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再婚の禁止期間

女性の再婚にかかる制約

再婚の禁止期間

離婚した後に再婚をすることは自由にできますが、女性に限り、離婚の成立から100日を経過しないと再婚できないことが法律に定められています。

この定めを「再婚禁止期間」又は「待婚期間」と言います。ただし、例外の取り扱いも定められています。

期間設定の目的など

再婚禁止期間

婚姻(結婚)する自由は誰にも保障されています。

ただし、再婚については、女性に限って離婚の成立から100日を経過しなければ認められていません。

この理由は、民法では婚姻の日から200日以後もしくは離婚から300日以内に妻が子どもを産んだときは、その子どもを夫の子どもとしているからです。

離婚して直ちに再婚をすることで子どもの父親を特定することが難しくなるため、子どもの父親を確定し、子どもの保護を図るために定められているルールです。

もし、離婚してすぐに母親が再婚すると、上記の期間に重複する期間ができることで、生まれた子どもの父親を特定することが難しくなってしまうからです。

こうした混乱を避けるため、上記の再婚禁止期間を設定しています。

ただし、これには例外の定めがあり、明らかに再婚後に生まれた子どもの父親を特定することに問題が生じない場合です。

たとえば、離婚した夫と再婚する場合であれば、生れてくる子の父親はその夫であると特定されるので問題ありません。

また、3年以上の期間に生死が不明であることによって離婚判決があたっときにも、離婚前の夫との間に子ができる可能性がありませんので問題になりません。

このほか、離婚する前から妊娠していれば、出産した後に再婚できます。

また、再婚するときに懐胎していなければ、再婚でき、この場合には女性が懐胎していないことの医師による証明書が婚姻の届出の際に必要となります。

以上のような場合は、再婚が認められます。

また、別居期間中に母親が配偶者以外の男性との子どもができてしまったときには、配偶者から「嫡出否認の訴え」を起こしてもらうことになります。

この訴えは、子どもの出生を知ったときから1年までとしています。

このように、子どもの父親を特定するための再婚制限であるということになります。

民法733条

(再婚禁止期間)

第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

民法733条2項に該当する旨の証明書について

 「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。

(引用:法務省サイトから)

医師の証明書

民法733条2項に該当する旨の証明書(出典:公益社団法人日本産科婦人科学会ホームページ)

再婚禁止期間の見直し

以前は、再婚禁止期間は6か月間に定められていました。

しかし、最高裁により違憲判断が示されたことにより、民法が改正され、100日間に短縮されることになりました。

新たな法律は、平成28年6月7日から施行されています。

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