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離婚後の経済生活

妻側の経済的自立が課題

離婚後の経済生活

離婚後の母子世帯の家庭経済が厳しいことが多いことは、よく知られています。そのため、離婚する際における条件として、養育費財産分与などの合意を得ることにより、離婚後の経済基盤を確保しておくことが大切です。

厳しい離婚後

離婚後の経済生活

離婚後の経済生活は、婚姻期間中と比べて厳しくなるといえます。

夫婦に未成熟子のあるとき、別居親の側には養育費の負担がかかります。

また、子を監護養育する側の親も、養育費だけでは生活していくことができませんので、親は仕事に就くなどして、経済収入を得なければなりません。

一般的なデータによると、夫の方は離婚後にそれほど経済的に厳しくならないのに比べて、妻の方は経済的に厳しくなる傾向にあります。

これは、日本の社会構造上、夫婦という単位において、男性の方が女性よりも経済力が高い傾向にあることが反映しています。

女性の場合は、婚姻や出産を契機として仕事を辞めることが多くあることから、幼い子のある家庭においては夫の収入が家計の中心となるケースが珍しくありません。

離婚することによって、女性の側には経済的自立が求められることになるのですが、すぐに男性並みの収入を得るのは、相当に難しいことであると言えます。日本社会の現状において、離婚後の女性のために、正社員として受け入れる制度などがありません。

離婚後に仕事を探しても、はじめはパート、契約社員からのスタートになります。そのため、婚姻時の生活水準を維持していくことは、多くの場合でできない現状となっています。

離婚後における母子世帯の経済状況が困窮気味になることは珍しくないことであるのに、公的扶助も万全ではありません。養育費の負担義務が法律で定められているのに、その実効性が担保されていないために、現実には支払われていないことにも原因があると考えます。

このような離婚後における経済的自立の難しいことが支障となって、離婚を躊躇する女性も多くいる現状があります。

離婚後の住まい

養育費と財産分与

財産分与

未成熟の子があるときの離婚では、夫婦の話し合いによって、養育費の支払条件が決められます。

養育費は、子と別居する方の親(多くの場合に父親)が、子を監護養育することになる親(母親)に対して負担するものです。

子のある離婚では、この養育費の取り決めが重要なポイントになります。子がまだ幼い場合の離婚では、養育費が支払われる対象期間も長くなり、子が幼いうちであると母親も就職条件に制約があることになりますので、養育費をしっかりと受け取ることが必要です。

離婚後における安定的な経済基盤を確保するためにも、離婚協議において安定的な養育費の支払い約束をしておくことは欠かすことができません。

養育費は毎月支払われるものであるため、毎月の少しの金額の違いも、長い支払期間においては大きな金額の違いになります。

きちんと子どもの養育計画を立てて、父母間においてしっかりと子どもを養育していけるだけの金額を養育費として定めることが必要です。

そして、養育費を取り決めたときには、養育費の契約を離婚公正証書としておきます。

 

既に子が成人していたり、子を持たない夫婦の場合でも、妻が離婚後に経済的に自立することが容易でないケースがあります。

たとえば、長い婚姻期間に渡り、ずっと家庭内で主婦をしていたり、何らかの病気などにかかっているケースです。

このようなときの離婚では、離婚後の経済生活が一定期間でもカバーできるような扶養的財産分与をおこなうことを、離婚契約において定めることが行われます。

離婚時の財産分与は、単に夫婦共有財産の清算だけの意味ではなく、扶養的目的による意味も含めることができます。離婚後の生活原資として、経済力に弱い方の分与分を多くすることがあります。

財産分与として離婚時に一時金で支払うことができれば良いのですが、夫婦の財産に十分な蓄えがない場合には、離婚後における数年間、毎月の定期金により、扶養的財産分与として給付をおこないます。

この扶養的財産分与が給付されている期間に、長く続けて働くことのできる職に就いて、経済収入を増やしていくように取り組んでいくことになります。

このように、養育費、財産分与の給付によって、離婚後の経済生活が成り立つように十分に検討したうえで離婚することが望ましいと言えます。

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