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注意しておく税金について
協議離婚では、夫婦の協議によって財産分与、慰謝料などの離婚給付が定められます。
財産分与、慰謝料などの離婚給付は、過大な額と認められなければ、原則として税金が課されません。
なお、住宅の財産分与において、財産分与時の評価額が取得時の価額より上がっている場合、その差額分について譲渡所得税が課されることに注意が要ります。
離婚時には、財産分与、慰謝料、養育費などの名目で夫婦の間で金銭の支払いが行われることがあります。
また、財産分与では、持ち家の譲渡も行われます。
婚姻していた期間が長い夫婦の財産分与では、給付額が大きくなるケースもあり、税金の心配をされる方もあります。
財産分与は、婚姻期間に夫婦がたすけ合って築きあげた財産を清算することが主な目的です。
つまり、財産を分けることで受け取り側が利益を得るという目的ではありません。
こうした財産分与の性質、目的から、夫婦の共同財産を清算する範囲での財産分与については原則として税金が課されません。
しかし、財産分与の制度を利用することで一方から他方へ過大な財産を意図して譲渡する行為が認められると、それについては非課税となりません。
慰謝料は、不倫、家庭内暴力など、不法行為が行なわれたことで婚姻が終了したことに対する精神的苦痛についての損害賠償金になるため、原則として課税対象になりません。
養育費は、扶養義務の対象となる子どもの生活費を払う目的であることから、子どもの生活や教育のために必要な費用と認められる範囲であれば非課税となります。
養育費は、その対象となる子どもの生活、教育にかかる費用負担を目的とします。
そのため、毎月払いが基本になり、家庭裁判所の実務上も毎月払いです。
なお、扶養に関して必要となる範囲の給付であれば、養育費は課税されません。
ところが、離婚時などに養育費を一括して払うことも実務では行われます。
こうした養育費の一括払は、支払額がその時点で必要となっている額を超えるため、課税対象になるとされます。
養育費を一括払いする場合は税金に注意します。
離婚時の金銭給付は、上記のように、過大な給付と認められない限り原則は非課税となります。
ただし、不動産を対象とした離婚給付には注意も要ります。
不動産の譲渡では「譲渡所得税」が課税されることもあります。
これは、不動産の権利を財産分与で移転するときに、取得時の額から値上がりして財産分与時に高い評価になっていると、その高くなった差額分について譲渡した側が利益を得たとみなされます。
ただし、一定の条件に該当すれば、特別控除の制度を利用することもできます。
また、不動産の登記名義を書き換えるときは、登録免許税がかかります。
これは、不動産の名義変更などの登記をするときに課される税金です。
このほか、不動産取得税が課税されることもありますが、財産分与が夫婦の共有財産に該当する場合は課税されない措置もあります。
不動産の財産分与では上記のように課税もあることから注意します。心配であれば、税務署、県税事務所など当局に事前確認しておくと安心です。
税金制度については専門性が高く、複雑な面があり、ご心配なことがあれば、税務署等の課税当局へ直接に確認するか、税理士に相談ください。
なお、課税当局への相談であれば費用は掛かりませんが、税理士へ相談するには通常は相談料が要ります。
事前に下調べをしたうえでポイントを整理して相談することで効率的となります。
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