千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。

船橋駅徒歩4分の離婚契約専門の行政書士事務所<全国対応>

離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

運営:船橋つかだ行政書士事務所(離婚など家事専門の行政書士事務所)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号

047-407-0991

営業時間

平日9時~22時(土日9時~17時)

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はこちら

離婚協議書・公正証書の専門|平日夜10時まで、土日も営業

和歌山県の公証役場|離婚公正証書の作成

契約案作成から公正証書完成まで、あなたを丁寧にサポートいたします。

当サイトは、離婚契約専門の行政書士が運営しています。公証役場とは関係ありません。公正証書作成の手続きに関するご質問は、各公証役場へ、ご確認ねがいます。

和歌山県の公証役場

公証役場(和歌山県)

夫婦間の離婚協議で決められた離婚条件については、離婚協議書にしておきます。

協議離婚の離婚条件に養育費の支払いがあるときには、離婚協議書を公正証書にしておくと安心です。

公正証書契約にすれば、万一支払いに滞納が生じたときに、裁判を経ずに強制執行することができます。

離婚公正証書は、公証役場で作成ができます。和歌山県内には、ぜんぶで5か所に公証役場があります。

<和歌山県内にある公証役場>

和歌山合同公証役場 和歌山市八番丁11日本生命和歌山八番丁ビル3階 電話073-422-3376

橋本公証役場 橋本市市脇1-3-18橋本商工会館3階 電話0736-32-9745

田辺公証役場 田辺市下屋敷町37西原ビル2階 電話0739-22-1873

御坊公証役場 御坊市湯川町小松原549-1アスリービル1階 電話0738-22-7320

新宮公証役場 新宮市緑ケ丘2-1-31カマツカビル3階 電話0735-21-2344

公証役場での公正証書作成申し込み

公証役場で公正証書の作成申込みをおこなうことから、実際に公正証書の作成が始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。

ただ、公証人(公証役場)は中立的立場にありますので、契約当事者の一方側へだけ特別なアドバイスすることはできません。夫婦間の離婚問題へ介入することはできないためです。

そのため、公証人は、契約当事者で合意できている条件について公正証書契約にすることになります。公正証書作成の依頼内容が法律的に有効なものである限り、その内容を公正証書にできます。

弊所でも公証人と打ち合わせするとき、公正証書への記載条件の確認をさせてもらいますが、既に決めてある内容に意見を言われることはありません。

もっとも、法律の趣旨に抵触するような取り決め、法的に疑義のある内容については、修正意見を言われることがあります。そのような場合は、ご依頼者と確認して修正の対応をします。

以上のようなことから、離婚の公正証書を作成するには、あらかじめ離婚条件について、夫婦間でしっかりと固めておくことが大切になるのです。あたり前のことですが、夫婦が公証役場へ伝えたこと以外の内容については、公正証書に記載されることはありません。

そのため、公正証書の作成申し込み前には、離婚時に決めておく条件に漏れなどないか、十分確認しておきます。一般に、離婚契約は清算条項が入りますので、離婚契約後には請求行為などを新たに行なうことができなくなりますので、注意が必要になります。

希望する離婚公正証書を一緒につくりませんか?

離婚公正証書の専門家

「財産分与、慰謝料なども公正証書を利用することがあります。ご相談ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ご挨拶・略歴など

養育費、財産分与、慰謝料の支払いを約束する協議離婚では、公正証書による離婚契約が結ばれています。

とくに公正証書で契約しなくとも構わないのですが、離婚後の離婚給付があるときには、約束したとおりに履行されるよう信頼の高い公正証書が利用されます。

個人の方ですと公正証書になじみがないため、上手く大事な離婚契約を公正証書にまとめることが技術的に難しい場合もあります。

そのようなときは、離婚の専門家に条件の定め方に関してのポイントを相談、確認しながら公正証書の作成準備を進めていくことが安心です。

離婚契約は、離婚してからの経済基盤を固めるものであり、きちんとお互いに納得した条件によって書面で確認しておくことが極めて重要になると考えます。

そうすることによって、離婚後に安心して、それぞれの新生活を始めることができるのです。

船橋離婚相談室は、公正証書、離婚協議書の作成に関しての豊富な実績を有しています。これからの離婚公正証書の作成に、お一人でご不安のある場合は、お気軽にサポートをご利用ください。

