千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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離婚協議書・公正証書の専門|平日夜10時まで、土日も営業
契約案作成から公正証書完成まで、あなたを丁寧にサポートいたします。
当サイトは、離婚契約専門の行政書士が運営しています。公証役場とは関係ありません。公正証書作成の手続きに関するご質問は、各公証役場へ、ご確認ねがいます。

夫婦間の離婚協議で決められた離婚条件については、離婚協議書にしておきます。
協議離婚の離婚条件に養育費の支払いがあるときには、離婚協議書を公正証書にしておくと安心です。
公正証書契約にすれば、万一支払いに滞納が生じたときに、裁判を経ずに強制執行することができます。
離婚公正証書は、公証役場で作成ができます。和歌山県内には、ぜんぶで5か所に公証役場があります。
<和歌山県内にある公証役場>
和歌山合同公証役場 和歌山市八番丁11日本生命和歌山八番丁ビル3階 電話073-422-3376
橋本公証役場 橋本市市脇1-3-18橋本商工会館3階 電話0736-32-9745
田辺公証役場 田辺市下屋敷町37西原ビル2階 電話0739-22-1873
御坊公証役場 御坊市湯川町小松原549-1アスリービル1階 電話0738-22-7320
新宮公証役場 新宮市緑ケ丘2-1-31カマツカビル3階 電話0735-21-2344
公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうことから、実際に公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。
ただ、公証人(公証役場)は中立的立場にありますので、契約当事者の一方側へだけ特別なアドバイスすることはできません。夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。
そのため、公証人は、契約当事者で合意できている条件について公正証書契約にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。
弊所でも公証人と打ち合わせするとき、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。
もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。そのような場合は、ご依頼者と確認して修正の対応をします。
以上のようなことから、離婚の公正証書を作成するには、あらかじめ離婚条件について、夫婦間でしっかりと固めておくことが大切になるのです。あたり前のことですが、夫婦が公証役場へ伝えたこと以外の内容については、公正証書に記載されることはありません。
そのため、公正証書の作成申し込み前には、離婚時に決めておく条件に漏れなどないか、十分確認しておきます。一般に、離婚契約は清算条項が入りますので、離婚契約後には請求行為などを新たに行なうことができなくなりますので、注意が必要になります。
養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。
とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束したとおりに履行されるよう信頼の高い公正証書が利用されます。
個人の方ですと公正証書になじみがないため、上手く大事な離婚契約を公正証書にまとめることが技術的に難しい場合もあります。
そのようなときは、離婚の専門家に条件の定め方に関してのポイントを相談、確認しながら公正証書の作成準備を進めていくことが安心です。
離婚契約は、離婚してからの経済基盤を固めるものであり、きちんとお互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが極めて重要になると考えます。
そうすることによって、離婚後に安心して、それぞれの新生活を始めることができるのです。
船橋離婚相談室は、公正証書、離婚協議書の作成に関しての豊富な実績を有しています。これからの離婚公正証書の作成に、お一人でご不安のある場合は、お気軽にサポートをご利用ください。
[和歌山県の離婚公正証書サポート]
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
離婚の話し合いで、養育費のほかに慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローンの整理、借金返済、婚姻費用の清算など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件については、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。
船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援をしております。どの様なケースのときに公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。
配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書、夫婦間の誓約書の作成、相談も受け付けています。
事務所までお越しになれなくても、メールと電話により、しっかりとサポートさせていただけます。実際に県外からのご依頼も多く頂戴しております。和歌山県にお住まいのお客さまにおかれましても、安心してご利用いただけます。お気軽にお電話ください。
サポートの詳しい内容
和歌山県にお住まいの方も、船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートをご利用いただけます。
≪特長≫
一つ目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。
【お申込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案作成サポート)】
【サポート内容(フルサポート4か月)】
【サポート内容(フルサポート7か月)】
| 公正証書の原案作成サポート・2か月 | 4万3000円 (アンケートご協力者様:4万1500円) |
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| 公正証書の作成フルサポート・4か月 | 6万3000円 (アンケートご協力者様:6万1500円) |
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| 公正証書の作成フルサポート・7か月 | 11万6000円 (アンケートご協力者様:11万4500円) |
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*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。
明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。
「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。
ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。
船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。
<和歌山県県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>
公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。
必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。
船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。
土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。
お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。
たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。
もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。
世界で利用される安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

公証役場は全国に約300箇所あります。公証役場には、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人がいます。そして、公証人がつくる公正証書は、信用、証明力の高い公文書と認められます。
公正証書は、債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭に関する契約で特に多く利用されています。また、遺言書、離婚契約としても利用されます。その大きな理由として、公正証書において、一定の金銭にかかる支払いについての定めをして、その金銭を支払義務者が定めた通りに支払わなかった場合には強制執行を受諾するとの約束(強制執行認諾条項)をしたときには、その公正証書は「執行証書」というものになります。
執行証書とは、裁判所が出す確定判決、調停調書、和解調書などと同様に、「債務名義」と言われるものの一つです。もし、約束どおりの条件による金銭支払が実行されなかったときには、その支払義務者の財産(預貯金、給与など)について差し押さえ(強制執行)することが認められます。
強制執行は、公正証書に備えられた大きな効力の一つです。そして、公正証書は、公務員である公証人が作成する公文書であるため、裁判で証拠としても採用される高い証明力が備わっています。
このような性質は一般の契約書にはなく、すぐに強制執行が認められません。離婚協議書により養育費の支払いについて約束しても、執行証書としての機能は持たないため、もしも約束どおりに養育費の支払いが行われなかったときには、裁判所に訴訟を起こして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。
裁判には費用と時間がかかります。そのため、滞納金等を回収する方法としては、効率のよくない面もあります。しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができます。
執行証書であっても、かならず強制執行をする訳ではありません。誰しも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態はできるだけ避けたいものです。むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないように約定通り養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があるとも言えます。
離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流や財産分与などの重要な離婚条件についての取り決めもできます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われます。そのため、養育費合わせて面会交流についても取り決めしておくことが有益であると思われます。
面会交流の定期的な実施により、父母からの愛情、教育を子が受けられることになり、精神面での成長に子に好影響を与えます。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。
このようなことから、協議離婚の手続きとして、離婚公正証書の作成を良く検討されることをお勧めします。
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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。
【お願いとご注意につきまして】

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
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大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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