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最も多く挙がる離婚理由
夫婦の双方に明確な原因が無い場合でも、夫婦の関係が円満さを欠くようになって離婚に至ることは多くあります。
離婚になる理由として最も多く挙げられる「性格の不一致」とは、そうしたときに当たるものと思われます。
性格の不一致による離婚は、夫婦のどちらか一方だけに離婚となる原因があるわけではないため、離婚に伴う慰謝料は発生しません。
離婚の理由として「性格の不一致」は、最も多く挙げられます。
ほとんどの離婚は協議離婚で行なわれていますが、そのうちのどの程度の割合が性格の不一致が原因で離婚になっているのかは分かりません。
そもそも性格がぴたり合う男女の相性は考えられず、性格の一致しないことで必ずしも夫婦が不仲になるとも言えません。
お互いにケンカばかりしながらも、一緒に暮らしている夫婦も沢山あります。
その一方で、外見からは仲が良く見える夫婦でも、離婚することは珍しくありません。
性格の不一致を理由としても、双方が離婚に合意できれば問題は生じません。
しかし、どちらか一方が離婚することに納得しない場合は、家庭裁判所による手続きとして調停、裁判とすすめていくことになります。
離婚による裁判では、性格の不一致により夫婦関係がどのような状態になっているか、婚姻を継続することができるか、という点が見られます。
そのため、性格の不一致を理由に離婚請求が認められるか否かは分かりません。
性格の不一致により婚姻生活に大きな支障が生じており、夫婦関係の修復を図ることが難しい状態であれば、離婚が認められることも考えられます。
一般には、できるだけ裁判による離婚を避けたいという考えを持たれます。
そうしたことから、はじめは協議離婚という穏便な形で離婚することを目指して夫婦で話し合います。
夫婦の性格の不一致では離婚原因として明確でないことから、一方側が離婚することを望まないこともあります。
その理由としては、離婚後の生活が経済的に不安である、離婚することが子どもの成長に悪い影響を及ぼす心配があるからなど、いろいろとあります。
また、住宅ローンを返済中の住宅に住んでいて、夫婦が連帯債務者であったりすると、住宅ローンの整理が難しくなり、それが離婚の障害になっていることもあります。
まずは夫婦で、どうしていくのが良いか、しっかり話し合うことになります。
多くの夫婦が性格の不一致を理由として、協議離婚をしています。
日本における離婚の約9割は協議離婚であり、協議離婚するには夫婦に離婚する合意があればよいので、離婚の理由が性格の不一致であっても問題ありません。
離婚することに合意が出来たら、取り決めておくべき養育費、財産分与(住宅ローン)などについて夫婦で話し合います。
なお、夫婦の間で協議離婚することに合意が成立せず裁判による離婚請求となると、性格の不一致を理由とするだけでは容易に認められません。
性格の不一致によって夫婦として共同生活を継続していくことが困難となる状況にあることが認められなくてはなりません。
そもそも人間は個々に性格が異なることが自然であり、その違いのあることで異性に対して魅力を感じると言われます。
したがって、性格が一致しないことは、当たり前であると言えます。夫婦の関係が良い状態であると、性格の不一致も良い方向に作用します。
しかし、性格の不一致によって夫婦で喧嘩ばかりするようになると、夫婦の同居義務を果たせなくなる事態にもなりかねません。
裁判所としても、夫婦の性格の不一致があまりにも悪い状態を引き起こしているときは、婚姻の継続が難しいと判断することもあると思われます。
夫婦の性格の不一致は、その内容、程度と状況により判断されることになります。
夫婦には同居して互いにたすけ合って生活していく義務がありますので、一緒に生活していくうえでは、その時々において夫婦で決定すべき事項が出てきます。
たとえば、夫婦の住まいをどこに置くか、生活費の具体的な支出方法、子どもの学校選択など教育の方針ほか、様々なことがあります。
夫婦の価値観がまったく同じであることは、一般にはあり得ません。
実際には、夫婦のどちらか一方が家庭に関する決定権をもって主導的に行なうことになるか、その時々において夫婦で話し合い、どちらかが譲歩することで決めることになります。
こうした家庭の運営では、夫婦双方の価値観が大きく反映することになります。
住まいの問題一つにしても、賃貸住宅を利用し続けるか、それとも分譲住宅を購入して住宅ローンを組むことにするか、その選択によって家計の在り方が大きく変わってきます。