[和歌山県の離婚公正証書サポート]

公正証書等サポートご利用者さまアンケート|70名

離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

①公正証書

②公正証書

③公正証書

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

協議離婚のサポート|和歌山県

離婚の話し合いで、養育費のほかに慰謝料、財産分与離婚 住宅ローンの整理、借金返済、婚姻費用の清算など、離婚の条件について取り決めます。これら離婚条件については、公正証書(離婚協議書)にしておくことが大切です。

船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援をしております。どの様なケースのときに公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。

配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書夫婦間の誓約書の作成、相談も受け付けています。

事務所までお越しになれなくても、メールと電話により、しっかりとサポートさせていただけます。実際に県外からのご依頼も多く頂戴しております。和歌山県にお住まいのお客さまにおかれましても、安心してご利用いただけます。お気軽にお電話ください。

サポートの詳しい内容

和歌山県の離婚公正証書契約のサポート

和歌山県にお住まいの方も、船橋離婚相談室の離婚公正証書サポートをご利用いただけます。

≪特長≫

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での「離婚相談の充実」
  2. 作成・準備段階での「細かい修正対応」(契約期間中であれば何回でも修正できます)

一つ目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします

二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります

あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。

 

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます(事務連絡は対応))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

サポート内容(原案作成サポート)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から2か月)
  • (注)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等の変更されることがあります。
  • こちらのプランでは、公証役場へのお申し込みは、ご依頼者様がおこなっていただくことになります。ただし、申し込み方法、必要書類などについてお分かりにならないことがありましたら、ご相談に対応させていただいております。公正証書が完成するまでの間は、フォローさせていただきますので、安心して手続をおすすめいただくことができます。

サポート内容(フルサポート4か月)

  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から4か月間)多くの方は、だいたい1か月から2か月ぐらいで公正証書が完成します。ただ、実際に契約原案の形にしてみると、ご夫婦間での再協議が必要になることが多く見られます。そのため、公証役場との調整期間も含め、3か月間と保証期間を長く設定しています。
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)

サポート内容(フルサポート7か月)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から7か月間)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)
離婚公正証書サポートの『安心保証料金』
公正証書の原案作成サポート・2か月

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円

公正証書の作成フルサポート・4か月

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円

公正証書の作成フルサポート・7か月

11万6000円

(アンケートご協力者様:11万4500円

*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。

 

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。

<和歌山県県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

  • 離婚協議を始める前からでも、途中からでも、公正証書契約の原案を基にして、ご夫婦の間での協議・確認をおこないながら、離婚条件を固めていきたい、という場合にも上記プランをご利用いただけます。
  • 上記サポートプランには、相談料も含まれています。そのため、離婚協議の条件などに関して分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら、離婚協議を進めていくことができます。
  • 公正証書の完成後に、簡単なアンケートにご回答いただけるお客さまへは、特別料金にて対応させていただいております。
お住まいのお近くでなくとも、ご心配はありません。

公正証書の作成で重要になるのは、なによりも契約案の作成過程です。

必要な知識を確認したうえで、ご夫婦で条件の確認を書面でおこない、しっかりと具体的に条件を契約書に記載していきます。この過程があることにより、具体的な内容まで双方で確認ができ、しっかりと約束事について二人で同じ認識ができます。

船橋離婚相談室をご利用いただく方のほとんどが、メール、電話、FAX、郵送による方法で公正証書とする契約案の確認、修正にかかる連絡をおこなわれています。

土日も含めて、いつでも速やかに、いただきました連絡に対応させていただいております。

お住まいのご近所に協議離婚契約の専門事務所がないときは、ご来所が無理であっても、上記の連絡対応により専門事務所のサポートを、安心してご利用いただけます。

たとえ近くに事務所がなくとも、いつでも連絡がとれる専門事務所であることが安心であり、事務所選び上での重要な要素になることは間違いありません。

もしご心配であれば、お申込み前に、お電話、メールによりご照会ください。

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界で利用される安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。<弊所にはカード登録情報が知られません。>

