離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらへ
女性の再婚にかかる制約
離婚した後に再婚をすることは自由にできますが、女性に限り、離婚の成立から100日を経過しないと再婚できないことが法律に定められています。
この定めを「再婚禁止期間」又は「待婚期間」と言います。ただし、例外の取り扱いも定められています。
婚姻(結婚)する自由は誰にも保障されています。
ただし、再婚については、女性に限って離婚の成立から100日を経過しなければ認められていません。
この理由は、民法では婚姻の日から200日以後もしくは離婚から300日以内に妻が子どもを産んだときは、その子どもを夫の子どもとしているからです。
離婚して直ちに再婚をすることで子どもの父親を特定することが難しくなるため、子どもの父親を確定し、子どもの保護を図るために定められているルールです。
もし、離婚してすぐに母親が再婚すると、上記の期間に重複する期間ができることで、生まれた子どもの父親を特定することが難しくなってしまうからです。
こうした混乱を避けるため、上記の再婚禁止期間を設定しています。
ただし、これには例外の定めがあり、明らかに再婚後に生まれた子どもの父親を特定することに問題が生じない場合です。
たとえば、離婚した夫と再婚する場合であれば、生れてくる子の父親はその夫であると特定されるので問題ありません。
また、3年以上の期間に生死が不明であることによって離婚判決があたっときにも、離婚前の夫との間に子ができる可能性がありませんので問題になりません。
このほか、離婚する前から妊娠していれば、出産した後に再婚できます。
また、再婚するときに懐胎していなければ、再婚でき、この場合には女性が懐胎していないことの医師による証明書が婚姻の届出の際に必要となります。
以上のような場合は、再婚が認められます。
また、別居期間中に母親が配偶者以外の男性との子どもができてしまったときには、配偶者から「嫡出否認の訴え」を起こしてもらうことになります。
この訴えは、子どもの出生を知ったときから1年までとしています。
このように、子どもの父親を特定するための再婚制限であるということになります。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。
(引用:法務省サイトから)
民法733条2項に該当する旨の証明書(出典:公益社団法人日本産科婦人科学会ホームページ)
以前は、再婚禁止期間は6か月間に定められていました。
しかし、最高裁により違憲判断が示されたことにより、民法が改正され、100日間に短縮されることになりました。
新たな法律は、平成28年6月7日から施行されています。
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』
船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。