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離婚と税金

注意しておく税金について

離婚と税金

協議離婚では、夫婦の協議によって財産分与、慰謝料などの離婚給付が定められます。

財産分与、慰謝料などの離婚給付は、過大な額と認められなければ、原則として税金が課されません。

なお、住宅の財産分与において、財産分与時の評価額が取得時の価額より上がっている場合、その差額分について譲渡所得税が課されることに注意が要ります。

税金の心配は少ない

財産分与の税金

離婚時には、財産分与慰謝料養育費などの名目で夫婦の間で金銭の支払いが行われることがあります。

また、財産分与では、持ち家の譲渡も行われます。

婚姻していた期間が長い夫婦の財産分与では、給付額が大きくなるケースもあり、税金の心配をされる方もあります。

財産分与は、婚姻期間に夫婦がたすけ合って築きあげた財産を清算することが主な目的です。

つまり、財産を分けることで受け取り側が利益を得るという目的ではありません。

こうした財産分与の性質、目的から、夫婦の共同財産を清算する範囲での財産分与については原則として税金が課されません。

しかし、財産分与の制度を利用することで一方から他方へ過大な財産を意図して譲渡する行為が認められると、それについては非課税となりません。

慰謝料は、不倫、家庭内暴力など、不法行為が行なわれたことで婚姻が終了したことに対する精神的苦痛についての損害賠償金になるため、原則として課税対象になりません。

養育費は、扶養義務の対象となる子どもの生活費を払う目的であることから、子どもの生活や教育のために必要な費用と認められる範囲であれば非課税となります。

一括払いの養育費

養育費は、その対象となる子どもの生活、教育にかかる費用負担を目的とします。

そのため、毎月払いが基本になり、家庭裁判所の実務上も毎月払いです。

なお、扶養に関して必要となる範囲の給付であれば、養育費は課税されません。

ところが、離婚時などに養育費を一括して払うことも実務では行われます。

こうした養育費の一括払は、支払額がその時点で必要となっている額を超えるため、課税対象になるとされます。

養育費を一括払いする場合は税金に注意します。

「不動産」のときの注意

住宅の譲渡所得税

離婚時の金銭給付は、上記のように、過大な給付と認められない限り原則は非課税となります。

ただし、不動産を対象とした離婚給付には注意も要ります。

不動産の譲渡では「譲渡所得税」が課税されることもあります。

これは、不動産の権利を財産分与で移転するときに、取得時の額から値上がりして財産分与時に高い評価になっていると、その高くなった差額分について譲渡した側が利益を得たとみなされます。

ただし、一定の条件に該当すれば、特別控除の制度を利用することもできます。

また、不動産の登記名義を書き換えるときは、登録免許税がかかります。

これは、不動産の名義変更などの登記をするときに課される税金です。

このほか、不動産取得税が課税されることもありますが、財産分与が夫婦の共有財産に該当する場合は課税されない措置もあります。

不動産の財産分与では上記のように課税もあることから注意します。心配であれば、税務署、県税事務所など当局に事前確認しておくと安心です。

税金の制度に関しては専門性が高く複雑な面もあり、ご心配があれば、税務署等の課税当局に確認するか、税理士に相談してください。

なお、課税当局への相談であれば費用は掛かりませんが、税理士へ相談では通常は相談料が要ります。

下調べをしてポイントを整理してから相談することで効率的に相談できます。

離婚協議書・公正証書の作成サポートのお問い合わせ

離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。

【お願い・ご注意】

  • 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
  • 業務の都合上から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスには無料相談で対応していません。

船橋離婚相談室の代表

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

 

離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したいときは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。

お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応します。

 

〔サポート対象となる契約等の書面〕

  • 離婚協議書
  • 離婚の公正証書
  • 婚姻費用の分担契約
  • 夫婦間の誓約書
  • 不倫問題の示談書
  • 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)

*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、
紛争案件についてのご質問・相談には一切対応しておりません。

 

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   ごあいさつ

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行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
 日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
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なぜ「公正証書」に?

離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
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