千葉市、船橋市ほか全国からの離婚相談、離婚協議書・公正証書の作成依頼に対応します。土日も営業、平日夜10時まで。
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離婚協議書・公正証書の作成専門|平日夜22時、土日も営業
あんしんの公正証書作成サポートについて、いつでもご相談いただけます。
協議離婚でも、公正証書による契約が利用されています。その理由と、専門家による離婚公正証書の作成サポートをご案内させていただきます。

協議離婚において取り決めた養育費、慰謝料、財産分与、離婚 住宅ローン、借金の支払い、婚姻費用の清算の確認は、それらが安全に履行されるようにするために公正証書契約にしておくと良いとされています。
公正証書には執行認諾文言を入れることによって、万一滞納が生じたときにも支払い義務者の財産差し押さえなど強制執行をすることができるからです。
このような離婚公正証書は、各公証役場で作成することができます。
鳥取県内には、以下の3箇所に、公証役場があります。
[鳥取県の公証役場]
鳥取合同公証役場 鳥取市西町1-201ミタニ西町ビル4階 電話0857-24-3030
倉吉公証役場 倉吉市駄経寺町2-15-1倉吉合同事務所1階 電話0858-22-0437
米子公証役場 米子市加茂町2-113加茂町ビル2階206 電話0859-32-3399
公正証書を作成したい公証役場に対する申込みにより、公証役場で公正証書作成の準備が始まります。公証役場へ出向くと、受付事務の方が必要な手続きについて説明してくれます。事前の電話による確認にも対応してくれます。
公証人に相談したいときには、あらかじめ電話等で予約をしておきます。ただし、公証人は中立性を保って公正証書を作成する立場にありますので、一般の離婚相談、交渉に向けてアドバイスを受けるようなことはできません。
公証人は、夫婦間で合意のできた内容を、公正証書とすることになります。公正証書として作成したい内容が法律的に有効であれば、その内容を公正証書にすることができます。
ただ、法律の趣旨に沿わない契約条件であったり、法律上で疑義を生じるような内容であると、公正証書への記載について、公証人との調整が必要になります。
離婚に向けた夫婦の話し合いで、養育費、財産分与など、離婚した後での金銭の定期払や分割払の約束をしたとき、確認を目的として、公正証書による契約が利用されています。
もともと公正証書は、金銭の貸借契約の際によく利用されていますが、公正証書の特長(不履行時に裁判をしないでも財産差し押さえができる)を踏まえて、協議離婚における約束でも公正証書が利用されています。
調停離婚、裁判離婚では、調書や判決書などの公式な文書が作成されます。しかし、協議離婚では、任意で作成しなくては離婚条件について書面で確認することはできません。
公正証書の作成は任意となりますが、公正証書で離婚契約をしておくと、特に金銭支払いに関する履行の安全性が高まることから利用されています。
お子様のあるご夫婦が協議離婚されるとき、親権とあわせて養育費の支払などが決まります。
養育費については、毎月の支払金額、支払日、支払方法、支払い完了時期、特別の学費(高校、大学等の入学金など)、医療費(大きな怪我、病気など)について、取り決めます。
この取り決めが口約束のままであると、時の経過によって、約束の内容が段々と曖昧になってしまいます。
そのため、法律の専門家からは、離婚時に書面での契約をしておくことが勧められています。とくに養育費のある離婚では、養育費が長期間の支払になることから、安全性の高い公正証書による契約が必要であるとされています。
公正証書は普段では聞きなれないものですが、離婚時などにおける養育費の支払契約には効力を発揮することになります。
この公正証書契約について、契約条件をしっかり固めてから、納得して安心できる作成手続きをされたいという場合には、専門家のサポートを受けることが何よりも効果的です。
もちろん、ご自身だけでも公正証書を作成することは簡単です。手続き自体は誰にでも行なうことができます。しかし、公正証書の作成では、何よりも契約内容が重要になります。公正証書は、契約内容を表記したものに過ぎません。
そのため、契約内容のアドバイスからチェックまでを受けられる専門家サポートによって公正証書を作成される方も多くいらっしゃいます。
[鳥取県の公正証書サポート]
離婚公正証書の作成をされた後に離婚されているサポートご利用者様の感想などを、こちらにご紹介させていただきます。
サポートをご利用される方のほとんどが契約の重要性に対して高い認識をお持ちの方々です。そのため、契約案の作成にたいへん真摯に取り組まれて、相手配偶者ともしっかり確認・調整作業をおこないます。
ご利用者様によっては途中で紆余曲折のあることもありますが、最終的には納得された形での公正証書に仕上がることとなり、安心して協議離婚を成立されています。時間と手間はかかりますが、その分、将来への安心につながることになるものと考えます。
