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社会保険や各手当の申請など
離婚したあとに速やかに行わなければならない社会生活に関する手続きがあります。
また、離婚後の経済生活が厳しくなるときには生活を支援する公的扶助制度もありますので、離婚する前から、そうした制度の利用も考えて離婚後の生活設計を立てておきましょう。
離婚の届出までに離婚条件について夫婦で合意のできないときは、離婚後早めに協議若しくは家庭裁判所への調停の申し立てにより、大事な条件を定めておくことが大切です。
夫婦ともに企業で働いていれば、それぞれが健康保険に加入しています。
この場合は、離婚後も引き続きそれぞれの企業の健康保険に加入しますので変更はありません。
しかし、専業主婦またはパートで夫側の健康保険の被扶養者になっていた場合、離婚することで被扶養者ではなくなることから、離婚後は国民健康保険に加入することになります。
また、離婚後に新たに仕事に就くときは、その勤務先の健康保険に加入します。
婚姻期間は夫婦とも国民健康保険で、世帯員として加入していたときにも、離婚後には新たに世帯主として国民健康保険に加入します。
健康保険から国民健康保険に移動するときは、健康保険組合で発行する「資格喪失証明書」を市区町村の担当窓口へ提出します。
子どもがある場合、離婚後は父母のどちらの健康保険に加入するかを決めることになります。
同居しない親であっても、実質的な扶養者であれば、その健康保険の被扶養者のまま継続することができます。また、同居する親が加入する保険に移動することもできます。
国民健康保険は、国民のすべてが医療保険に加入できるよう、事業者の健康保険組合、共済組合保険などに加入していない人であれば誰でも加入できます。
会社に勤めている人は、勤務先の健康保険組合に加入しています。
ただし、自営業や農業従事者の人は会社の健康保険に加入しませんので、国民健康保険に加入します。
国民健康保険は地域単位で運営されており、保険者は市町村になります。
そのようなことから、加入の手続きについても市町村の窓口で行うことになります。
離婚後に配偶者の健康保険組合から脱退して国民健康保険に加入する場合、離婚から14日以内に市町村に加入手続きを行なうことが定められていますので、忘れずに手続きを済ませることに注意が要ります。
加入者が負担する保険料は、加入者の所得などに応じて決まりますが、一定の所得以下であると減額措置があります。
≪参考-医療保険の種類≫
全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済、国民健康保険
両親の離婚などで経済的に厳しい環境に置かれる児童に対して支給される手当に「児童扶養手当」があります。
18歳になる日以降の最初の3月31日までの児童に支給されます。ただし、所得による制限があります。
離婚した後に子どもを監護養育する母親が児童扶養手当を生活の基礎収入に見込むことが多く見られます。
そのため、母親は、児童扶養手当の額よりも、見込まれる養育費の額が低いことが分かると、早く離婚をした方が経済的メリットがあると考えることもあります。
なお、児童扶養手当は収入に応じて支給されるものであるため、あらかじめ市役所などで十分に適用の可否等について確認をしておくことが大切です。
また、児童を育てる親に対して支給される「児童手当」があります。
こちらは、15歳になる日以降の最初の3月31日までの児童に支給されます。児童手当に関しても所得による制限があります。
両親の離婚などによってひとり親となった子の家庭に対して、子の生活安定と福祉のために手当(児童扶養手当)が支給される国の制度があります。
子が18歳になった以降に来る最初の3月末日まで、扶養者に支払われます。
毎年4月、8月、12月に、それまでの月分が一緒に支払われます。最大で4か月分16万円(金額は家庭によって異なります)となります。
支給手当額(月額)は、受給することになる父、母などの受給資格者の所得額や対象となる子の人数によって決められます。毎年8月時点における現況届の提出が必要になります。
〔参考-厚生労働省HPから〕
児童一人の場合 全部支給41,720円、一部支給41,710円〜9,850円
児童二人以上の加算額 二人目5,000円、三人目以降一人につき3,000円
※平成22年8月からは父子家庭の児童までも支給対象するよう制度変更が行われました。
詳しい制度の内容、具体的な支給金額などにつきましては申請の窓口となる各市区町村窓口にご確認ください。
日本国内に住んでいて児童のいる家庭に対して児童が中学校を修了するまで支払われる手当が児童手当です。
離婚前に別居している夫婦については、児童と同居している方の親に対して支給されます。
〔手当額〕
※所得制限限度額<参考:平成25年5月分まで>
平成23年の扶養親族の数と所得制限限度額
0人のとき、622万円、1人のとき、660万円、2人のとき、698万円、3人のとき、736万円
〔支払時期〕
児童手当は、収入額によっては児童扶養手当と合わせて受給することも可能になります。
詳しい制度の内容については、市区町村窓口まで直接ご確認ください。
配偶者がおらず児童を扶養している女性に対して、事業開始資金、修業資金、生活資金、修学支度資金などを自治体が無利子又は低利で貸し付ける制度として「母子福祉資金の貸付制度」があります。
離婚後に資金が必要なときには、一応の検討をされてみては良いのではないかと考えます。
母子家庭の経済的自立と児童の福祉向上を図るため、事業、修学などに必要となる資金について無利子または低利子で貸し付ける制度があります。
≪参考-千葉県の例≫
〔貸付け対象〕
〔保証人〕
〔貸付金の種類(限度額)〕
※詳しくは、地元自治体まで直接ご確認ください。
離婚する際に早く離婚することを優先して対応した結果として、離婚に関する条件について、相手と十分に話し合っておらず、離婚後も合意に至っていないケースがあります。
このようなとき、離婚後であっても、相手と協議をすすめ、大事な離婚の条件について定めておいた方が安心です。
しかし、離婚後になると双方が別居していることから、離婚の条件について話し合う機会を持つことも容易ではなくなります。
そのため、書面等による連絡で協議することもあります。
夫婦に子どもがあるとき、養育費は離婚後ただちに必要になるものですから、早めに相手に対し協議することを申し出て、養育費の負担額、支払い方法を定めます。
もし、協議で決まらない場合、家庭裁判所に調停、審判を申し立て、そこで養育費を定めることになります。
養育費以外にも、財産分与を決める必要があるときには、早めに協議を開始します。
財産分与は、離婚から2年以内しか請求できる期間がありません。
そのため、財産分与を受けられる財産があれば、相手に対し早く財産分与を請求すべきです。
財産分与について協議しても決まらないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
裁判所を利用しないでも離婚の条件について合意ができれば、離婚後でも離婚協議書、離婚公正証書を作成することができます。
離婚後になっても財産分与などを取り決めることはできます。
ただし、いつまでも不安定な権利関係を続かせることは良くいことから、これらの請求権には期限が法律で定められています。
財産分与、年金分割は、離婚から2年以内に請求することになり、慰謝料請求は、離婚から3年以内に請求します。
時間の経過で財産が散逸したり、記録、記憶なども曖昧になってきますので、できるだけ早く話し合い等を開始することが勧められます。
離婚する際には、多くの整理する事項、必要な手続きが出てきます。
さらに、住居の引っ越しも重なると、それに関する各種の届出も増えます。
気持ちに余裕はないものですが、どのような手続が必要となるか事前に押さえておき、可能な範囲で書類を準備もしておくことも考えます。
必要な手続に漏れが生じないよう、必要な手続のリストを作成しておくことをお勧めします。
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特定行政書士
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