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家庭裁判所が関与して調停、審判で養育費の支払いを定めた場合、養育費の支払いが遅滞したときには、その督促に家庭裁判所が関与する履行勧告、履行督促の制度があります。

離婚する夫婦に未成熟子(経済的に自立して生活できていない子)があるときには、離婚条件の一つである監護費用の分担として、養育費が決められます。
離婚してからでも、養育費の条件を決めることができます。養育費は、子の衣食住、医療、教育など、子の生育に必要となる生活費の父母間の分担金です。
この養育費の支払いが家庭裁判所における調停、審判で定められたときには、養育費の支払いが止まったりしたときに、養育費を受け取る側から所定の手続きを家庭裁判所に対して行うと、家庭裁判所が養育費の支払い義務者に対して、養育費支払いの督促をしてくれます。
このような方法を、履行勧告、履行命令といいます。
履行勧告は、家庭裁判所に対して履行勧告をして欲しい旨の申し出を行ないます。この手続きは、書面によるほかに電話によっても行うことができるなど、利用しやすいものとなっています。そして何度も行うことができます。申し立ての手数料はかかりません。家庭裁判所では家庭裁判所調査官により、養育費の支払いについての調査をおこなったうえで、必要であるときには支払義務者に対して履行の勧告をします。ただし、支払いに対しての強制力がありません。
履行命令は、やはり書面や口頭による申し出をおこなうことで、家庭裁判所が養育費の支払い義務者に対して期限を定めての支払い命令をします。履行勧告の手続きとは違って、印紙代等手数料が必要になります。強制力はありませんが、正当な理由もないのに裁判所の命令に従わないときには、10万円以下の過料に処せられることがあります。
このように、家庭裁判所による調停、審判により養育費を定めたときには、養育費支払いの履行について、家庭裁判所が協力をしてくれます。→調停離婚
履行勧告は、利用の手続きが簡単であるうえに費用もかからないことから、多くの利用があります。そして、家庭裁判所から履行勧告が行なわれることによって、現実に養育費の支払いが行われるなど、一定の成果がでています。
履行命令については理由ははっきりとわかりませんが、ほとんど利用されていません。
離婚公正証書の活用法
強制執行
家庭裁判所が関与していると、履行勧告・履行命令と、督促にも家庭裁判所が関与してくれます。そもそも、父母間での協議、合意が難しいために家庭裁判所で調停、審判を行ったわけですから、このような制度がつくられたことも理解できます。
また、同時に、家庭裁判所で定められた養育費の支払いであっても、確かな履行が守られていない現状があるということです。
条件の取り決めに、家庭裁判所の利用を好まない父母もあります。このような場合には、執行力のある公正証書によって合意事項を書面にしておく方法も有効です。
合意したものの口約束のままとしておくことは、約束の履行上で不安を残します。
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