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どのように住居を選択するか
離婚してから住む住宅を考えるとき、その対応が離婚の条件に関わることもあります。
例えば、結婚して持ち家を購入していた場合、その離婚時における取り扱いは財産分与で整理すべき事項となり、第三者に売却しなければ、夫婦の一方が持ち家を取得します。
また、夫婦で賃貸住宅に住んでいた場合、離婚時に賃貸借契約を解約しないで夫婦の一方が離婚後も住み続けることもあります。
そして、親権者として子どもを監護養育する母親にとっては、離婚後に子どもと暮らす住居の確保は離婚に際して重要な課題の一つになります。
住まいは、生活していくうえでの基盤となります。
環境、広さ、構造、仕様など、人それぞれによって住まいを選ぶときに優先する項目は異なります。
離婚した後の住まいを考えるときには、さらに子どもの監護養育の観点からも、どのような選択がベストになるかを考えることになります。
離婚によって単身になる側は、住まいを探すことはそれほど難しいことではありません。
一方で、子どもの親権者となる側は、子どもの学校、環境に留意するほか、住居費の負担が大きな問題となります。
住居費は毎月負担すべき固定費となることから、家計収支では重要な項目になります。
こうした離婚後の住まいを考えるときに、結婚していた期間に分譲住宅に住んでいた場合と賃貸住宅に済んでいた場合で財産分与における整理も異なります。
分譲住宅であれば、多くの場合に住宅ローンの返済を継続中であることから、どちらが住宅を取得するかを決めるときには住宅ローンの返済者についても同時に考えなければなりません。
賃貸住宅では、賃貸借契約を解約してしまえば、双方で新たに住まいを探すことになります。
ただし、馴染んだ地域で賃貸住宅に継続して住みたいという要望もあり、そうしたときは賃貸借契約を維持する方法を夫婦で整理します。
離婚時における住まいの選択は、上記のように離婚の条件に関わる場合もあり、そうしたときは夫婦で話し合って決めます。
一戸建て、マンションなど、夫婦が結婚して購入した住宅に住んでいるときの離婚では、財産分与で夫婦のどちらか一方が単独で所有者となることが普通です。
住宅の購入資金の関係から離婚時に共有名義になっていることも多くありますが、離婚後も共有状態を維持することは資産管理面で面倒であることから、離婚に合わせて単独名義に変更します。
住宅の共有は、夫婦や親子の関係では自然ですが、第三者と共有する形態は特別の事情でもない限り見られません。
そのため、離婚するときは、第三者に売却しなければ、共有住宅を夫婦のいずれか一方の名義に確定させます。
なお、必ずしも所有者がその住宅に住まなければならない訳ではなく、例えば、所有者を夫として、妻と子どもが住宅を借りて住むこともあります。
このようなときは、賃料を設定して賃貸借契約にするか、子どもが高校などを卒業するまでの期限を定めて妻に無償で貸すことなどが行なわれます。
離婚後に子どもを監護養育することになる妻は、離婚を原因で子どもの生活環境を変えたくないという思いが強いことも多く、それまでの住宅に住み続けたいと考えます。
こうして住宅を継続使用することも合理的ですが、婚姻を解消した後にも元夫婦が貸借契約の当事者となるため、慎重に検討したうえで判断する必要があります。
また、子どもを引き受ける妻に財産分与で住宅を譲渡し、返済中の住宅ローンの残債務を妻が返済していくことを夫婦間で取り決めることもあります。
このような取り決めは、住宅ローンを貸りている金融機関に対しては有効になりませんが、夫婦間で取り決めることがあります。
離婚時に住宅ローンを返済中の住宅があると、離婚後に住宅ローンの残債務を夫婦のどちらが返済するかについて取り決めなければなりません。
夫婦の取り決めに合わせた形で住宅ローン契約を変更したいときは、住宅ローンを借りた金融機関から承諾を得なければなりません。
しかし、住宅ローン契約を変更するためには、変更後の債務者に十分な返済能力が備わっていることが最低限でも必要になります。
