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離婚しない不倫慰謝料

離婚しないときの不倫慰謝料は?

配偶者に不倫のあったとき、離婚するまで至らなくとも、不倫相手に対して慰謝料請求ができます。離婚しないときの慰謝料は、離婚するときの約半分程度とされています。

離婚しない

不法行為となる不倫行為があった場合、不倫された配偶者は、不倫した配偶者とその不倫相手に対して、慰謝料を請求することができます。

不倫は、不貞行為と言われるもので、裁判上の離婚原因にもなっています。

また、離婚裁判とまでならないときでも、不貞行為は、協議離婚調停離婚における離婚理由になるケースが多く見られます。

このようなとき、離婚慰謝料として、相応金額が支払われています。

ただし、不貞行為があっても、夫婦関係が破たんせず、離婚に至らないケースもあります。夫婦間の話し合いにより不倫問題を解決して、夫婦関係を修復することを目指して、離婚しないという結論になることがあります。

特に、夫婦間に幼い子がある場合は、子がある程度の年齢に成長するまでの間は、夫婦でいるとの約束がされることがあります。

子のために、その両親の離婚は当面は避けたいという夫婦間の考えに基づきます。

このようなことは、それぞれの夫婦における判断となりますので、その夫婦にとって最善の策はそれぞれ異なることになります。

不倫した配偶者が深く反省している場合には、他方配偶者が許してあげることもあります。

相手の失敗を許容することにより、新たに夫婦関係を築いていこうとする考え方になります。過ちを犯した側がしっかりとやり直しことを誓うことで、うまく修復することもあります。

ただ、夫婦間では離婚しないことで問題が決着したとしても、不倫された配偶者側が、不倫相手だけは許しておけないと考えることも、しばしばあることです。

法律上では、夫婦の守操義務に違反したのは、ほかならぬ配偶者であることから、その夫婦間の義務に違反した一義的な責任は、不貞行為をした側の配偶者にある考えます。

不倫相手が主体的となって、優越的な立場を利用して不倫を誘導したというような特別の事情がなければ、不倫相手の責任は配偶者より劣るというものです。

不倫相手だけに慰謝料請求するというのは、不公平であるとの考えもありますが、不倫された配偶者の心情としては、不倫相手に強く責任を求めることが現実にも少なくありません。

配偶者には対して婚姻を継続させるために許すことができても、不倫相手に対しては憎しみしかないということは、人間の心情として理解できるところです。

離婚しないという判断は、その夫婦の価値観に基づくものです。そのような覚悟をもった配偶者には、その後の婚姻生活が上手く回復することを願います。

不倫慰謝料の時効

不倫相手への慰謝料請求

不倫相手に対して慰謝料を請求する方法は、当事者間における任意交渉のほか、簡易裁判所または家庭裁判所の調停、地方裁判所における訴訟があります。

データ上での件数把握はできませんが、裁判での請求には費用、期間がかかることから、任意交渉が多いように感じます。

任意交渉をおこなっても、不倫相手が不倫事実を認めないことも多くあります。

やはり、事実を認めてしまうと慰謝料金額が高額になることも多いことから、交渉入り口の段階で事実関係を否認することも当然にあり得ることです。

慰謝料請求する側も、不倫に確信があっても、確かな証拠のない場合が多くあります。

任意交渉では、慰謝料受領が目的であるのか、謝罪や今後の交際中止が目的であるのか、あらかじめ指針として決めておくことが大切です。

もちろん、両方が揃えば申し分ないのですが、何を優先の目的として行動するのかによって、その結果も違ってきます。

なお、離婚しないときの慰謝料の金額は、離婚となるときの半分程度の金額であると言われています。もちろん、個別ケース毎で異なりますので、あくまでも目安といえます。

不倫浮気の慰謝料請求

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