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無断で離婚届出が行われることを防ぐ
夫婦の仲が相当に悪化し、話し合うことも難しい状況になっていると、一方が他方の承諾を得ないで離婚の届出を行う恐れもあります。
そうした離婚の届出が行われることを防ぐ方法として、離婚届不受理申出の制度があります。
本人が本籍地などの市区町村役所に対して離婚届不受理の申出をしておくと、離婚届の受理を止める(防ぐ、ブロックする)ことができます。
協議離婚の届出は夫婦の本籍地又は住所地における市区町村役所に行なうことになり、その届出が受理されることで協議離婚は成立します。
夫婦に離婚する合意があることを条件に離婚届は受理されますので、いったん離婚届に署名しても、その届出を行う前ならば、離婚する意思が無くなった場合は届出を止めることができます。
「離婚することに同意したけれど、やっぱり離婚を止めたい」というときは、離婚の届出が行われる前に市区町村役所に離婚届を受理しないて欲しい旨を申し出ておくことで、離婚届の受理を止めることができます。
夫婦の仲が悪くなって話し合うこともできない状態になると、配偶者から勝手に離婚の届出が行われないとも限りません。
このような場合も、役所に上記手続を行っておくことで離婚の届出を防ぐことができます。
こうした役所に対して離婚届を受理しない旨を申出する制度を「離婚届不受理申出」と言い、年間3万件ほどが利用されているとされます。
離婚届不受理申出は、原則として本人(本人確認の書類が要ります)から本籍地などの市区町村へ「離婚届不受理申出」の用紙を提出することで行います。
この不受理申出の制度が多くの方に利用される理由の一つには、裁判所に対する手続ではなく市区町村役所に対する手続であり、個人でも容易に対応できることもあります。
離婚届を受理する役所は、離婚する本人以外からの届出も認めており、さらに届書の受理に際して夫婦に対する離婚意思の確認を行っていません。
そのため、配偶者から無断で離婚の届出をされる心配のある方は、不受理申出制度を利用しています。
しかし、不受理申出の手続きが間に合わず、配偶者から離婚届が行われて受理されると形式上は協議離婚が成立してしまいます。
もし、夫婦のどちらか一方が離婚することに合意していないままに離婚届が行われたならば、その離婚の届出は法律上は無効な手続きになります。
そうした場合でも離婚の届出が受理されていると戸籍上では離婚が成立した記載が行われますので、離婚の記載を消して婚姻している状態に戻す手続を行う必要があります。
戸籍を修正するためには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てます。
調停で離婚が無効であることに双方の間で合意が成立すると、審判の手続きを経て役所で戸籍の修正をしてもらうことになります。
もし、調停が成立しないときには訴訟になります。
いったん不受理の申し出をした後に、夫婦で離婚について合意が成立した場合は、正式に離婚の届出を行うことになります。
離婚届の不受理をしてもらう必要がなくなったときには、不受理申出を行った本人から、本籍地もしくは住所のある市区町村に対して「不受理申出の取下げ」の届を提出します。
この手続きの完了によって、あらためて役所で離婚の届出が受理されるようになります。
この不受理取下げの手続を済ませておかないと、離婚届を提出しても有効になりませんので、両方の手続きを行うタイミングが前後することのないよう注意が要ります。
なお、役所に離婚の届出を行う前には、夫婦の間で取り決めた離婚の条件を離婚協議書、離婚公正証書として作成しておくことをお勧めします。
離婚してからの対応になると、離婚する前の話し合いで合意できたはずのことでも、合意が反故にされて離婚協議書を作成することが難しくなることもあります。
離婚届不受理の申出が行われているときに協議離婚の届出を行うには、先に不受理申出の取下げを行ってから離婚の届出を行うことになります。
夫婦の一方から離婚届不受理の申出が行われていることを他方が知らないこともありますので、離婚の届出は二人で一緒に役所へ出向いて行うことが確実です。
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