離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談を含みます)は全国からご利用いただけます。土日も営業

船橋駅4分の離婚協議書作成等を専門とする行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

電話受付

平日9時~19時(土日9時~15時)
国民の祝日は休業日になります

全国からご利用いただけます

メールでのお問合せはこちらから

子どもと離婚

注意深い観察が必要

子どもと離婚

離婚することは、その当事者となる夫婦にとって重大な問題になりますが、その問題は子どもに大きな影響を与えることになります。

子どもは感受性が強く、周囲の変化等に敏感な面もありますので、離婚をすすめる際には子どもに対する注意が必要になります。

両親が離婚することを子どもが知ったときから子どもの様子を観察し、必要に応じて子どもの気持ちを汲みながら対応することも求められます。

離婚時期の変化

子どもへの影響

離婚するときには、その事情によっては様々な想いが頭の中を巡ることになり、精神的に落ち着かない状態になることもあります。

そして、離婚後に迎える新しい生活に不安を抱くこともあります。

こうした離婚の時期における両親の精神面の動きは、いつも身近で一緒に生活する子どもにも伝わりやすいことになります。

子どもは、周囲の状況の変化を本能的に敏感に感じ取ることがあり、そうしたことが子どもに対してどのような影響を及ぼすかは完全に予測できないことです。

夫婦の関係が悪くなっても、父と子、母と子の間における関係に変わりないことが普通です。

そうした状況で離婚が決まると、子どもは、一方の親と別れて生活することに寂しい気持ちを抱くことになります。

離婚により転居することになれば、子どもの転校を伴うこともあります。そうした子どもを取り巻く環境は、離婚の前後で変わっていきます。

子どもは順応性が高いと言われますが、これには子どもの性格にもより、精神面では大人より未熟であることから、環境の変化による影響を強く受ける面もあります。

このようなことから、離婚前後の時期には子どもの様子に注意して、何らかの変化が見られるときは慎重な対応が求められます。

子どもは親に何を望むか?

面会交流の活用

心身ともに成熟していない子どもは、親からの愛情を受けることで成長していきます。

親子関係の研究者によれば、親が子どもと一緒に食事をしたり、遊んだり、お風呂に入ったり、寝たり、買い物に出かけたり、勉強をしたりし、そして子どもが悪いことをしたときには叱ったり、そうした日常生活で密接に交流することによって、子どもは精神的にも強く成長していくということです。

そうした行為は、子ども自身も親に対して自然と期待することです。

子どもは親が自分に関与してくれることで、親からの愛情を感じることになり、自分の存在の大切さを確認できます。

離婚によって両親が別れて暮らすことになっても、子どもが親を嫌いになる訳ではありませんので、そうした親に期待する気持ちは変わりません。

日本における離婚の法制度上では、両親のどちらか一方だけが親権者に指定されます。

のことで親権者とならなかった親は、子どもとの距離が開くことになり、寂しい思いをするでしょうが、それは子どもにも同じです。

別居する親と会うことを子ども本人が拒絶しないのであれば、離婚後の面会交流によって子どもの気持ちを汲んであげたいものです。

親権者となる親は、もう一方の親と子どもの面会交流を好まないケースもあります。

離婚するに至った経緯もあれば、他方の親から余計な干渉を受けたくないなど、気持ちのうえでは仕方ない面もあります。

しかし、子ども本人が別居する親に会いたいとの気持ちを持っているのであれば、何とか面会交流の機会を与えてあげていただきたいと思います。

面会交流が子どもの精神面における成長に良い影響があることは一般にも言われています。

面会交流が行われなくなった特別な理由がなければ、子どもは別居する親から見放されたものと誤解してしまうこともあります。

もし、子どもがそう感じてしまえば、子どもの心に傷を与えてしまいます。

離婚の後も両親が監護教育を共同して行っていくことは現実的には難しいことになりますが、少しでも子どもの成長に良い形となる面会交流の実施を考えていきたいものです。

子どもが親に望むことは、何も特別なことではなく、ごく自然な形での両親からの愛情なのではないでしょうか?

