千葉市、船橋市ほか全国からの離婚協議書・公正証書の作成依頼(離婚相談)に対応します。土日も営業、平日夜9時まで。
船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚など家事分野専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
営業時間 | 平日9時~21時(土日9時~17時) |
|---|
お気軽に、お問合せください
お問合せ・ご相談はこちら
配偶者に不倫のあったとき、離婚するまで至らなくとも、不倫相手に対して慰謝料請求ができます。離婚しないときの慰謝料は、離婚するときの約半分程度とされています。
不法行為となる不倫行為があった場合、不倫された配偶者は、不倫した配偶者とその不倫相手に対して、慰謝料を請求することができます。
不倫は、不貞行為と言われるもので、裁判上の離婚原因にもなっています。
また、離婚裁判とまでならないときでも、不貞行為は、協議離婚、調停離婚における離婚理由になるケースが多く見られます。
このようなとき、離婚慰謝料として、相応金額が支払われています。
ただし、不貞行為があっても、夫婦関係が破たんせず、離婚に至らないケースもあります。夫婦間の話し合いにより不倫問題を解決して、夫婦関係を修復することを目指して、離婚しないという結論になることがあります。
特に、夫婦間に幼い子がある場合は、子がある程度の年齢に成長するまでの間は、夫婦でいるとの約束がされることがあります。
子のために、その両親の離婚は当面は避けたいという夫婦間の考えに基づきます。
このようなことは、それぞれの夫婦における判断となりますので、その夫婦にとって最善の策はそれぞれ異なることになります。
不倫した配偶者が深く反省している場合には、他方配偶者が許してあげることもあります。
相手の失敗を許容することにより、新たに夫婦関係を築いていこうとする考え方になります。過ちを犯した側がしっかりとやり直しことを誓うことで、うまく修復することもあります。
ただ、夫婦間では離婚しないことで問題が決着したとしても、不倫された配偶者側が、不倫相手だけは許しておけないと考えることも、しばしばあることです。
法律上では、夫婦の守操義務に違反したのは、ほかならぬ配偶者であることから、その夫婦間の義務に違反した一義的な責任は、不貞行為をした側の配偶者にある考えます。
不倫相手が主体的となって、優越的な立場を利用して不倫を誘導したというような特別の事情がなければ、不倫相手の責任は配偶者より劣るというものです。
不倫相手だけに慰謝料請求するというのは、不公平であるとの考えもありますが、不倫された配偶者の心情としては、不倫相手に強く責任を求めることが現実にも少なくありません。
配偶者には対して婚姻を継続させるために許すことができても、不倫相手に対しては憎しみしかないということは、人間の心情として理解できるところです。
離婚しないという判断は、その夫婦の価値観に基づくものです。そのような覚悟をもった配偶者には、その後の婚姻生活が上手く回復することを願います。
不倫慰謝料の時効
不倫 示談書
不倫相手に対して慰謝料を請求する方法は、当事者間における任意交渉のほか、簡易裁判所または家庭裁判所の調停、地方裁判所における訴訟があります。
データ上での件数把握はできませんが、裁判での請求には費用、期間がかかることから、任意交渉が多いように感じます。
任意交渉をおこなっても、不倫相手が不倫事実を認めないことも多くあります。
やはり、事実を認めてしまうと慰謝料金額が高額になることも多いことから、交渉入り口の段階で事実関係を否認することも当然にあり得ることです。
慰謝料請求する側も、不倫に確信があっても、確かな証拠のない場合が多くあります。
任意交渉では、慰謝料受領が目的であるのか、謝罪や今後の交際中止が目的であるのか、あらかじめ指針として決めておくことが大切です。
もちろん、両方が揃えば申し分ないのですが、何を優先の目的として行動するのかによって、その結果も違ってきます。
なお、離婚しないときの慰謝料の金額は、離婚となるときの半分程度の金額であると言われています。もちろん、個別ケース毎で異なりますので、あくまでも目安といえます。
不倫浮気の慰謝料請求
離婚慰謝料
「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」
離婚専門行政書士
船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。
離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。
その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。
そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書(離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。
このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、慰謝料請求する内容証明、不倫 示談書、夫婦間の誓約書なども、作成いたします。
夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。
ご依頼は、日本全国から承っています。
契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。
実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。
サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。
これから協議離婚するために離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えの方、不倫対応のサポートが必要になっている方のご利用相談にメール等で対応します。
【お願い・ご注意】

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書(公正証書)、不倫問題に対応する示談書などを急ぎで作成する必要があるとき、できるだけ速やかに対応をさせていただきますので、ご相談ください。
全国どちらからのご依頼にも対応いたします。
*離婚調停、紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*弁護士ではないため、法律判断を求めるお電話に対応しておりません。
【船橋離婚相談室へのお問合せ】
各サポートのご利用に関してのご相談(面談30分、電話10分)を受付中。
047-407-0991
土・日も休まず、平日は夜9時まで。
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」
離婚相談について
※離婚契約サポートのご利用に際しての離婚相談は、初回無料です
※メール相談もあります
047-407-0991
平日9~21時(土日17時迄)
離婚相談・離婚協議書・離婚公正証書など協議離婚のことなら
『船橋離婚相談室』

船橋つかだ行政書士事務所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~21時(土日~17時)
お申込み等のご相談はこちら

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。
なぜ、公正証書だと
心配が解消するの?
普通の離婚協議書とどう違うの?
なぜ協議離婚では公正証書が利用されているの?
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
千葉県船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、市川市、八千代市、千葉市、松戸市、柏市、浦安市、白井市、印西市、我孫子市、成田市、佐倉市、野田市、流山市、四街道市、袖ケ浦市、茂原市、東金市、君津市、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、富津市、八街市、富里市、香取市、木更津市、市原市、酒々井町ほか県内全域、東京都(江東区、葛飾区、江戸川区、台東区、墨田区、足立区、世田谷区、)、埼玉県(三郷市、吉川市、八潮市、志木市)、神奈川県、茨城県
メール又はお電話で、すべてのサポートをご利用になれます。
お急ぎの離婚協議書も直ぐ対応!公正証書もお任せください。