夫婦の関係が良好なうちには価値観の相違などは問題になりませんが、何らかの原因で夫婦の関係が悪くなりだすと、双方の価値観の相違が表面化してくることになります。
大きく立派な住宅を夫婦で協力して購入しても、その後間もなくに些細なことから夫婦の仲が悪くなって離婚をすることも見ることがあります。
また、夫婦の間における少しのズレが長い婚姻期間中に蓄積されてしまい、熟年になってから一方から突然に離婚の申し出が行なわれることもあります。
夫婦の間で我慢をし過ぎることは良くなく、時々は意見の相違を双方で確認して日頃から少しずつでも調整を図っていくことも大切なのではないかと考えます。
なお、性格の不一致や価値観の違いによる離婚は、どちらか一方だけに原因があるとは言えませんので、離婚するときに慰謝料は発生しないと考えられています。
日本社会では夫婦と子どもだけの二世代の核家族が多くなっていますが、二世帯住宅の利用もあり、夫婦と子どもが一方側の両親又は親族と同居するケースもまだ多くあります。
夫婦だけで生活をしていても関係が良好であるばかりではなく紆余曲折があるわけですから、この夫婦の関係に更に一方側の親族が関与してくると、その関係は複雑なものになります。
しかし、日本社会ではむしろ大家族でいた時代の方が相当に長かったのですから、上手く作用すれば良い面も多くあると思われます。
いわゆる生活上のセーフティネットとして、大家族はそれなりのメリットもあります。
このような親族との生活では何らかの摩擦が起こることも自然であると思います。
しかし、その摩擦も日常的なことになれば、その当事者の精神面における負担は大きくなってきます。それが続いていくと、やがて深刻な事態になることもあります。
若い夫婦であれば、そうした苦痛から逃れる方法を知らないこともあります。
そのようなときは、まずは配偶者に助けを求めることになります。それを受けた配偶者は、自分の親族に対して改善に向けて対処しなければなりません。
このときに適切な対処をしないと、夫婦の信頼関係が崩れることにもなりかねません。そうすると、今度は夫婦の関係が悪くなり、一方は離婚を考えるようになります。
当事務所のご相談者にも、同居親族との関係が悪くなったことで離婚することを考えるようになったというケースがあります。
夫婦の生活に対し、その両親が関与してくることも珍しいことではありません。
夫婦が親と同居していなくとも、様々な事を捉えて関与してくることがあります。
核家族化が浸透した現代の社会では、夫婦単位で家族が形成されており、たとえ配偶者の親であっても不当な関与は問題となることがあります。
その関与する程度が通常人としての受忍限度を超えてくると、夫婦の問題になってくることもあります。
夫婦は、お互いに協力してたすけ合いながら共同生活をしていく義務があります。夫婦の一方が何かで困っているときは、他方はそれを助けなければなりません。
ご相談の件は、夫の母親の言動に問題があります。このような言動は、夫婦の関係を壊そうとするものであり、このまま容認して放置しておくこともできません。
しかし、夫の母親であることから、妻側から強硬な態度をとったりすると、更に両者の関係をこじらせてしまい、修復することも一層に困難になるかもしれません。
このようなとき、夫としては、夫婦の平穏な生活に不当に干渉する行為として母親に対して態度を改めるように働きかけることが求められます。
自分の親であることから対応に難しい面もあるかもしれませんが、本当に夫婦関係を守りたいのであれば、そうするより解決の方法はありません。
もし、夫が事態を改善する行動をしないで問題を放置することになれば、夫自身として夫婦の関係を維持していく意欲がないと見られても仕方ないと考えます。
夫が何もしないことにで母親からのひどい言動が止むことなく、妻側が精神的に参ってしまうことになれば、離婚することも止むを得ないと考えられ、相手が離婚に同意しなければ、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚請求することになると思われます。
家庭の在り方は時代によって変化していきます。
昔は夫婦が一緒になって田畑を耕して生計を立てる時代が長く続いていました。
現代では、勤労者は仕事をするために遠くの職場まで通わなければなりません。また、職場は家庭とはまったく別の世界であり、家庭からは実態が分かりません。
近年では女性の婚姻する年齢が上がり、夫婦で働いている家庭も多くなっています。こうした状況もあり、家庭における男女の分業にも変化が出てきています。
それでも、結婚すれば妻は家庭に入ることも多くあり、そして子どもが生まれると、しばらくは家庭に入ることになります。