離婚における子のストレス

離婚後の環境変化

離婚の時期は、子どもの両親の関係が良好ではなく、喧嘩が起きたり、離婚の話し合いで言い争いになることも起こります。

そのように両親の間が高い緊張状態にあるとき、子どもはその環境に影響を受けることがあります。

子どもには、両親から愛され、家族みんなで仲良く暮らしたいとの気持ちがあります。

両親の関係が良好な状態でないことは、子どものそうした願いとは反対にあります。

そのことで、子どもは精神的にストレスを受けてしまうことになります。

もし、子どもが未就学児ぐらいの時期にあると、子どもは、両親の不仲は自分の責任であると思い込んでしまう可能性があると言われます。

また、子どもが幼ければ、両親が離婚(別居)することになっても、いずれ将来に元のように家族みんなで仲良く暮らせるときが戻ってくると考えていることがあります。

このような子どもの気持ちを考えれば、たとえ離婚することに決まっても、なるべく子どもの前では両親が争い喧嘩をする姿を見せないように配慮することが大切です。

両親の緊張状態は子どもにも伝わることに留意して、離婚の話し合いなど冷静に対応していかなければなりません。

このことは、離婚の成立した後にも当てはまり、不仲で離婚しても、親が離婚した相手を強く非難したり、悪口を言う姿は、子どもにストレスがかかります。

両親の一方と別居して生活することになって辛い思いをしているのですから、その親の悪口を言われて面会交流もできなくなれば、子どもは親一人を失ってしまうことになります。

子どもは、別居している親も好きであることを常に考えなければなりません。

親権者となる親は、子どもが心身とも大切な成長期にあることを踏まえて親として責任ある対応をしていくことが大切になります。

離婚理由を子どもに伝えるか?

離婚理由を伝える

子どもに対して離婚することになった理由をきちんと話した方が良いのでしょうか?

一概に言えない難しいことであり、その対応に迷われる方も多いようです。

これは、離婚の理由、そのときにおける家庭の状況、子どもの年齢(精神面における成熟度)、性格などを踏まえて判断するよりありません。

不貞行為が原因となる離婚では、離婚の理由をストレートに伝えてしまうと子どもが精神的に傷つくこともあります。

いずれ子どもは成長して大人になりますので、そのときに両親が離婚した訳を考えることになるかもしれません。

あるいは、両親が離婚したときに、心の中で「どうして両親は離婚したのだろうか?」と考えて悩んでいるかもしれません。

個々の状況で異なりますが、ある程度の離婚の理由については子どもに説明した方が良いと考える方が多いようです。

子どもにとって両親の離婚は重大事であり、いつまでも心に迷いがある状態をそのままにしておくことは良くないのではないか、子どもを信頼して話をした方が時間はかかるかもしれないがいずれは心の整理がつくのではないかという理由からです。

何も事実を知らされないことで、誤解をしたり、勝手に解釈してしまうことも心配です。

たとえば、自分が悪い子どもであったから、自分が可愛くないので片方の親から捨てられた、家を出ていった親はとても悪い、など子どもに考えられても困ります。

子どもに離婚の理由を話すときには、どのように話したら良いか、あとの反応が心配だなどと親としての悩みがあろうかと思います。

とくに焦らず、時間を掛けて考えて対応すれば良いのであり、親が子どものために一生懸命に考える気持ちは子どもに伝わるものと考えます。

面会交流における注意

離婚の成立後に面会交流を実施していくときには、上記でも少し触れましたように、離婚した相手を誹謗中傷する発言は慎むことが大切です。

精神的に未成熟である子どもにとって親の存在は大きいものです。

夫婦は離婚で他人に戻りますが、子どもにとって親子関係は生涯消えることはありません。

そのため、自分の親を否定する発言は、子どもの心を大きく傷つけることになります。

面会交流の実施について父母の間で揉めることも見られますが、少なくとも子どもの前で争うことのないように心掛けたいものです。

面会交流(別居親の子への関わり)

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

土・日も営業、平日は夜7時まで営業。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚協議書作成サポートのお申し込みを受付中

船橋の離婚相談

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」

〔離婚相談について〕
離婚協議書作成サポート等のご利用者の方に限らせていただきます。

047-407-0991

平日9~19時(土日15時迄)

事務所のご案内

離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室は土日も営業

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

047-407-0991

平日9時~19時(土日15時)
お申込み等はこちらまで

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜も営業していますので、お勤め帰りにもご利用いただけます。(要予約)

離婚相談室は船橋駅徒歩4分

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

30歳代女性、離婚協議書

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

50歳代男性、離婚協議書

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

40歳代女性、離婚公正証書

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

30歳代男性、離婚公正証書

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。