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何から始める?

何から始める?|離婚の準備

離婚したいと考えても、そのことを相手に話す前に行なっておくべき確認や準備があります。

いったん離婚に向けて話がすすんでしまうと、元の状態に戻ることはできなくなります。

まずは、離婚後の生活設計を立て、離婚するときに前提となる条件を考えることで計画的に離婚に向けた準備をすすめ、大きな失敗をするリスクを減らすようにします。

離婚に向けた準備を始める

何ら計画も立てず離婚することはリスクがありますので、事前に確認と準備を行っておきます。

離婚後の生活設計をしてみる

離婚したいと考えたなら、それを実現させるための準備を行っておかなければなりません。

何も準備をしないままに離婚へ向かうことは、あとで後悔する結果になることもあります。

一般にも、大事なことを行うときには、周到な準備を行っておくことが大切になります。

離婚は人生における大きな転機となりますので、慎重にすすめることが大切であり、夫婦の関係を解消する判断を行うだけでなく、経済面からの確認をしておくことも欠かせません

離婚したい気持ちが強いときは、夫婦の関係を解消することに迷いはなく、むしろ離婚することを決断したあとは離婚の手続きを早くすすめたいと考えるものです。

このとき、経済面の確認を怠って離婚の届出を済ませてしまうと離婚後に生活が苦しくなることもありますので、離婚したときの「生活設計」を事前に立ててみます。

それほど難しく考えなくても「離婚したら、その後の自分の生活はどうなるのか?」と考えてみればよいのです。

結婚している間は夫婦のダブル収入で生活していたものが、離婚した後は二人の生計は別々になりますので、二人のうち収入が少ない側の生活が経済面で厳しくなることが予想されます。

そこで、離婚にあたり受け取れる財産分与、養育費に自分の収入を加えて離婚後にも問題なく生活を続けることができるのか、収入と支出を予測して数年先位まで確認しておきます。

離婚の条件をどうする?

離婚した後の生活設計を立ててみることで、離婚に伴う金銭給付(財産分与養育費など)がどのくらい必要になるのかが見えてきます。

夫婦の間に自立していない子どもがいるときは、養育費の月額、財産分与をいくらぐらい受け取れると大丈夫であるか試算してみます。

また、結婚後に金融機関から借り入れた住宅ローンを返済中であるときは、その返済をどうするかについても話し合って解決しなければなりません。

そのほか、夫婦の一方側に離婚になった主な責任(原因)があるときは、離婚慰謝料も離婚に向けて整理すべき課題の一つとして夫婦で話し合わなければなりません。

協議離婚の届出を行うまでに上記のような離婚に関する条件を夫婦で決めることになるのですが、まずは自分で考えておかなければなりません。

そして、離婚することについて配偶者と話し合うときには、自分で考えた離婚の条件を説明して相手から理解を得られるよう努めることになります。

なお、離婚の条件を決めるときの話し合いでは、どうしても夫婦双方の主張、利害が衝突することになります。

そのときに相手の主張に押されて流されてしまうことのないよう、どの条件を優先するのか、条件ごとに譲れない一線をどこに置くのかを、自分で明確にしておきます。

公的扶助制度などの確認

離婚するときに行政上で必要となる手続きを確認するため、住所地の市区町村役所に事前相談に行かれる方がいらっしゃいます。

一括して説明できる窓口を設けている行政もあり、全体の説明を受けることができます。

また、母子世帯になることで生活に不安を感じている場合は、どのような公的扶助の制度を利用することが可能になるかについても確認しておきます。

例えば、児童扶養手当などの受給要件を確認しておくことで、離婚後の生活設計を行なうときに役立つこともあります。

行政の手続きはやや複雑な面もありますので、自分で調べるよりも窓口で確認した方が間違いないと言えます。

離婚することの同意を配偶者から得る

離婚することにあなたの気持ちが固まったら、配偶者と離婚について話し合います。

もし、離婚することに配偶者から同意を得られたら、その次には離婚の条件面について夫婦で話し合って固めていくことになります。

なお、配偶者が離婚することに同意してくれない、又は離婚の条件で合意ができないときは、家庭裁判所の離婚調停を利用して離婚に向けた手続きをすすめていくこともできます。

ただし、離婚調停では決着するまでに数か月もかかったり、調停が成立しないことで直ちには離婚できない状況になることもあります。

相手側に裁判上の離婚原因(不倫・浮気、暴力、借金など)がある場合は配偶者が離婚することに同意しなくても、裁判によって離婚請求し判決を得て離婚することも可能になります。

相手側に離婚原因がないとき又は裁判で離婚請求が認められなかったときは、しばらくの間は相手方から離婚の同意を得られないと離婚できないことになります。

時間がかかるときは別居を先行することも

夫婦で離婚することに直ちに合意できる状況にない場合、別居を先行させることもあります。

別居することで実質的に婚姻共同生活を解消させ、それぞれが別々に生活を始めます。

ただし、法律上の婚姻関係は解消していませんので、いつかは離婚の手続きを完結させなければならず、双方の気持ちが離婚へと向かうタイミングをとらえて離婚協議をすすめることになります。

