます。
そして、やがては自分だけで返済することが困難になる事態に陥ります。
そうしたときになって、借金を重ねてきた実態が配偶者に発覚することになります。
借金が発覚したときは、夫婦で話し合って返済計画を立てます。
もし、借金の額が夫婦で対応できなくなるほど大きいときは、借金をした配偶者の両親に返済資金を援助してもらうことも多く見られます。
夫婦と親族で借金に完全に整理をつけることで、借金の問題は一段落します。
ところが、借金の問題が離婚になるまで深刻な事態に至ってしまう理由は、そこで完全に借金が終わりにならないためです。
借金には習慣性があり、再び繰り返し起こることが見られます。
そのため、配偶者に繰り返し借金をされる側は、借金を返済することに疲れてしまい、それと同時に配偶者に対する愛情を失ってしまい、信頼も失くします。
家計を維持するためにした借金であれば、生活が厳しくなっても返済していく意欲を持つことができますが、ギャンブルや遊興費でつくられた借金であると返済する意欲も失われます。
そうして借金が原因となって夫婦の信頼関係が壊れてしまうと、婚姻の破たんに向かっていくことになります。
このようなことで婚姻が破たんしていると、離婚原因として認められることがあります。
離婚するときは、夫婦の共有財産の清算を目的として財産分与を定めます。
協議離婚においては、夫婦で話し合って財産分与の内容を決めることになります。
この財産分与は、婚姻期間に夫婦で共に築いてきた財産の配分・清算を決めるものです。
財産分与は、基本として積極財産(プラスの財産)が対象となります。
ただし、婚姻期間に婚姻費用に充てるため作られた借金があるときは、積極財産から消極財産(婚姻費用に関する借金)を差し引いた残額を財産分与の対象とします。
このとき、夫婦の一方が自己の利益を目的として無断で作った借金は、その借金をした本人が責任をもって返済することになります。
このようなことから、借金のあるときは、何を目的に作った借金であるかを確認します。
また、クレジットカードの利用による返済については、妻が夫名義のクレジットカードを使用していることも多くあり、こうした用途の分類は利用明細を確認して行ないます。
裁判によらず夫婦の協議によって離婚するときは、財産分与のほか、住宅ローンの返済、借金の清算方法についても取り決めます。
こうしたお金について夫婦で行った重要な取り決めについては、離婚協議書(公正証書)に作成しておくことが安全です。
そうしておかなければ、離婚の成立後に婚姻期間における借金の返済をどちら側で行なうかについて話し合うことになったり、その結果として負担が生じることにもなりかねません。
離婚のときにプラス財産がない場合でも、借金の返済方法について確認するほか、お互いに離婚した後は相手に金銭請求をしないことを確認するために離婚協議書が作成されています。
こうして離婚協議書で重要なことを確認しておけば、離婚した後に相手から金銭請求を受けることになっても、その支払いを拒否することができます。
クレジットカードによる買い物、キャッシング、消費者金融又は銀行カードローンなどでお金を借りたり、住宅、自動車、家電製品などの購入に利用するローンなど、借金の仕組みは身近に存在します。
スマホで簡単に利用できるアマゾンなどのインターネットショッピングでも、クレジットカードによる決済が主流になっています。
預貯金を持っていても、マイル、ポイントを貯めるためにクレジットカードを利用する方もあります。
こうした借金は、上手くコントロールできているうちは何の問題も起こりませんが、現実にお金を払う感覚が伴わないことから、安易な利用も行われています。
クレジットカードを利用した借金でも、いずれは返済しなければなりません。
計画的に利用していなければ、使い過ぎて借金が増えていくことになります。
日本国内で消費者金融を利用されている方は一千万人を超えているとされますが、その中には複数の金融会社から借り入れていたり、返済を遅滞している方もあります。
意外に身近なところに借金はあり、その問題を抱えている夫婦は少なくありません。
借金は、何度も繰り返されることが多いですが、借金をすることは習慣化する傾向が見られ、それは借金をする本人の性格にもよります。
いずれ借金をすべて返済できるだろうという無計画な思い込みで借金を繰り返していくうち、本人の返済能力を超える額に借金が膨らんでしまうことが見られます。
そうなってしまうと、借金を返済するために借金を繰り返す流れになり、いずれ返済することに行き詰まります。
持っている現預金を超える消費をすること自体が良くないのですが、日常生活に物が溢れているにもかかわらず、消費者の購買意欲を強く刺激する宣伝広告がメディアで流されています。
さらに、クレジットカード、銀行カードローンの宣伝広告は各所に溢れています。
そのような環境の中で生活し、自分で消費を制御し続けるには強い意志も必要になり、欲求に耐えられず無駄な購買をすることが起きても止むを得ないところもあります。
しかし、自分で制御できないと、借金に依存する生活に入っていくことになってしまいます。
本人が返済できなくなるまでに借金の額がふくらむと、いずれ配偶者に知られるところとなります。
そして、配偶者に多額の借金のある事実が知られることになると、夫婦の話し合いなどによって他方の側が立て替えて借金を一括返済することは多くあります。