ソリューション画像

協議離婚における離婚公正証書の活用

公正証書

公証役場は全国に約300箇所あります。公証役場には、法務大臣から任命された裁判官等出身の公証人がいます。そして、公証人がつくる公正証書は、信用、証明力の高い公文書と認められます。

公正証書は、債務弁済契約、金銭消費貸借契約など、金銭に関する契約で特に多く利用されています。また、遺言書、離婚契約としても利用されます。その大きな理由として、公正証書において、一定の金銭にかかる支払いについての定めをして、その金銭を支払義務者が定めた通りに支払わなかった場合には強制執行を受諾するとの約束(強制執行認諾条項)をしたときには、その公正証書は「執行証書」というものになります。

執行証書とは、裁判所が出す確定判決、調停調書、和解調書などと同様に、「債務名義」と言われるものの一つです。もし、約束どおりの条件による金銭支払が実行されなかったときには、その支払義務者の財産(預貯金、給与など)について差し押さえ(強制執行)することが認められます。

強制執行は、公正証書に備えられた大きな効力の一つです。そして、公正証書は、公務員である公証人が作成する公文書であるため、裁判で証拠としても採用される高い証明力が備わっています。

このような性質は一般の契約書にはなく、すぐに強制執行が認められません。離婚協議書により養育費の支払いについて約束しても、執行証書としての機能は持たないため、もしも約束どおりに養育費の支払いが行われなかったときには、裁判所に訴訟を起こして確定判決を得てからでないと、強制執行が認められせん。

裁判には費用と時間がかかります。そのため、滞納金等を回収する方法としては、効率のよくない面もあります。しかし、執行証書となる公正証書で養育費の取り決めをしておけば、いざというときに強制執行ができます。

執行証書であっても、かならず強制執行をする訳ではありません。誰しも、自分の財産が差し押さえになることは、望むものではありません。そのような事態はできるだけ避けたいものです。むしろ、養育費を支払う側が、強制執行という事態にならないように約定通り養育費の支払いを継続していくところに離婚公正証書の最大の効用があるとも言えます。

離婚公正証書には、養育費だけではなく、面会交流財産分与などの重要な離婚条件についての取り決めもできます。面会交流は、養育費の支払いと表裏一体であると言われます。そのため、養育費合わせて面会交流についても取り決めしておくことが有益であると思われます。

面会交流の定期的な実施により、父母からの愛情、教育を子が受けられることになり、精神面での成長に子に好影響を与えます。未成熟子への面会交流は、DV、虐待などがない限り、基本的には定期的におこなっていく方向で考えられた方が良いと考えます。

このようなことから、協議離婚の手続きとして、離婚公正証書の作成を良く検討されることをお勧めします。

和歌山県の公証役場

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意につきまして】

  • 養育費の算定、慰謝料金額についてご質問を多くいただきますが、一般知識のご質問お電話は、ご遠慮ください。短い時間で完全に説明することはできません。法律上の仕組み、注意点のご説明、個別事案に関する具体的なご相談につきましては、各サポート内において、細かく丁寧にご説明をさせていただきます。
  • 調停、裁判、親権争いに関するご質問、ご相談には対応しておりません。
  • ご夫婦等で作成された離婚契約書のチェックは、無料相談の中では扱いません。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

船橋離婚相談室へのお問合せ
離婚契約等に関する離婚相談
(初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

お急ぎの離婚協議書(離婚公正証書)作成も、ご相談を承ります。 
土・日も休まず、平日は夜10時まで開いています。 

JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分

千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所

離婚契約書作成のための「離婚相談」受付中

無料の離婚相談

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。」

初回無料離婚相談
(面談30分・予約制)
※電話相談10分位
※メール相談もあります

047-407-0991

平日9~22時(土日17時迄)

ご連絡先はこちら

離婚相談・離婚協議書・離婚公正証書など協議離婚のことなら
『船橋離婚相談室』

船橋離婚相談室(船橋駅徒歩6分)

運営元

船橋つかだ行政書士事務所

住所

千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号

アクセス

船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分

平日9時~22時(土日~17時)
まずはご連絡ください。

船橋駅から徒歩4分

船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・70名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

続きを読む

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

続きを読む

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

主な業務地域

お急ぎの離婚協議書も直ぐ対応!公正証書もお任せください。