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離婚協議書、離婚公正証書、離婚相談の船橋離婚相談室

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離婚協議書・公正証書の作成専門|平日夜22時まで、土日も営業

島根県で離婚公正証書をつくる公証役場

あなたの安心できる公正証書を作成するサポートです。

離婚公正証書の作成についてのご説明と、専門家による作成サポートのご案内になります。

島根県の公証役場

公証役場(島根県)

離婚協議での話し合いによって決められた養育費慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン借金、未払い婚姻費用があるときは、強制執行が可能となる執行認諾文言付の離婚公正証書を作成しておくことが、安心であると言えます。

島根県内には2箇所に公証役場があり、協議離婚の契約として公正証書を作成できます。

[島根県の公証役場]

松江公証役場 松江市母衣町95古田ビル2階 電話0852-21-6309

浜田公証役場 浜田市野原町1826-1いわみーる2階 電話0855-22-7281

各公証役場での申込み

公証役場で公正証書の作成を申込みすると、公正証書の作成が役場で始まります。公証役場へ出向けば、受付の方が必要な手続きについて説明してくれます。

公証役場で公正証書の準備が整うと、夫婦で公証役場へ出向いて公正証書を完成させます。

公正証書の作成のためには、夫婦間で契約したい内容について話し合って、具体的な条件を固めておきます。そして、その内容を公証役場へ説明することになります。

公証役場での申し込み時には、上記説明のほか、説明内容を確認するための資料が必要になります。この資料は、契約内容によっても異なります。

詳しくは、各公証役場の指示に従うことになります。

公正証書の作成に必要となる資料

公証役場で離婚公正証書を作成するときは、次の資料が必要になります。詳しくは、契約する内容、公証役場によって異なりますので、各公証役場へ直接にご確認ください。

  1. 公正証書にする契約案(契約案、ポイントを整理したメモ・口頭説明でも可)
  2. 戸籍謄本
  3. 印鑑証明書(実印)もしくは運転免許証(住基カードなども可)
  4. その他必要資料(年金分割の情報通知書、登記事項証明書など契約内容に応じます)
  5. 公証人手数料(公正証書の作成時)

公正証書が離婚にも利用される理由

離婚におけるお二人での話合いで、養育費財産分与など、離婚した後における金銭の定期払や分割払の約束を決めたとき、公正証書が利用されています。

公正証書は、金銭の貸し借りにおいてよく利用されるのですが、公正証書の特長を踏まえて、協議離婚においての約束にも公正証書が利用されているのです。

公正証書の最大の特長として、一定の金銭支払い契約について定められた方式で契約すると、支払い遅滞時に裁判の手続きを経ずして強制執行ができます。

この機能により、公正証書契約は、金銭支払いの安全性を効率的に高めることができます。

インターネットの普及もあって、いまでは養育費の約束をしたときには公正証書で契約することが有効な方法であることが、かなり知られるようになっています。

離婚後の養育費の支払いは期間も長く、総額も大きいことから、双方ともに公正証書で約束することに合意できれば、公正証書での契約が望ましい方法と考えられます。

離婚公正証書契約の専門

離婚公正証書の専門行政書士

「離婚契約が専門になります。離婚公正証書で分からないこと、ご相談ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー

ごあいさつ・略歴など

未成年子のあるご夫婦が協議離婚される場合には、お二人の話し合いにより養育費の支払が約束されます。

このような約束をされたときには、よく公正証書が利用されています。

ただ、公正証書が有用なものであることはインターネット情報などでお知りになっていても、公正証書の仕組み、公証役場のことがよく分からずに作成されないこともあるようです。

公正証書での離婚契約は、養育費を受け取る側だけでなく、支払う側にとっても、しっかりと公正証書で条件について約束しておくことに意義があります。

船橋離婚相談室では、離婚公正証書、離婚協議書の作成支援サービスを行なっております。

公正証書契約をしっかりと希望する形として作成したいというときは、ご相談ください。

公正証書サポート等ご利用者さまアンケート(70名様)

公正証書の作成後に離婚されたサポートご利用者様の感想などをご紹介させていただきます。

サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。

ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。

※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。

女性、40代、子1人

調停で合意できず

公正証書離婚した女性

ふたりで話し合いの結果、条件等が固まってきたため、きちんと法的効力を持たせて残したいという私の希望から作成する>>>全部を読む

男性、30代、子2人

子の将来のために

公正証書離婚した男性

親権・監護権、養育費、財産分与など明確にして、その約束についてを確実に履行するために公正証書を作成しました>>>全部を読む

女性、40代、子2人

大きな不安から

公正証書離婚した女性

離婚後の支払いを約束通りに支払うか心配で、離婚後の生活を保証するために公正証書で公的な約束ごととしたかったため>>>全部を読む

離婚公正証書11

離婚公正証書12

離婚公正証書13

『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』

協議離婚についての各サポート|島根県

協議離婚の話し合いでは、養育費のほか、財産分与など離婚の条件についても取り決めます。これら離婚条件で取り決めたことは、離婚契約書(公正証書、離婚協議書)にしておかれることが大切です。