そうしたとき、現代の核家族社会では、子育てを妻一人だけですべて行なわなければならないことが起きてしまいます。
一人だけで子育てすべてを行なうことは重労働であり、大変なことです。
それなのに、その高い貢献について夫から正当に評価を受けられない実状もあります。
一方で仕事に専念する夫が完全に悪いこともありません。経済的に安定した家庭を築くためには大変な苦労もあります。
このように、夫婦がお互いに家庭に対する相手の貢献度を評価せず、その理解もできていないことが問題になることがあります。
夫婦とも向かう方向は間違っていないのですが、理解が足りていない状態です。
このようなとき、一方が何らかの問題意識を持ったならば、双方で話し合いをすることでお互いの理解を深めることも大切になります。
上記の相談ケースでは、夫側が意識等を変えることで現状を改善することができるのであれば、離婚を考える前に、改善方法について話し合う価値があります。
人生にはライフサイクルというものがあり、常に同じ状況が続いていくことはなく、婚姻期間の進行によって状況は変わっていきます。
人生は意外と短いものであり、改善に向けてお互いが取り組んでいけば、いつの間にか問題であったことが消滅し、あらたな課題が出てくることになるのです。
お互いに好きで一緒になった夫婦が一生懸命に人生と向き合っているのに、離婚という選択をしなければならないことは本当に残念です。
ただし、離婚することで双方に新たな良い展望が開けてくるのであれば、選択肢の一つとして検討することもよいかもしれません。
離婚するときの慰謝料は、夫婦のどちらか一方に主な離婚となる原因があるときに発生する、損害賠償として支払われるものです。
性格の不一致を言葉どおりに捉えると、お互いの性格が合わないことが原因ですから、夫婦の一方だけが悪いということになりません。
また、夫婦で性格の合わないこと自体は、直ちに悪いことにはなりません。
ただし、離婚することになると、互いに、相手側に離婚の原因があると考えやすいものです。
夫婦の間で話し合いがつけば、離婚に際して慰謝料の支払いが行なわれることもあります。
しかし、裁判による離婚請求のときには、性格の不一致を原因とする離婚では基本的には慰謝料請求が認められないものとされています。
このようなことから、性格の不一致を原因とするときには、離婚したい側が相手から離婚することに同意を得るために慰謝料又は解決金を支払って解決することも見られます。
夫婦の合意のもとに支払われる限り、そうした慰謝料の支払いは問題とはなりません。
離婚の慰謝料
夫婦の話し合いで離婚することに合意ができれば、協議離婚の手続きで済みます。
しかし、夫婦での離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所で離婚調停をすることになり、それでも離婚に合意の成立しないときは裁判によって離婚請求することになります。
裁判による離婚請求では、相手となる配偶者に、不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの法律で定める裁判上の離婚原因のあることが必要になります。
具体的に明記されていない行為でも、夫婦が婚姻を継続しがたい事由があり、婚姻が破たんしている状態であると、離婚請求が認められることになります。
ただし、裁判上の離婚請求では、主に離婚原因がある配偶者(これを「有責配偶者」といいます)の側から行なうことについては制限があります。
有責配偶者からの離婚請求を簡単に認めてしまうことになれば、何の落ち度もない他方の配偶者の権利を著しく損ねることになって不公平であるからです。
社会的にも認めがたいことと考えられますので、有責配偶者からの離婚請求には、別居期間が相当に長くなっている、夫婦に未成熟子がいない、離婚によって経済的に困窮しない、などの要件を満たさなければ認められないことになっています。
どちらが有責配偶者であるか明白である場合は、上記のように離婚請求に制限がありますが、夫婦の双方に離婚原因がある場合にはどうなるのでしょうか?
有責配偶者からの離婚請求に制限がある理由は上記で説明のとおりですので、夫婦の双方に離婚原因がある場合は有責配偶者からの制限が適用されないと考えられます。
双方に離婚について責任があるので、裁判で離婚請求を認めることによる不公平の問題がないものとされます。
婚姻生活を継続していくにあたって双方に問題があったわけですから、離婚請求を認めることも難しくないことになります。
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