なお、別居期間においては双方の生活が維持できるように生活費(婚姻費用)の支払いが行われることが一般的です。

双方の話し合いで生活費の分担を決められないときは、家庭裁判所で行います。

配偶者から「離婚したい」と言われたとき

配偶者から突然に「離婚したい」と切り出されたとき、その言葉の受け取り方は各人で違うものとなります。

そのような離婚話が出てくるような経緯、雰囲気があったときには、ある程度は気持ちの面で覚悟が出来ていたかもしれません。

あるいは、本当はあなたから離婚話をしようと考えていたかもしれません。

しかし、まったく予期していなかったときにも、そのように離婚話をされることがあります。

配偶者に隠れて付き合っている異性がいるとき又は熟年期の離婚では、急に離婚話を告げられることが見られます。

もし、離婚話を切り出された原因に思い当たることがなくとも、離婚に至るには必ず何らかの理由があります。

結婚生活における長い期間に積み重なってきていること(信頼関係の欠如など)もあります。

あるいは、何らかの事件(浮気の発覚、暴力行為など)が離婚の契機となることもあります。

まずは、離婚したい理由を相手から良く聞いてみることが大切です。

何の理由かも分からずに離婚することは、あなた自身の気持ちに整理を付けられませんから、素直に受け容れることは難しいでしょう。

相手の言う離婚理由が納得できるものであるかどうかも踏まえて、あなた自身が離婚するか否か判断することになります。

納得できなければ、相手と何度も話し合うことが必要です。

また、相手の言う離婚理由に納得できた場合でも、相手との結婚生活を改善していくことにより離婚しないでやり直すことを相手に提案することもできます。

もし、あなたに離婚になる原因がなければ、あなたは無理に離婚に応じる義務はありません。

いずれ離婚になることは避けられずとも、裁判所で婚姻関係が破たんしたと認められるまでは法律上の夫婦として継続していくことができます。

お二人の間に幼い子がある場合には、子どもの成長のために父母がどのように道を進むことが良いことであるかを十分に話し合うことも必要になります。

子どもは父母の関係性を敏感に感じとる能力があり、子どもだからどうせ分からないだろうという考え方は禁物です。

夫婦と子どもからなる家族の形態が離婚によって変化しますので、離婚するときは子どもにも離婚することを慎重に説明しておく対応が求められます。

また、子どもを取り巻く環境の急激な変化を避けるため、離婚する時期を子どものために調整する夫婦もあります。

時間をかけながら離婚をすすめることが良いという判断になることもあります。

なお、離婚するときには離婚後の生活設計を確認しておくことが重要となります。

離婚しても何とか生活できるという気持ちは大切ですが、現実に日々の生活を送ることができるか確認をしておかなければ、子どもに苦労を掛けてしまうことにもなりかねません。

離婚後の生活を慎重に検討しておくことで、離婚協議で各条件を決めるときにも真剣になり、相手に対する話しにも説得力を帯びてくることになります。

また、離婚した後に利用できる公的扶助の制度についても離婚前に市区町村役所へ確認しておくことが大切になります。

しかし、そういったことが頭の中では理解できていても、初めての離婚に直面したときには、何からどう準備を始めたらよいものか戸惑ってしまうものです。

でも、そうしたときも一歩ずつ自分で出来ることを積み上げていくより仕方ありません。

まずは、離婚に関する法律的な基礎知識を備えたうえで、相手との離婚協議をすすめていくことになります。

何も調べず重要なことを知らないまま離婚協議で安易な約束を交わしてしまうと、あとで取り返しのつかない結果になることもあります。

離婚することを決断したときには、あわてず着実に離婚に向けた準備をすすめましょう。

離婚届不受理の申出をしておく

配偶者が離婚することに強い意思をもっているとき、その配偶者が勝手に離婚の届出を行ってしまうことも起こります。

もちろん、夫婦二人に離婚する合意が存在しなければ、協議離婚の届出は有効になりません。

しかし、どちらか一方が離婚に同意していなくても、形式的にととのった離婚の届出が役所で受理されてしまうことがあります。

いったん離婚の届出が行われ、それが受理されると、その取り消し手続きは家庭裁判所で行うことになり、手間と時間がかかります。

そうした面倒な事態になることを避けるため、配偶者が離婚したいと言い出したときは、役所に離婚の届出を受理しないように申出をしておくことができます。

意外に離婚届出不受理の申出は多く利用されています。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

⇒ご挨拶、行政書士略歴

夫婦・男女間の契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所であり、協議離婚における契約書作成を主な業務としています。

離婚時に夫婦で決めておく財産分与、養育費などの条件について、しっかりとポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問にも対応します。

そして、離婚に関して取り決めたことを整理して確かな離婚協議書(離婚公正証書)に作成することが離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、慰謝料請求する内容証明不倫 示談書夫婦間の誓約書なども作成します。

夫婦の間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

離婚協議書の作成サポートは、ご依頼者の方と直接に面談できなくとも、メール、電話の連絡によって十分にご利用いただくことができます。

これまでの実績に基づく高水準のサービスに加え、きめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メールまたは電話でお問い合わせください。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

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船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
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離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

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  • 離婚の公正証書
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  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
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ごあいさつ

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作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

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公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

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