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離婚したいとき

どのような方法で進めるか?

離婚したいとき

夫婦の協議で、離婚することができます。もし、夫婦の一方が離婚することに合意しないときには、家庭裁判所での調停を経てから、次に裁判となります。このような離婚の手続から、一般には、まず夫婦間において離婚協議を行なうことになります。

ただ、離婚の話し合いの前には、準備しておくこともあります。一度、離婚したいことを相手に話すると、相手との関係も、それまでどおりにはいかなくなります。

まず離婚後の生活設計、離婚条件の整理を

あなたが離婚したいと考えるとき、相手配偶者との話し合いにより、協議離婚への同意を得ることになります。

相手側に裁判上の離婚原因(不倫浮気、暴力、借金など)があるときは、最終的に相手が離婚に同意しないときでも、裁判で離婚判決を得るように手続きを進めることが出来ます。

しかし、相手に離婚原因がないときには、相手から離婚の同意を得ることが必要になります。離婚への同意が得られると、協議離婚することができます。

離婚の条件などで双方に折り合いがつかないときに、家庭裁判所で話し合って決めることを、調停離婚といいます。

協議離婚は、夫婦二人の離婚への合意があれば、協議離婚届を役所へ提出することで離婚が成立します。手続そのものは、難しくありません。

ただ、離婚に際しては、あらかじめ離婚に関しての条件を決めることが大切になります。夫婦間に子のあるときには、親権者養育費面会交流について話し合って決めます。

また、そのほかに財産分与(住宅ローン、借金の返済など)、年金分割も決めていきます。

また、相手から離婚する同意を得るために、お金を支払うことがあります。財産分与の金額に上乗せしたり、別途で慰謝料、解決金という名目で、相手側へ支払うこともおこなわれます。

いずれにしも、あなたから離婚したいと考えたときには、離婚条件について考えて、あらかじめ希望の条件を、しっかりとイメージして持っておくことが大切であると考えます。

離婚協議では、お互いの利害がぶつかることになります。

その時に、相手の主張に、ただ流されてしまうことのないように、何を優先して決めるのか、どうしても譲れない一線とは何であるのか、を明確にしておきます。それらのことを整理してから、相手と話し合っていくことが大切になります。

離婚してからは、双方ともに自立してやっていかなければなりません。

また、夫婦間に子がある場合には、一般に親権者となる妻側の生活が、離婚後は厳しくなることが予想されます。そのため、事前に、離婚後の生活設計を立てて、そこから必要となる離婚条件について考えておくことが必要になります。

離婚後の生活を出来るかどうか検証してから、相手に対して離婚の申し出を行ない、離婚協議を進めていくことが賢明な方法と考えます。

協議離婚のポイント

生活設計の重要性

離婚後の生活を考えるとき、離婚後に母子世帯となる場合には、市役所に事前相談へ行く方が多くいらっしゃいます。

離婚時に妻側の収入が少ないときには、児童扶養手当など、公的扶助のシステムを利用することもあります。

あらかじめ、どのような公的制度があり、ご自身で利用が可能になるのはどのような制度であり、その範囲はどこまでであるのか、確認しておくことも必要です。

離婚後の生活設計を、あらかじめ描いていおくことは、離婚協議の条件協議においても関係しますので、大切な過程であると考えます。

もし、離婚後の生活が厳しいようであれば、離婚後の一定期間において、相手からの支援を受けられる離婚条件(扶養的財産分与)を設定したり、実家への支援について依頼しておくことも、必要になります。

離婚後の生活が成り立つ見込みが立たないときには、離婚する時期について、あらためて再検討することも必要となります。

離婚専門の行政書士

「協議離婚ほか、夫婦男女間における契約等を専門に扱います。」

離婚専門行政書士

夫婦・男女間の契約等を丁寧にサポート

船橋離婚相談室は、離婚専門の行政書士事務所です。協議離婚における契約対応を、主な業務としています。

離婚時に夫婦間で決めておく財産分与、養育費などの各条件について、しっかりと大事なポイントを確認し、実効性のある内容に整理します。

その過程において、ご依頼者の方がご不明な点について説明を行ない、ご質問に対応いたします。

そして、その内容を、履行の安全性を高める条件として離婚協議書離婚公正証書)に作成するサポートが、当離婚相談室の仕事になります。

このほかに、夫婦間に不倫問題が発生した場合の解決として、不倫相手との示談書夫婦間の誓約書なども、作成いたします。

夫婦間における婚姻費用の分担契約など、金銭に関する約束については、安心できる公正証書契約に致します。

ご依頼は、日本全国から承っています。

契約書等の作成サポートは、ご依頼者様と直接に面談ができなくとも、メール、電話等の通信手段の利用により、十分に行なうことができます。

実績に基づく高水準なサービスに加えて、丁寧なきめ細かい対応が、船橋離婚相談室の特長になります。

サポートにご関心がありましたら、メール、電話等にてお問い合わせください。

はじめてのことなら、知らなくても当たり前です。 

離婚協議書・公正証書のサポートなど、離婚相談は、こちらまでお電話ください。

※調停、夫婦間の紛争に関してのご質問には、対応しておりません。

船橋離婚相談室の代表者

「サポートに関するお問合わせ、お気軽に、お電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員

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  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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離婚相談は土日も行ないます

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代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

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船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
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  • なぜ、公正証書だと
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50歳代、男性、子1人
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40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

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30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

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