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離婚前の手続で、離婚後の心配を大きく減らす方法です。
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調停、審判、裁判による離婚の場合には、裁判所から調書や判決文がでることから、公正証書を作成する必要がありません。
ところが、協議離婚では、書面をつくることが義務付けられていません。
そのため、離婚協議書も作成されずに離婚される方も、沢山いらっしゃます。
むしろ、そのような方のほうが多いでしょう。それはご本人のご判断と責任になります。
でも一方で、しっかり公正証書を作成してから離婚される方も少なくありません。それは公正証書の仕組みを知っている方は、その将来にわたる効果を良くご存じだからです。


お子様を育てていくためには、衣食住にかかるお金、病気やケガをしたときの医療費、学校いくための教育費が必要になります。離婚によって多くの場合に母親が親権者になるのですが、母親は、父親と比べて経済力が弱いことがほとんどです。
特に、お子様が乳幼児などであると、働くときの条件に大きな制約がつくため、十分な収入を得ることが難しくなります。そのため、離婚のとき、別居する親からの養育費が必要になってきます。
でも、現実に離婚後に養育費が継続して支払われているケースはそう多くありません。そもそも離婚のときに養育費の取り決めをしない方が取り決めする方よりも多いことが、調査データから分かっています。
また、養育費の取り決めをしていたとしても、すべてが継続して支払われ続けることとなっていません。始めのうちに数回払われただけ、途中から支払いが遅れがちになっていつの間にか止まってしまった、面会交流がなくなったら支払いが無くなったなど・・・
このように、養育費の支払いが重要であることはわかっているものの、現実にはなかなか支払いが継続していかないのです。
全国に約300の公証役場があります。離婚公正証書はどこの公証役場においてもつくることができます。ただ、強制執行の手続きが必要となるときには、離婚公正証書を作成した公証役場が近くにある方が便利になります。そのため、特別の理由がなければ、近いところにある公証役場でつくることになります。
簡単には、公証役場で公正証書としたい内容について説明し、必要書類を提出します。そうしますと、公証人が公正証書を作成する準備をすすめてくれます。
公正証書の準備ができたら、お二人で公証役場に出頭して公正証書が出来上がります。
なお、公正証書の作成には、公証人手数料が必要になります。この手数料は、公正証書にする内容によって異なってきます。
公証役場へ依頼すれば公正証書をつくることはできます。個人で直接に作成依頼をされる方もいらっしゃいます。一方で、専門家に作成を依頼される方もいらっしゃいます。
なぜ、わざわざ専門家に依頼するのでしょうか?
それは契約の怖さを良くご存じだからです。たとえば、養育費だけの離婚契約であっても支払総額は、軽く100万円を超え、一般には数百万円になります。多ければ1000万円を超えます。さらに、財産分与、慰謝料が加わることもあります。
このような、一生に影響する高額な支払契約を結ぶのに、とにかく公正証書をつくっておけば間違いないという考えには危ないところがあります。
契約内容について、事前に充分に検討して希望内容の履行が確保できる内容にしておかなければなりません。公正証書を作成して数年してから、公正証書の契約内容をはじめて理解して後悔されている方からのご相談も受けております。
このような理由から、契約の重要性をよく分かっている方ほど専門家へ依頼されているように感じます。数万円の費用を惜しんで肝心な内容を落としてしまっては、後悔を将来に残します。
弊所でなくとも構いません。公正証書の作成に慣れていて、離婚に実績ある専門事務所を選ばれて相談されることをお勧めします。

「あなたが安心できるベストな公正証書となるよう、これまで培ってきたノウハウは全てあなたに提供させていただきます。」
日本行政書士会所属行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
代表ごあいさつ
あなたは、どのような離婚を希望されているのでしょうか?
この問いに対する答えが、離婚契約(離婚協議書、公正証書)につながります。
あなたの離婚についての心配や不安を解消して、希望される条件での公正証書を作成させていただきます。
公正証書は決まった定型があるものではありません。作成する側の意思が、かたちとなって反映されます。
相手配偶者との協議は、あなたにしていただくことになりますが、あなたを側面から強力にバックアップさせていただきます。
離婚後の安心を得られるよう、一緒に公正証書の作成をさせていただきます。ご心配なことがありましたら、何でもお電話、メールにてご相談ください。
| 離婚公正証書の作成サポート | 5万9000円(アンケートモニター料金5万7500円) |
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(1)離婚公正証書の原案づくり
離婚公正証書を作成するなかで、一番重要なところです。決められた離婚の条件に関して、あなたの希望する通りの公正証書となるように原案を作成します。
原案については、完成するまで何回でも修正できます。ご安心して、ご希望をお申し出ください。
(2)公証役場との調整
離婚公正証書の記載内容に関して、作成までの日程、必要となる資料の確認および提出、代理人の確認など、事前に公証役場と調整します。このことにより、ご依頼者の方は、安心して、離婚公正証書にすべき内容に関してだけに集中することができます。そして、当日もスムーズに、希望したとおりの離婚公正証書が作成できることになります。
(3)公正証書作成当日の立会い
はじめての公証役場ですと、ご不安になられる方も多いと思います。そのため、公正証書の作成当日には、お二人の公正証書作成にはじめから最後まで立会いたします。
(4)いつでも離婚相談
離婚公正証書の作成には、離婚に関しての条件整理がきちんと出来ていることが前提となります。あいまいな点、疑問に思われている点、離婚後の手続きのこと、についてご相談いただけます。
(5)代理人調整
原則として、離婚公正証書の作成にはご夫婦お二人の立会が必要になります。ですが、ご事情によってご夫婦の一方が公証役場へ行くことができない、というときには、公証役場と代理人を立てることでの調整をいたします。
※公証人から承諾を得られない場合には、代理人による作成は認められません。
(6)その他調整手続き
離婚公正証書の作成にあたり、不動産登記など、各種の手続きが必要になることもあります。そのようなとき、可能な範囲で調整についてお手伝いさせていただきます。
※アンケートモニター:公正証書の作成後にアンケートにご回答いただく任意制度です。

「お分かりにならないことがありましたら、お気軽にお聞きください。」
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協議離婚に際して、離婚協議書(公正証書)を作成されたいという方は、ご遠慮なくご相談ください。
多くの方にご相談いただいておりますの、ご心配なことなどありましたら、お電話、メールください。
(平成25実績148件)
事務所までご来所されるときには、事前にお電話、メールにてご予約をお願い致します。
お急ぎであるときにはその旨お申し出ください(時間外含め、最早で対応いたします)
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・行政書士
・JADP上級心理カウンセラー
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・日本行政書士会連合会
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