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内縁は法律婚に準じます
内縁は、夫婦生活の実体はあっても法令に定める婚姻の届出をしていない関係を言います。
ただし、内縁である夫婦は、法令に定める婚姻の届出を済ませている夫婦に準じて扱われ、法律上で保護を受けられる夫婦の関係になります。
このため、内縁を解消するときは財産分与の請求権が認められ、また、正当な理由のない一方的な内縁解消においては慰謝料の請求権も認められます。
夫婦としての生活実態があっても、法律に定める婚姻の届出をしていない男女があり、法律上はこうした男女を内縁の夫婦として婚姻に準じる保護をしています。
内縁の夫婦も、法律に定める夫婦に関する規定が準用されることになり、夫婦でたすけ合って生活する義務、貞操義務などが適用されます。
そのため、内縁の夫婦を解消するときにも、夫婦として共同で築き上げてきた財産について財産分与で清算することになります。
このときには、内縁でいた期間に夫婦で共同して形成した財産は、財産分与の対象となります。
夫婦の話し合いで財産分与について解決できない場合、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることもできます。
また、内縁を解消することになる主な原因(不貞行為、暴力など)のある側に対して、慰謝料請求することも可能になります。
たとえば、内縁の関係をもちながら配偶者以外の異性と性交渉した場合は、内縁解消の原因があると言えます。
このようなときは、配偶者と性交渉をもった相手にも、その相手が内縁の配偶者がいる事実を知っていたときは、共同不法行為を理由に慰謝料を請求できることになります。
内縁は、このように準婚として法律上で保護されますが、相続に関しては法律婚にある夫婦と同じようには扱われません。
そのため、内縁の配偶者が死亡した場合、配偶者として法定相続人になりません。
もし、内縁の夫婦の間で相互に財産を相続させたいときは、生前に遺言書を作成しておくことが必要になります。
遺言書が無いと、内縁の配偶者の財産は、法定相続人に相続されることになります。
法定相続人があるときは、相続の手続きをスムーズにすすめられるように公正証書で遺言書を作成し、そこで遺言執行者を定めておくことが大切です。
内縁は婚姻の届出をしてない夫婦です
内縁とは、婚姻届を出していないために法律上の婚姻関係になくとも、夫婦同然の共同生活をしている実態のある男女関係をいいます。
戸籍の上では婚姻していなくとも、実体としては夫婦と変わらないことから、婚姻に準じた関係として法律でも一定の保護を受ける男女になります。
婚姻の届出をできない事情がある夫婦もあれば、本人たちの意思によって、あえて法律上の婚姻届出をしない夫婦もあります。
したがいまして、夫婦間の同居義務はじめ、協力扶助義務、守操義務、婚姻費用の分担など、法律上で定められる夫婦における義務が、内縁の夫婦にも適用されることになります。
また、法律上で婚姻している配偶者がいながら内縁にある状態を重婚的内縁といいます。
重婚的内縁も、その内縁の関係に入ることが法律上の婚姻関係の別居原因となることがなく、法律上の婚姻関係が既に破たんしているようなときであれば、一定の保護を受けます。
内縁には法律上の届出制度がないため、その同居を解消することによって事実上で内縁関係が解消してしまいます。
しかしながら、準婚となる内縁を解消するには双方の合意が前提になり、正当な理由もなく一方的に内縁を解消する行為は、相手に対し損害賠償責任を負うことになります。
正当な理由としては、離婚における裁判上の離婚原因にあるような相手の不貞行為、暴力などが相当します。
正当な理由がない内縁解消で受けた精神的苦痛に対する慰謝料が損害賠償の対象になります。
損害賠償(慰謝料)の額は、内縁でいた期間など、夫婦の事情に応じて決めます。
守操(貞操)義務は、内縁の夫婦関係にも適用されます。
このため、配偶者以外の異性と性交渉することは不貞行為に当たりますので、民法上の不法行為として損害賠償責任を負うことになります。
不貞行為をした配偶者とその相手は、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料を支払う義務を他方の配偶者に対して負います。
この考え方は、法律上で婚姻している夫婦の場合と変わりがありません。
ただし、内縁の場合、法律上の婚姻関係にある夫婦とは異なり、不貞相手が自分が性交渉する相手が内縁にある事実を知らない可能性が高くなります。
配偶者が不貞行為をした相手に不法行為が成立するには、故意または過失のあることが要件となりますので、注意が必要になります。
不貞行為を原因として内縁関係が解消した場合、財産分与のほか、内縁解消に伴う慰謝料についても定めることになります。
離婚の慰謝料
財産分与が行なわれます
内縁は準婚関係と見なされることから、内縁の解消では夫婦が共同して形成してきた財産を、離婚と同じく二人の間で清算することができます。
まずは、夫婦で話し合い、財産の配分を取り決めることになります。
内縁は、法律婚と違って戸籍への記載がありません。
そのため、内縁の期間を公的資料で証明できませんが、夫婦として同居していた期間を踏まえて夫婦で考えることになります。
もし、夫婦の間で財産分与が解決できない場合、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることができます。
調停でも決まらないときは審判へと移行します。
内縁では、法律上の婚姻に認められる権利義務のうちで適用されない事項があります。
それは、法律上の配偶者に認められている「相続権」です。
法律上の配偶者には相続権が認められ、配偶者の地位にある限り、常に相手配偶者の法定相続人となります。
しかしながら、内縁の配偶者は相続権が認められません。
どんなに長く内縁を続けていたとしても、法律上での相続権は得られません。
もし、内縁の配偶者に対して死亡時に財産をあげたいのであれば、遺言により遺贈を指定しておくことが必要になります。
ただし、法定相続人には遺留分として法律上で保護される相続分がありますので、兄弟姉妹以外の法定相続人がいる場合、財産の全部を内縁の配偶者にあげることが現実的にできないことがあります。
また、内縁の配偶者に対し遺贈を行う場合、相続時に法定相続人との間に摩擦が生じることも予想されますので、遺言において遺言執行者を指定しておくことが大切になります。
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