配偶者に十分な返済資金がなければ、借金をした本人の両親が肩代わりして返済することもあります。
こうして、多額の借金のある事実が初めて発覚したときは、配偶者または両親が面倒を見ることで完済することで終わります。
しかし、本人も借金することが悪いことであると分かっていても、性格から借金に対する意識が弱いと、再び借金を繰り返してしまうことになります。
こうした借金のできる原因にも問題のあることが見られます。
日常生活にかかる資金の不足から借金をすることが夫婦の間でトラブルになることは少なく、飲食、ギャンブル、異性関係を原因に借金をすることで夫婦の信頼関係を損ねてしまいます。
そのため、いったん借金を完済しても、夫婦の関係を修復できない場合もあります。
配偶者に借金をされていた側は、配偶者に裏切られたと考え、深い不信感を抱きます。
こうした状態において、二度と借金をしないとの約束を破って、再び借金をされると、夫婦の信頼関係は完全に壊れてしまい、離婚に至ることにもなります。
住宅ローンを返済中の夫婦で、夫婦で連帯債務又は連帯保証のローン契約をしていると、一方の借金問題があることで、共同生活を続けていくことに強い不安感を持つことになります。
配偶者から暴力を受けることによって離婚するケースは少なくありません。
暴力は、ぶつ、叩く、蹴るなどの身体的に加えられるものが典型です。
動物として男の方が体格、腕力が共に勝っていることから、普通の夫婦であれば夫が肉体的に強いことは当然のことです。
それを承知でいながら、夫が妻に対し暴力を加える行為は、法律上でも認められません。
もし、配偶者から暴力を受けている状況であれば、裁判による離婚請求も裁判所で認められる可能性が高いと言えます。
また、身体的な暴力以外にも、暴言をはく、周囲にある物を投げつける、壊すなどの行為も、精神的な暴力と見なされます。
身体に直接の危害がなくとも、恐怖感を与えてしまうことは夫婦に重大な問題となります。
人間は身体以外に精神面でも傷を負うものであり、暴力が継続することで精神面で病気になることもあります。
夫婦という存在は心身共に強固に結ばれているものであり、一方が他方に恐怖心を与える行為は夫婦であることを破壊する行為になります。
離婚相談においても配偶者の暴力問題に悩む方は少なくありません。
離婚したいため夫婦で話し合いたくとも、相手がすぐに怒り、物を投げる、大声を出す、無視するなどの対応をされてしまい、離婚に向けて話し合うことができないことも聞きます。
このような状態であると夫婦で離婚の協議をすすめることは事実上で困難となりますので、家庭裁判所における調停、裁判で離婚をすすめることになります。
夫婦は同居して生活する義務があります。
法律に明記されていませんが、男女としての性交渉は自然に行なわれるものと考えられており、性交渉は夫婦の義務の一つとして考えられています。
夫婦には貞操(守操)義務がありますので、婚姻していると、性交渉する相手は配偶者のみになります。
性に対する考え方は個人ごとに差もあり、夫婦によって性交渉の在り方は様々であると思われます。
性交渉の義務はありますが、お互いにその気持ちがなければ性交渉する必要はありません。
夫婦の間で性交渉に関する暗黙的な合意ができていれば、とくに問題とはなりません。
しかし、性交渉への考え方、好みが双方で違っていると、婚姻の継続まで問われる重大な問題になることもあります。
一方側が性交渉することを期待しているのにも関わらず、他方側が性交渉に全く関心がないという極端なケースでは、離婚に至ることもあります。
裁判例において、婚姻してから一方側の拒絶によって性交渉がまったく行なわれなかったことが原因で離婚となり、その後に行なわれた慰謝料請求が認められたものがあります。
性交渉は精神面における要素も影響して行なわれる行為であることから、難しい問題です。
夫婦といえども、双方で仕事をしていることが当たり前の時代であり、仕事上でストレスを抱えていると、その気持ちにならないこともあると思います。
夫婦双方の気持ちが上手くかみ合わなければ、性交渉が行なわれることにはなりません。
どこまでの要求が受容されるものか明確ではなく、一方の主観だけで論じてしまうと夫婦の間に軋轢が生じることにもなります。
性交渉を行なうことができない、いわゆる性機能が不能であることがあります。
こうした場合に性交渉をしないことは、本人の責任ではないように思われます。
しかし、夫婦になったからは、一方は他方に対し性交渉への期待があると考えられます。
一般の夫婦では頻度の差はあれど性交渉が行なわれており、まったく性交渉できないことは離婚原因になると考えられています。
もし、婚姻する前から不能であることが判っていれば、婚姻前に相手に対して話しておくべきことです。
不能である事実を隠し続けて婚姻しても、結局は婚姻後になって夫婦の間で問題となることは明らかであるからです。
もし、事実を隠して婚姻をしてしまうと、相手から損害賠償請求を受ける恐れがあります。
そのほか、夫婦には不妊の問題も生じることがあります。
不妊であることは婚姻する前には本人自身も知らないことであり、婚姻して数年が経過してから検査によって判明することが普通であると思います。
そのため、本人に不妊の責任を問うことは事実上で困難です。