船橋離婚相談室では、公正証書、離婚協議書などの作成支援サービスをご用意しております。どの様な場合に、公正証書、協議書を作成するのかなど、お気軽にご相談ください。

なお、配偶者の不倫問題にかかる整理のための不倫 示談書夫婦間の誓約書の作成、相談も受付けています。

事務所までお越しにならなくても、メールと電話で、しっかりサポートさせていただきます。島根県にお住まいのお客さまにおかれましても、安心してご利用いただけます。

各サポートの詳しい内容

PayPal」でのクレジットカード決済がご利用できます

世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。

銀行振り込みによる方法でもお支払いただけます。

ソリューション画像

島根県の離婚公正証書契約サポート|ひとつ上の安心を

離婚公正証書サポートの特長

  1. 公正証書契約案の作成・準備段階での「離婚相談の充実」
  2. 作成・準備段階での「細かい修正対応」(契約期間中であれば何回でも修正できます)

一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします

二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、何回も修正を重ねて仕上げてまいります

あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、丁寧にサポートさせていただきます。

お申込みいただける方(共通)

  • 配偶者とご自身で協議できる方(当方での代理交渉はできかねます(事務連絡は対応))
  • 電話、メール、郵便で、当方と確実に連絡がとれる方
  • ご契約時に、サポート料金をお支払いできる方(「銀行振込」又は「カード決済」)

サポート内容(原案作成サポート)

「公証役場へ行くことはできるけれども、そもそも離婚契約の内容を安心できる確かなものとしたい、というニーズにお応えするプランになります。契約の原案について、お客様のご希望を十分に反映するように作成いたします。また、ご夫婦間における契約案の確認過程において契約内容の修正を何回でも行なうことができます。この手続きにより、お二人の契約条件に対しての認識が一致することとなり、離婚後の履行にも安心感が持てます。」

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から2か月)
  • (注)原案は公証役場へ申し込む際の契約案となりますので、公証役場における公正証書の作成過程で、記載方法等の変更されることがあります。
  • 公証役場への申し込み後も、サポートいたします。公証役場へのお申し込み手続きは、当プランにおいては、お客様ご自身でおこなっていただくことになります。でも、公正証書の完成までの間、役場との調整などが発生したときにも、ご相談いただけます。

サポート内容(フルサポート4か月)

「公正証書の作成準備から、その完成までをすべてサポートさせていただくプランとなります。特別な契約内容が入ったりするときには、公証人との調整業務が発生することとなりますので、当プランをご利用いただきますと最後まで安心です。」

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から4か月)
  • 公証役場への公正証書作成の申し込み、調整手続きすべて(お客様は、公正証書の作成に一度だけ、お二人で公証役場へ行っていただくことになります。)
  • 代理取得が可能な資料(戸籍謄本、登記事項証明書など)の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)

サポート内容(フルサポート7か月)

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中※は、何回でも修正できます(契約期間:契約から7か月)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続き
  • 代理取得が可能な資料の収集
  • 代理人作成時における代理オプション(+1万4000円)
離婚公正証書のサポート料金(安心保証料金)

公正証書の原案作成サポート・2か月

※公正証書契約を、しっかり確かに

4万3000円

(アンケートご協力者様:4万1500円)

公正証書の作成フルサポート・4か月

※すべて任せられる大きな安心感

6万3000円

(アンケートご協力者様:6万1500円)

公正証書の作成フルサポート・7か月

※長期契約で、じっくり対応が可能に

11万6000円

(アンケートご協力者様:11万4500円)

*上記料金には、公証役場へ納付する実費(公証人手数料)は含まれておりません。

明瞭な定額制の料金システムであるため、ご契約してからの加算、追加料金はありません。

「料金〇〇円から」の表示では、料金加算により最終的な料金が分からないというお客さまのご不安をなくすため、船橋離婚相談室では、ご契約時に料金が確定するようにしております。

ご契約いただきましてからは、追加料金の心配なく、最後まで安心して離婚協議書の作成サポートをお受けいただけます。

船橋離婚相談室の離婚協議書サポートは、サービスを落として低料金を求めるのではなく、手をかけて高品質で安心してご利用いただけるサービスを、ご利用者さまへ提供いたします。

<島根県にお住まいの方への離婚公正証書サポート>

 

  • 離婚協議を始める前からでも、途中からでも、公正証書契約の原案を基にして、ご夫婦の間での協議・確認をおこないながら、離婚条件を固めていきたい、という場合にも上記プランをご利用いただけます。
  • 上記サポートプランには、相談料も含まれています。そのため、離婚協議の条件などに関して分からないことは、いつでも確認・相談いただきながら、離婚協議を進めていくことができます。
  • 公正証書の完成後に、簡単なアンケートにご回答いただけるお客さまへは、特別料金にて対応させていただいております。

よくあるご質問|島根県

離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。

公正証書の完成までに、何日位かかりますか?

