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協議、調停、裁判が代表的な離婚の方法になります
離婚する方法として『協議離婚』が圧倒的に多く利用されていますが、調停、裁判による離婚も行われています。
離婚する合意と条件面での合意が夫婦の話し合いによってできるか否かにより、夫婦だけで手続が可能な協議離婚か、家庭裁判所における調停、裁判による離婚となるかに分かれます。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚が主な離婚の方法(手続き)となります。
「まず何から始めればいいのかしら?」
夫婦が離婚することになる経緯、事情は、それぞれの離婚で異なり、そうした経緯などは離婚の手続きにも影響することになります。
話し合いで円満に協議離婚するケースもあれば、話し合うことで合意ができず、家庭裁判所で調停、裁判を行って離婚になるケースもあります。
離婚したいと考えたならば、離婚する手続きにはどのような種類があるかを知っておくとよいでしょう。
もし、あなたが協議離婚を望んでいるならば、配偶者との間に摩擦を引き起こすことは良くない方向へ動いていきますので、離婚に向けて話し合いをすすめるときは配偶者の事情、希望も考慮しながら対応していくことが肝要です。
配偶者に対し抱いている細かい不満を述べたり、責任を追及する言動は、話し合う相手となる配偶者を刺激することになり、話し合うことが難しい状況を作り出すことにもなります。
また、協議離婚の手続は基本的に第三者からの関与を受けませんので、夫婦二人の話し合いでいろいろと決めることを認識しておかなければなりません。
そのため、離婚が成立するまでは夫婦で話し合える状況を維持していかなければなりません。
配偶者を強く非難すれば喧嘩になる可能性が高く、そうなっては夫婦だけで話し合うことができなくなります。
なお、配偶者が離婚を望んでいないことが明らかとなったならば、その配偶者に対し一方的に離婚したいと迫っても、配偶者がそれに応じることを期待できません。
配偶者を離婚の方向へ導くには、離婚することがお互いにメリットになることを焦ることなく時間をかけて説明しなければなりません。
以上のとおり、自分で離婚することを決めたならば、どのような手順で離婚に向けてすすめていくべきか、事前に具体的な検討が必要になります。
以下に、離婚する代表的な方法(手続き)について説明しています。
離婚する方法(手続き)としては、次の3つが代表的な方法として挙げられます。
もっと細かい分類もありますが、こちらでは一般的な離婚の方法を説明させていただきます。
協議離婚
夫婦のどちらか一方側に離婚になる原因(責任)がなくとも、夫婦で離婚することに合意できれば、協議離婚届を市区町村長に提出することで協議離婚が成立します。
いわゆる「性格、価値観の不一致」などを理由にした離婚は、この協議離婚の手続きで行われています。
離婚全体件数の約9割が協議離婚の手続によっています。
家庭裁判所が離婚に関与しないことにより、夫婦の合意だけによって、簡単な手続きで離婚をできることが協議離婚の大きなメリットになります。
もし、スピード離婚を望むならば、この協議離婚で行うことになります。
こうしたメリットが協議離婚にはある一方で、養育費の負担方法など、大切な離婚条件について話し合いが行なわれないまま離婚の届出だけが先行してしまい、離婚しても養育費の支払いが行われない実態のあることも問題点としてあります。
離婚した後からでも、当事者の間で離婚条件について協議して定めたり、家庭裁判所の調停、審判を利用して決定することも手続上は可能になっています。
ただし、離婚した後に協議、調停を行うことは当事者に大きな負担になることから、特別な事情がなければ、離婚の届出前に離婚条件を定めて離婚協議書(公正証書)を作成しておくことが勧められます。
調停離婚
夫婦だけでは離婚について話し合い(親権者の指定など)がまとまらない場合、家庭裁判所で調停委員という第三者が夫婦の間に介在して意見調整を行う離婚調停の制度があります。
この離婚調停の申し立て手続きは、夫婦のどちらか一方から相手方の住所地の家庭裁判所に調停(「夫婦間調整調停」といいます)を申し立てます。
当事者の合意があれば、合意した土地の家庭裁判所になります。
離婚の法律制度上では「調停前置主義」があるため、離婚訴訟(裁判による離婚請求)をしたいときも、訴訟する前に調停を行うことが定められています。
ただし、離婚相手(配偶者)が行方不明である場合などは例外の扱いもあります。
調停で夫婦の間に合意が成立すると、その合意事項をまとめた調停調書が家庭裁判所によって作成されます。
この調書は、裁判の判決書と同等の効力があります。
この調停による調書の作成によって、調停離婚が成立します。
調停の申し立て人は、調停成立から10日以内に、市区町村役場へ離婚届けを提出します。
裁判離婚
家庭裁判所で調停をしても夫婦の調整がつかないときは、訴訟(裁判)を起こして離婚することを請求するかどうかを検討することになります。
ただし、訴訟で離婚を請求する場合には法律で定められている離婚原因が相手側にあること、または婚姻関係がすでに破たんしている状態にあることが前提になります。
不倫・浮気などの不貞行為、家庭内暴力、強度の精神病などが離婚原因にあたります。
これらの離婚原因があることで婚姻関係が破たんしており、婚姻関係を回復させることが難しいと裁判所で判断されると離婚が認められます。
配偶者と裁判所で離婚について争うことになりますので、訴訟を起こすには相当の覚悟のあることが求められます。
なお、いったん訴訟を起こすと、その準備から判決が出るまでには相応の期間(一般には半年から1年程度、さらに長期となることも)がかかります。