金融機関から承諾を得られなかった場合は、金融機関との住宅ローン契約をそのままにして、夫婦の間で返済に関して取り決めておくことになります。(こうした場合は他の金融機関から新規に借り入れることも難しい可能性が高いです)
こうした夫婦間の取り決めは、その後に履行されず住宅ローンの返済に遅滞が生じることになると、金融機関に対しては住宅ローン契約上の債務者が返済しなければなりません。
そのため、夫婦の間で住宅ローンの返済を引き継ぐときは、本人の返済能力を十分に見極めて対応することになります。
離婚時の住居が賃貸契約である場合は、離婚することで退去したいときは賃貸契約に基づいて契約を解除すればよく、住宅ローンのような問題もないため、整理の方法はシンプルです。
離婚後は双方ともに新しく住居を借りるか、どちらか一方が離婚時の住居に継続して住むか、夫婦で話し合って決めることになります。
もし、離婚時の住居をそのまま継続して使用する側が賃貸契約上の名義人でなければ、貸主から契約名義の変更について承諾を得ます。
契約名義を変更するときに、新たに借主となる側に十分な収入がなかったり(乳幼児を監護することで仕事ができない状態にあるなど)、保証人が見つからないなど、支障が生じることもあります。
そうした支障のあることで契約名義の変更が難しい場合、離婚から一定期間については他方がそのまま契約者となる対応も取られます。
こうしたときは、夫婦の間で離婚時に住居の取り扱いについて取り決めておきます。
最近は保証会社を利用できる物件も多くなっており、保証人が見つからないときは保証会社を利用するか、新たに保証会社で契約できる賃貸物件を探すことも、対応として考えられます。
なお、夫婦の間で賃貸住宅を引き継ぐときは、契約上の敷金の返還請求権などについて確認をしておきます。
離婚に際して、結婚して購入した住宅を第三者に売却処分したり、賃貸住宅を解約して、本人が自分の実家に戻ることも多くあります。
この方法は住居費用の負担が不要となり、経済面でのメリットが大きいと言えます。
親権者として乳幼児の子どもを監護することになった妻が子どもを連れて実家へ戻ることはよくあります。
乳幼児を抱えながらフルタイムの仕事に就くのであれば、実家で両親から支援を受けられることはとても有効な支援になります。
また、乳児を抱えて仕事に就けないときも、実家から生活面で支援を受けられるため、子どもが手離れするまでは監護養育に専念ができます。
このように実家に住まうことはメリットが大きいのですが、実家が古く狭い、遠隔地になるため仕事を変わらなければならないなどの理由で実家に戻れないこともあります。
そのときの状況で、実家に戻ることを選択できる場合とできない場合があります。
実家に戻って生活するときには、将来に向けて注意しておく点もあります。
その一つは、将来の両親の相続に関することです。
自分のほかに両親の相続人となる兄弟姉妹があるとき、両親の不動産を誰が相続することになるかということは相続人にとって関心事になります。
誰かが両親と同居をすることは、ほかの兄弟姉妹からすると、将来にその住宅を相続する意思がある表明と受け取られかねないことに注意すべきです。
また、両親から経済的な支援を受け続けることを不公平と思われることもあります。
こうしたことから、兄弟姉妹のあるときは気を配ることも出てきます。
もう一つは、両親の介護問題になります。
両親が高齢になって要介護の状態になったとき、そのときに両親と同居している子どもが何もしない訳にはいきません。
自分の仕事を持ちながら両親の介護を続けていくことは相当な負担になると言われます。
両親としても、子どもが家に戻ってくれば、将来的に介護が必要になった場合は子どもに頼りたい気持ちも出てきます。
介護には労力、時間、お金がかかりますので、そうした将来に控える問題についても考えておくことになります。
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