ご夫婦のお話合い状況と、依頼先の公証役場のスピードによります。
おおむねですが、3~6週間ぐらいで完成することが多いです。

ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。

同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。

また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。

当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。

つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。

当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。

条件などを修正したいときは、対応してもらえますか?

公証役場へ依頼する前であれば、何回でも修正できます。

離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。

そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。

契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。

契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。

なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。

公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。

相談はできるのですか?

サポート期間中は、何回でも、ご相談いただけます。

ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。

このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。

離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。

そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。

離婚公正証書(島根県)

公正証書

協議離婚するための手続きは、離婚する夫婦が所定様式による協議離婚届を役所へ提出することです。この届けが役所で受理されることにより、協議離婚が成立します。この協議離婚の届けは、夫婦の署名、証人2名の署名、子の親権者の指定が必要です。

離婚協議のなかで決められる離婚条件の、慰謝料財産分与養育費面会交流については、役所への届け義務がありません。

そのため、そのような離婚条件についての約束が口頭で済んでしまっていることが多くあります。そして、離婚後になってから養育費の負担に関する約束が曖昧になってしまい、しっかりと履行されないことになり、家庭裁判所における調停を利用して養育費を決めていくこともあります。

離婚の原因がDVなどによるときは、協議離婚であっても当事者間による話し合いが難しいことから、家庭裁判所における調停で決めることが必要なこともあります。

そのような理由がなければ、協議離婚において重要な条件面は、協議離婚届けの前までに決めておくことが一般的です。そうして決めた離婚条件は、書面にして確認しましょう。書面化する過程で、曖昧である細かい点を決めていくことになります。養育費が必要になる協議離婚では、できるだけ公正証書にしておくと安心です。

公正証書の作成には費用がかかりますが、信用力の高い証書を公証役場で作成するという安心感と、いざというときに裁判をしなくとも強制執行できるという公正証書の効用は大きなものがあります。

このような理由から、養育費や財産分与などの取り決めをする協議離婚では、離婚公正証書を作成しておくことが良いとされています。

島根県の公証役場

ご不安を解消する離婚契約についてのご相談はこちらへ

これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。

【お願いとご注意につきまして】

  • 養育費の算定、慰謝料金額についてご質問を多くいただきますが、一般知識のご質問お電話は、ご遠慮ください。短い時間で完全に説明することはできません。法律上の仕組み、注意点のご説明、個別事案に関する具体的なご相談につきましては、各サポート内において、細かく丁寧にご説明をさせていただきます。
  • 調停、裁判、親権争いに関するご質問、ご相談には対応しておりません。
  • ご夫婦等で作成された離婚契約書のチェックは、無料相談の中では扱いません。

船橋離婚相談室の代表者

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

よくあるご質問
  • 協議離婚の手続き、養育費は?
  • 離婚協議書と離婚公正証書はどう違う?
  • 離婚協議書は必要なの?
  • 離婚協議書には何を書いておく?
  • 離婚協議書の約束を破ったら?

大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。

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(初回無料:面談30分、電話10分)お申込み

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住所

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船橋離婚相談室(千葉県)は船橋駅から徒歩3~4分です。

平日は夜10時までですので、お勤め帰りにもお立ち寄りいただけます。

離婚相談は土日も行ないます

(こちらのビル401号です)

   ごあいさつ

船橋つかだ行政書士事務所代表

代表者 塚 田 章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士

 日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ

船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚を進められるご依頼者様のご不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかりと丁寧に協議離婚をサポートさせていただきます。
ご安心してご利用ください。

なぜ「公正証書」に?

離婚公正証書の正本

離婚協議書を、
公正証書にすると・・
  • なぜ、公正証書だと
    心配が解消するの?

  • 普通の離婚協議書とどう違うの? 

なぜ協議離婚では公証書?

ご利用者様の声・70名

離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です

30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・

続きを読む

50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)

作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・

続きを読む

40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)

離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・

続きを読む

30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・

続きを読む

協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

主な業務地域

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