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どのように住居を選択するか
離婚してからの住居をどうするかを考えることは、離婚の条件にも関係することがあります。例えば、持ち家があったときは、その取り扱いが財産分与のなかで課題になります。賃貸住宅であるときは、賃借契約を解約せずに離婚後も一方側が住居として利用することがあります。また、離婚後に親権者となって子どもを監護養育する親側にとっては、住居の確保は離婚時における重要課題の一つになります。

住まいは、人間が生活していく上で基盤となります。
そして、環境、広さ、構造、仕様など、人それぞれによって住まいを選ぶ際の優先項目は異なります。
離婚した後の住まいを考えるときには、さらに子どもの監護養育の観点からも、どのような選択がベストになるかを考えることになります。
離婚に伴い単身になる側は、住まいを探すことはそれほど難しいことではありません。
一方で、子どもの親権者となる側は、子どもの学校、環境について留意するほかに、住居費の負担が大きくなることから、悩ましい問題となります。
住居費用は毎月負担する固定費となることから、家計収支において重要な項目になります。
このときに、婚姻中に分譲住宅に済んでいたときと、賃貸住宅に済んでいたときとでは、財産分与に関する問題のうえでも事情が異なってきます。
分譲住宅のときには、一般に住宅ローンを返済中であることが多くあり、その住宅ローンの返済について離婚条件のなかで考えなければなりません。
そのなかで、住宅をどちら側が取得するか、使用するか、ということも整理をしていきます。
賃貸住宅では、賃借契約を解約してしまえば、双方で新たに住まいを探すことになります。
しかし、馴染んだ地域でその賃貸住宅に継続して住みたいということもあり、そうしたときは契約の維持について夫婦で整理をします。
離婚する時には、離婚してからの住まいをどうするかということは、離婚の条件にも関わってくることがあり、その整理については夫婦での話し合いが必要になります。

一戸建て、マンションなど、夫婦が婚姻中に購入した住宅に住んでいるときは、離婚の際には財産分与において、夫婦のどちらか一方側が単独で所有者となることが一般的です。
婚姻中は住宅の購入資金の関係から共有名義になっていることも多くありますが、離婚後にも共有状態を維持することは資産管理上で面倒なことから、離婚に際して単独名義に変更します。
住宅の共有は、夫婦や親子の間では自然な形になりますが、第三者との共有という形態は特別の事情でもない限り、一般的ではありません。
そのため、離婚するときは、住宅を夫婦のどちらか一方の名義にします。
ただし、必ずしも所有者がその住宅に住まなければならない訳ではなく、住宅の所有者を夫としても、妻と子どもが住宅を借りて住むこともあります。
このようなときは、賃料を設定して賃貸借契約にするか、子どもが高校を卒業するまでとかの期限を定めて妻に無償で貸すことが行なわれます。
離婚後にも子どもを扶養することになる妻側は、子どもの生活環境を離婚のために変えたくないとの思いがあることが多く、婚姻中の住宅に継続して住み続けたいと考えます。
こうして継続して使用することも合理的な考え方であると言えますが、婚姻の解消後にも貸借の関係が継続することになるため、十分に検討したうえで判断することが必要になります。
また、妻側に対して財産分与により住宅を譲渡して、住宅ローンの残債務も妻が返済するように離婚する時に夫婦間で定めることもあります。
このような契約は、住宅ローンを貸している銀行に対しては有効になりませんが、夫婦の間で取り決めすることはよくあります。
住宅ローンが返済中の住宅であると、住宅ローンの残債務を離婚後にどちらで返済するかについて夫婦で取り決めなければなりません。
その夫婦での取り決めに合わせて住宅ローンの契約を変更するためには、住宅ローンの貸主である銀行側の承諾が必要になります。
しかし、住宅ローンを返済する契約上の債務者の名義を変更することは、新たな債務者に返済資力が十分にあるとき以外は、銀行は容易には認めてくれません。
そうしたときには、銀行とのローン契約とは別に、夫婦の間だけで取り決めをします。
こうした取り決めは、きちんと履行がされずに返済の遅滞などが起きると、銀行との契約上で問題となってしまいます。
そのため、住宅ローン契約の引き継ぎを夫婦の間で行なうときは、返済能力などについて十分に検討したうえで、住宅ローンに関して整理することが必要になります。
離婚時の住居が賃貸契約である場合は、離婚することで退去したいときは賃貸契約に基づいて契約解除をすればよく、住宅ローンのような問題もないため、整理の方法はシンプルです。
離婚後に双方ともに新しく住居を借りるか、どちらか一方が離婚時の住居に継続して住むか、夫婦で話し合って決めることになります。
もし、そのまま継続して離婚時の住居を使用する側が賃貸契約上の名義人でなければ、貸主に対して契約名義の変更について承諾を得ることが必要になります。
契約名義を変更するときに、新たに借主となる側に十分な収入がなかったり(乳幼児を監護して仕事ができない状態にある妻側のケースなど)、代わりの保証人が見つからない、などが問題となることも考えられます。
契約名義の変更が難しいときには、一定期間は他方がそのまま契約者となることもあります。そうしたときは、住居の取り扱いについて離婚時に夫婦の間で取り決めておきます。
最近では保証会社の利用できる物件も多くなっていますので、もし保証人が見つからないときには、保証会社を利用するか、やむを得ず保証会社を利用できる賃貸物件を新たに探すことも対応方法として考えられます。
なお、賃貸住宅を引き継ぐときは、敷金の返還請求権などについての確認も必要になります。

離婚してからは、婚姻中の住宅を売却処分したり、賃貸住宅を解約して、実家に戻ることも多くあります。
住居費用の負担が不要となるこの方法は、経済面におけるメリットがたいへん大きいと言えます。
乳幼児の子どもを親権者として監護することになる妻側が子どもを連れて実家に戻ることは多くあります。
乳幼児を抱えながらフルタイムの仕事に就くときには、実家で両親から支援を受けられることはたいへん大きな力になります。
また、乳児を抱えるために仕事に就けないときも、実家から生活面で支援を受けられるため、子どもが少し手離れするまでは監護養育に専念することができます。
このように実家に住まうことはメリットが大きいのですが、実家が古くて狭い、遠隔地になるために仕事を辞めなければならない、などの理由から実家に戻れないこともあります。
実家に戻って住むことは、そのときの状況で選択できるとき、できないときがあります。
実家に戻って生活するときには、将来に向けて注意しておく点もあります。
その一つは、将来の両親の相続に関することです。
自分のほかにも両親の相続人となる兄弟姉妹のあるとき、両親の不動産を誰が相続することになるかということは、相続人にとって大きな関心事になります。
両親と同居をするということは、ほかの兄弟姉妹からすると、将来的にその住宅を相続する意思があるものと受け取られかねないことに注意すべきです。
また、両親から経済的な支援を受け続けることを、不公平であると思われることもあります。
こうしたことから、兄弟姉妹のあるときは、気を配ることも出てくると思われます。
もう一つは、両親の介護問題になります。
両親が高齢になって要介護の状態になったとき、そのときに両親と同居している子どもが何もしない訳にはいきません。
自分の仕事を持ちながら両親の介護を続けていくことは相当に負担になると言われています。
両親の側としても、子どもが家に戻ってくれば、将来的に介護が必要になったときには子どもに少しは頼りたい気持ちも出てきます。
介護には、労力、時間、お金がかかります。そうした将来に控えている問題についても、少しずつ考えておかなければならなくなります。
離婚後の住まい
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