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離婚協議書、離婚公正証書の船橋離婚相談室

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届出前に気が変わった

離婚したくなくなった

離婚届の前に気が変わったときは?

協議離婚は、離婚の届出時に夫婦の双方に離婚する意思のあることが必要になります。

あらかじめ離婚届を書いて用意しておいても、その後に気持ちが変わって離婚を取りやめたいときは、その離婚届の用紙を破棄するか、離婚届の用紙を相手が持っているときは市区町村役所に離婚届不受理の申出を行うことで対応します。

夫から離婚したいから離婚届に署名して欲しいと言われてました。
本当はきちんと話し合ったうえで離婚を決めたいと考えていましたが、昨夜は自分の方が感情的になって喧嘩になり、勢いで離婚届に署名してしまいました。もう、このまま離婚しなければならないのでしょうか?

協議離婚の届出を完了するまでは、離婚を撤回できます。離婚届がまだ夫から役所へ出されていなければ、役所に不受理の申出を行うことで離婚の届出を止めることができます。

協議離婚の届出は、夫婦の双方がその届出時に離婚することに合意していることが必要になります。

離婚届に署名を済ませてあっても、あとで気持ちが変わったときは、離婚届を行う前であれば離婚を撤回できます。

しかし、すでに離婚届が役所で受理されてしまっていれば、形式上では離婚は成立しています。

離婚の届出がまだであれば、本籍地等の役所に離婚届不受理の申出をすれば、仮に離婚届出がされたとしても役所で受理されません。

離婚の届出に関してのトラブルは、少なからず起こっています。

船橋離婚相談室でも、自分は離婚する意思がないにもかかわらず相手から離婚の届出が行われてしまったとのご相談を受けることがあります。

夫婦の関係がギクシャクして、双方間で意思疎通が出来なくなってくると、離婚の届出においてトラブルが起きることがあります。

夫婦が過去にケンカしたときに書いた離婚届が保管されていることもあり、こうした離婚届が残っているとそれが提出されるトラブルが起こる可能性があります。

いったん作成した離婚届が不要になった場合は、直ちに破棄しておくことが確実です。

将来に離婚する約束を夫婦で行って離婚届を事前に記載しておくことも行われる実態としてあるようですが、こうした行為はトラブルを生むこともあります。

夫婦で離婚届を書くときは、双方とも離婚する意思を固めたときが原則となります。

 

離婚の届出には「離婚する意思の合致」が必要です

協議離婚は、夫婦二人に離婚する合意があり、必要事項をすべて記載した協議離婚届を役所へ提出し、それが受理されることによって成立します。

協議離婚届を書いて用意しておいても、その後の離婚届出の時点で夫婦の双方に離婚する意思の合致がなければ、その届出は無効になると考えられます。

いろいろと迷った末に離婚することを決意し、その後に夫婦で離婚の条件面などを話し合い、最終的に夫婦で合意ができたところで離婚の届出を行うことが一般的な流れになります。

しかし、それでも最後まで離婚することに迷っている方もあります。

そもそも、配偶者との些細な出来事に関する感情的な摩擦などから離婚する話が始まっていることもあるかもしれません。

協議離婚の届出を行うと、それが役所で受理されたときに形式上で離婚が成立します。

役所は、届出人の本人確認と離婚届の形式上の審査(確認、チェック)を行なうだけであり、使者又は郵送による届出も受け付けられます。

すでに協議離婚届に署名を済ませてしまっていても、離婚することを止めたいという気持ちになったならば、配偶者に対し離婚の取り止めを伝え、間に合わないときは離婚届不受理申出を急いで行なうことになります。

不受理申出をしておけば、配偶者等から協議離婚の届出が行なわれても受理されません。

誰にとっても、離婚することは人生における大きな決断となります。

後悔しないよう熟慮したうえで、必要な手続きをすすめていくことが大切です。

なお、離婚協議書、離婚公正証書を作成してからでも、上記のように離婚する意思の撤回が認められることから、離婚条件に関する契約から離婚の届出までの期間はなるべく短くすることが通常です。

また、夫婦二人で揃って役所に出向いて離婚の届出を行わない場合は、夫婦のどちら側がいつ離婚の届出を行うかについて事前に決めておくこともあります。

そうすることにより、決められた予定どおりに離婚が成立するようすすめられます。

離婚条件に関する契約を済ませても、離婚の届出が約束どおり行われないトラブルも現実に起こります。

人の気持ちは、時間の経過によって変わってしまうことがあるからです。

離婚届が受理されていたとき

形式上の記載要件が協議離婚届に整っていれば、離婚届は受理されます。

その理由は、市区町村役場の戸籍係は、直接に夫婦本人から離婚する意思の確認をしなければならない仕組みにはなっていないためです。

そのため、形式上で不備のない離婚届が出されると、戸籍上における離婚の成立がされます。

もし、本人に離婚する意思が無かった場合は、家庭裁判所に対し離婚無効の調停を申し立てることができます。

家庭裁判所における調停で合意が成立すれば、離婚無効の審判が出ます。

その審判によって、戸籍上の訂正を行うことができます。

調停で合意が成立しなければ、裁判所に対し離婚無効の訴訟を起こすことができます。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

⇒ご挨拶、行政書士略歴

協議離婚の契約書を作成します

船橋離婚相談室は離婚専門の行政書士事務所であり、協議離婚における契約対応を主な業務としています。

離婚時に決めておく財産分与、養育費など各条件についてしっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を安全な離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが離婚相談室の仕事になります。

このほか、不倫問題が発生した場合の対応として、慰謝料請求の内容証明、不倫 示談書、誓約書なども作成します。

夫婦の間における婚姻費用の分担契約、金銭に関する約束については、安心できる公正証書にします。

ご依頼は日本全国から承っています。

契約書の作成サポートは、面談できなくとも、メール、電話で問題なくご利用いただけます。

多数の実績に基づく高水準サービスに加えて、きめ細かい対応が船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話でお問い合わせください。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

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   ごあいさつ

協議離婚専門の行政書士

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が少しでも軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)の作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ、協議離婚で公正証書が利用されるのですか?

ご利用者様の声175名

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協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。