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婚氏の続称

離婚時に選択できる氏

婚氏の続称

結婚したことで氏を変更した者は、離婚すると原則として結婚する前の氏に戻ります。これを「復氏」といいます。

ただし、本人からの届出によって結婚していた期間の氏を引き続いて使用できる制度があり、これを「婚氏続称」といいます。

離婚の成立日から3か月以内に役所へ届け出ることが必要になり、婚氏続称を選択する割合はおよそ4割になるとされます。

「復氏」と「婚氏続称」

婚氏続称の選択

日本では、法律に基づく婚姻(結婚)の届出を行なうと、夫婦で一つの戸籍をつくることになり、それと同時に夫婦は同姓(同じ苗字)になります。

夫婦となる二人は、夫または妻のどちらか一方の姓(氏)を名乗ることが法律に定められています。

そして、ほとんどの夫婦は夫の姓を選択します。

このような制度は女性が社会進出するうえで支障となると言われることもあり、婚姻してからも夫婦が別姓を名乗れる制度に変更することについて国(法務省)で検討されてきました。

しかし、国民の理解(賛同)が十分に得られていないとして法律改正に至っていません。
 

離婚したときには、婚姻によって姓を改めた側が夫婦の戸籍から抜ける(除籍)ことになり、その結果として婚姻時に姓を改めた側は、

  1. 両親の(元にいた)戸籍に戻るか(復籍)
  2. 本人で新たな戸籍をつくる(新戸籍編製)

​​ことになり、そのときに婚姻前の旧姓に戻ります(これを「復氏」といいます)。


ただし、本人が希望すれば、婚姻中の姓を離婚した後も続けて使用することができま、この制度を「婚氏続称」と言います。

婚氏続称を選んだときは、両親とは姓が異なるため、新たな戸籍をつくります。

なお、婚氏続称をするためには、離婚の成立日から3ヶ月以内に市区町村に対し「婚姻の際に称していた氏を称する届」を行うことになります。

離婚の届出を行う時に婚氏続称を選択することを既に決めているときは、婚氏続称の届出を離婚の届出とあわせて行うこともできます。

婚氏続称の選択をすることには離婚する相手の承諾を必要としていませんので、離婚した後の生活における利便性などを考えて本人で判断することができます。

そうした趣旨であるため、夫婦が共同で記載する離婚届とは別に婚氏続称の手続きを定めていると言われています。

子どもがいる離婚

離婚に伴い妻が復氏をしても、子どもは両親が婚姻しているときに使用した氏のままです。

母親が子どもの親権者になる場合、子どもと一緒に社会生活を送る中で母子の姓が違うことになると不都合なこともあります。

子どもは、その通学する学校に友だちがいるため、名字を変えることを嫌がる傾向があり、この傾向は子どもの年齢が高くなるほど見られます。

そのため、母親も子どもの意思を踏まえて、婚氏続称を選択することが見られます。

子どもがいない夫婦であったり、子どもがいても就学前の離婚である場合、妻は復氏することが多く見られます。

なお、母親が子どもの氏に合わせるのではなく、母親が復氏して、子どもの氏を母親の氏に変更して合わせる手続きをとることも可能です。

婚氏続称への制限の可否

旧来の「家」という考えがあると、離婚したにもかかわらず婚氏を継続して使用することを問題視する親族もあるかもしれません。

古い社会ですと、そのような考え方も依然として残っているところがあります。

しかし、そもそも離婚届と婚氏続称の届を別々にしているのは、復氏と婚氏続称のいずれかを選択するかについて、離婚する相手の影響が及ばないようにするためとされます。

そのことからすれば、婚氏続称に制限を加えることは認められないように思われますが、双方の間に婚氏続称をしない合意があれば、それは無効でないとの考え方もあります。

なお、当事者の間に合意がないのに、離婚にかかる話し合いの中で相手が婚氏続称を選択しない要求をすることも見られますが、このような要求は、法律の趣旨に反するものであり慎まれた方がよいと考えます。

いわゆる明治時代から続く「家」という旧来の概念に基づいて離婚後における元妻の婚氏続称に制限をかけることができないか(簡単に言いますと、婚氏続称を認めない。離婚するのだから「家」の氏を返上して欲しい。)という話があります。

戸籍上の手続きからすれば、届け出する本人が婚氏続称について選択する権利があります。

しかし、離婚条件の一つとして婚氏続称をしないという取り決めを夫婦の間で行うことも考えられますが、このような取り決めはできるのでしょうか?

これについて裁判所での判断はないようです。

婚姻時の氏を継続して使われて困る明確な理由があり、きちんとした合意も存在すれば認められるという考え方も見られます。

婚氏続称した後の変更

離婚時に婚氏続称を選択したものの、やっぱり婚姻前の氏に戻りたいということがあります。

このような場合、氏の変更に関して家庭裁判所の許可が必要になります。

その変更について、やむを得ないと認められる理由があれば、変更が認められます。

この変更に関しては、それほど厳格な運用ではないと言われます。

事前に手続きの確認も

戸籍の管理は、本籍地の市区役所が行なっています。

そのため、戸籍に関して離婚前に確認が必要になった場合、市役所に確認すれば手続について説明してくれます。

離婚後における子の氏の変更にかかる手続きは、家庭裁判所の許可(審判)を得ることが必要になります。

こちらの手続きも、あらかじめ確認しておくと安心です。

戸籍の手続きは難しくありませんが、実務的には専門知識が必要になりますので、悩んでいる時間があれば、行政の窓口に確認した方が安心できます。

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