ただし、婚姻する目的として将来に子どもを授かりたいという方は少なくありません。
そうした希望のある方には、不妊によって子どもを持つ夢を絶たれることになります。
もし、婚姻をやり直したいならば、離婚することも止むを得ないと考えられます。
これは、夫婦として本当に難しい問題となりますので、夫婦の間で十分に話し合うことが必要になります。
誰にでも、何か固く信じていること、信条などがあると思います。
こうした信じる対象や信条が、特定の宗教であることもあります。このような信教の自由は、憲法で個人に対して認められています。
たとえ、夫婦であっても、宗教的な信仰の対象が同じということには必ずしもなりません。
信仰は個人の内心の問題であり、基本的には夫婦がお互いに相手を尊重することで、多くの夫婦では問題化することになりません。
ただし、宗教法人には非常に多様なものが存在します。
そのため、宗教活動の在り方が、一般通常人の感覚で許容できる範囲を超えてしまうことも生じるかもしれません。
信仰する本人と周囲の人との間に感覚のギャップが生じることもあります。
また、宗教は基本的に布教活動を伴いますので、家族や親せきに対する熱心な勧誘活動などによって事実上で何らかの影響が出てくる可能性もあります。
夫婦であれば、お互いに相手を受け容れて理解できますので、多少の問題が起きても話し合いで上手く解決できるものと思われます。
それでも、夫婦として受忍できる限度を超えてしまうことになれば、夫婦の関係を良好に維持していくことが難しくなります。
夫婦の話し合いで離婚する方向で解決に向かえば良いのですが、宗教が関係してくることもあり、容易に解決できず、難しい対処が求められることになるかもしれません。
このようなとき、配偶者の宗教活動を理由として離婚請求できるのでしょうか?
法律上では信教の自由が認められているため、熱心に宗教活動をしている事実だけを理由として離婚請求することは難しいとされます。
ただし、宗教活動によって家庭における夫婦の協力義務を欠くことになってしまうことで婚姻生活に重大な影響を及ぼし、夫婦の信頼関係が壊れてしまうと問題です。
例えば、宗教活動に熱心になり過ぎて家にほとんど居ない、家事を行なわずに放置している、収入を得る仕事をしない、子ども学校へ行かせない、などといった状態にまでなると、夫婦の関係も上手くいくはずがありません。
このような状態となって、婚姻を継続することが難しいと客観的に認められると、裁判による離婚請求が認められる可能性があります。
妻の宗教活動が原因となって夫婦関係が悪化して離婚裁判になった事例があります。
この裁判では、夫婦の関係が破たんしていることが認定されて離婚請求が認められました。
ただし、宗教活動をすること自体は違法にならないことから、宗教活動を行なった妻だけに婚姻が破たんしたことの責任があるものでないとしています。
その結果、夫から妻に対する慰謝料請求は裁判所で認められませんでした。
宗教活動は、本来は本人を含めた家族が幸せになるために行なわれるものです。一定の節度を持って夫婦の間にも理解される範囲で活動することが求められます。
夫婦は共同生活を送るなかでお互いに助け合っていかなければなりません。
生活するためには、衣食住、教育、医療に関する費用が必要となります。
こうした夫婦が生活するために必要となるお金のことを「婚姻費用」と言います。
法律上の婚姻関係を続ける夫婦は、それぞれの収入、資産に応じて婚姻費用を分担することが法律に義務として定められています。
夫婦それぞれの収入に差があるときは、収入に応じて婚姻費用を分担します。
夫が会社勤務、自営等によって家計収入の中心となり、妻は家事と育児をしながらパート等で補助的に収入を得る家庭は多くあります。
ところが、夫が働かないので家計が厳しいという話を聞くこともあります。
会社でリストラされたとか、病気によって働くことができないなどの理由がないにも関わらず積極的に仕事をしようとしないというものです。
仕事を強要することは難しいので、夫婦の話し合いで事態を改善させていくことになります。
しかし、夫婦で話し合っても改善しないときは、妻側としては将来の生活に見通しが持てませんので、離婚することを考えてしまいます。
夫婦で話し合いがつけば協議離婚することもできますが、夫側が離婚することに同意しない場合は家庭裁判所で調停、裁判と手続きをすすめることになります。
怠惰な生活が離婚原因として認められるかどうかは、その程度、状況で異なります。
仕事をしないことは、夫婦にある協力扶助義務に違反しています。
そのことによって婚姻を継続することができない状態になっていれば、離婚請求が認められることもあります。
程度又は状況によっては、離婚原因となる悪意の遺棄に該当することもあるかもしれません。
このような問題での離婚になると、慰謝料、養育費など、金銭の支払いに関する条件について厳しくなることが想定されます。
仕事をしておらず収入のない相手からは、相手に支払う法律上の義務があるとしても、お金を現実に受け取ることはできません。
このような離婚では、市区町村役所において、離婚の成立後における公的扶助の制度について確認しておくことが大切になります。
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