また、訴訟では弁護士を代理人として手続きをすすめることが一般的であり、弁護士に対する支払い報酬の負担が発生しますので、その資金が要ります。
訴訟で離婚判決が出た場合は、判決が確定してから10日以内に離婚の届出を行ないます。
ほとんどは協議離婚を選択されますが、配偶者と話し合うことができない状況にあるときは、家庭裁判所に調停を申し立てなければ、離婚の手続きをすすめることができません。
それでも、第三者に介入されることを嫌い、家庭裁判所で調停を行うことは避けたいと考える夫婦は多くあります。
しかし、離婚の条件面で折り合いがつかなければ、調停することを選択せざるを得ません。
調停は短期間のうちに頻繁に開催されるものではないため、調停が成立するまでには数カ月の期間を要することになります。
また、夫婦の間に合意が成立しなければ、離婚は成立しないことになり、調停を行えば確実に離婚できるわけではありません。
つまり、夫婦で直接に話し合う、間接的に話し合うに関わらず、互いの間で合意できる地点を探し出そうと努めなければ、離婚することがきでません。
大多数の夫婦が協議離婚を選択しているという現実は、これから離婚する方法を考えるときに重い意味を持っていると考えます。
離婚した事実の戸籍の記載は、協議離婚、調停離婚、裁判(判決)離婚の各方法によって異なります。
そのため、どのような手続きで離婚したのか、当事者の戸籍記載を確認すれば分かることになります。
戸籍の閲覧については個人情報保護の観点から現在では厳しくなっていますので、無断で第三者が見ることはできなくなっています。
ただ、ご自分の子が将来に戸籍を見る機会ができたとき、両親が離婚した事実、その方法が調停や訴訟であった事実を子に知られたらどう思われるだろうか、両親はけんか別れしたと思われないだろうか、ということを気にされる方がいらっしゃいます。
協議離婚と比べると家庭裁判所を利用する離婚は、一般には当事者の間に紛争があったと思われるからです。
そのため、家庭裁判所において調停による離婚が合意できるときになり、最終的に協議離婚の手続をとって離婚することを希望する夫婦もあります。
確かに日本では離婚の約9割近くが協議離婚の手続となっています。
その一方で、養育費などの離婚条件について確定させて、その履行(支払い)を家庭裁判所の関与により確保したいため、調停を利用される方もあります。
気にしなければ全く気にならないことであり、最後には夫婦がどのような手続きで離婚するのかを決めることになります。
協議離婚は、離婚届の受理により成立します。
戸籍には、離婚日、配偶者氏名が記載され、戸籍の移動(除籍)がある側は入籍(新)戸籍が記載されます。
調停離婚では、調停の成立(調書記載)した日が離婚日となります。
協議離婚とは異なり、市区町村長に離婚の届け出をする前に離婚は成立します。戸籍の記載は、届け出によって行われることになります。
調停の申し立て人等により、調停が成立してから10日以内に離婚の届出をします。
戸籍には、調停成立日、配偶者氏名、届出日が記載され、戸籍の移動(除籍)がある側は入籍(新)戸籍が記載されます。
裁判(判決)離婚では、離婚判決が確定した日が離婚日となります。
協議離婚とは異なり、市区町村長に離婚の届け出にかかわらず離婚は成立します。
戸籍の記載は、届け出によって行われることになります。
離婚の訴えを提起した者等により、判決が確定してから10日以内に戸籍係へ離婚の届け出をします。
戸籍には、離婚の裁判確定日、配偶者氏名、届出日等が記載され、戸籍の移動(除籍)がある側は入籍(新)戸籍が記載されます。
協議離婚届を市区町村長に行ったとき、その場で戸籍謄本を請求しても、離婚届の当日では、離婚した旨の記載はまだされていません。
離婚した旨の記載が戸籍謄本に反映されるまでには、数日から1週間程度かかります。
市町村間で本籍地の移動がある場合は2週間程度かかることもあります。
もし、離婚届をしたことを直ちに証明しなければならない場合は、離婚届受理証明を戸籍係の窓口で発行してもらうことができます。
若干の手数料はかかりますが、この証明書であれば、すぐに発行してもらえます。詳しい手続方法については、各市区町村に確認してください。
戸籍謄本は離婚した事実を確認できる公的証明書となりますので、離婚後における各手続きでも必要になります。
また、子の戸籍を移動させるときも、子の氏の変更にかかる家庭裁判所での手続きがあるため戸籍謄本が必要になります。
戸籍の手続きがすべて完了するまでには期間を要しますので、戸籍の手続き期間については、離婚後に必要となる手続きとあわせて窓口となる役所に事前に確認しておくと安全です。
夫婦の間に子どもがあるときには、子どもの戸籍についても考えます。
夫婦は、婚姻を解消することで別々の戸籍になります。
これは、市区町村長に対して行なう離婚届によって新たに戸籍がつくられたり、親の戸籍に移動が行われます。
子どもについては、両親の離婚によって自動的に戸籍の移動をすることになりません。
たとえば、子どもの親権者を母親とする場合でも、何も手続きをしなければ、子どもと母親の戸籍は別々になったままです。
母親が婚姻する前の氏に戻れば、母と子の氏が別々になります。
こうした状態は子どもの監護上で支障を生じますので、親権者である母親が家庭裁判所に申し立てを行うことで子どもの氏を変更し、子どもの戸籍を母親の新しい戸籍に移動させる手続きが行われます。
なお、母親が婚氏続称を選択した場合は、母と子の戸籍が別々のままとなっていることも珍しくありません。
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