※本掲載にご本人様からのご承諾をいただいております。


『これから子どもと安心して人生を歩んでいくために、わたしには「確かな契約書」が必要でした。』
協議離婚における夫婦間の話し合いでは、養育費だけではなく財産分与、離婚慰謝料など、いくつかの重要な条件について取り決めが行われます。これら離婚条件の取り決めについては、公正証書もしくは離婚協議書にしておかれることが大切です。
船橋離婚相談室では、離婚公正証書、離婚協議書等の作成支援サービスをご用意しています。また、配偶者の不倫問題にかかる夫婦間の誓約書、不倫 示談書の作成・相談サポートも含め、協議離婚に関連する書面の作成をしています。
船橋離婚相談室は、離婚契約に多くの実績を有しており、各地からご依頼をいただいています。事務所にお越しにならなくても、メールと電話で、丁寧できめ細かいサポートをご利用いただくことができます。
鳥取県にお住まいのお客さまにおかれましても、安心してご利用いただけます。もし、サポートについて詳しくお聞きになられたいときは、お気軽にご照会ください。
離婚公正証書を作成するには、契約書にする離婚条件を固めてから、必要書類を揃えて公証役場へ作成申込をします。
このとき、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件について、どこまで具体的に明確に決められているのかが、そのまま公正証書のできあがりにつながります。
公証役場では、申し込み時の条件内容に応じて公正証書とする手続きをおこないます。
このため、公正証書を確かな希望どおりの内容とするためには、申し込み前の契約条件をしっかりと固めておくことが大切になります。このサポートを離婚専門家の手によりおこなうのが「公正証書の原案作成プラン」になります。
原案の作成は、公正証書の作成における要となる作業になります。そのため、お二人で確認いただき、ご納得いくまで何回でも修正を加えて固めていくことができます。
この契約原案の作成から、原案をもって公証役場へ申込み、公正証書の完成までをサポートするのが「公正証書フルサポートプラン」になります。
このプランは、ご夫婦には、公正証書の最終作成時の一度だけ公証役場へ出向いていただくだけとなります。いちばんお申込みの多いプランとなっています。
公正証書の原案作成プラン・2か月 ※しっかりと希望の契約原案を作成 | 4万3000円 (アンケートご協力者様、4万1500円) |
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公正証書フルサポートプラン・4か月 ※原案作成~公証役場との調整すべて | 6万3000円 (アンケートご協力者様、6万1500円) |
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保証期間においては、契約案について、何回でもご相談、修正対応させていただきます。ご夫婦間において、ご納得いくまで契約条件について固めていくことができます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご照会ください。
世界中で利用されている安心の「PayPal」により、あなたの PC、スマホ からクレジットカードで利用料金をお支払いただけます。
銀行振り込みによる方法でもお支払いただけます。
離婚公正証書の作成サポートについて、よくいただくご質問を、ご紹介させていただきます。
ご夫婦間でのお話合いがスムーズであるときと、すでに別居しているために確認や連絡に時間を要するときとでは、その所要期間も異なってきます。
同居しており双方が離婚を急ぐ場合には、かなり早く離婚条件も固まります。反対に、夫婦関係が別居により疎遠となっているときは、一つの確認にも時間がかかります。
また、公正証書とする段階では、公正証書の作成を依頼する公証役場によって、その事務スピードが異なるという事情もあります。
当事務所での契約作成は、基本的に翌々日までに、素案(第一次案)をデータで引渡しさせていただいております。修正に関しては、翌日にはデータ送付ができます。
つまり、公正証書が完成するまでの所要期間は、上記のご夫婦の協議状況と公証役場の事務的対応によって決まってくることになります。
当事務所のご利用者様は、ご依頼をいただきましてから、だいたい3週間から6週間くらいで公正証書を完成されています。
離婚契約は、夫婦双方の合意が必要になります。
そのため、離婚契約案を作成してみると、当初には想定していなかった決め事や、詳細部分での条件で、いろいろと決めるべきことが出てくるものです。
契約案の修正は、契約条件が固まるまでの間、何回でも修正を加えることができます。このような当事務所の修正サポートは、ご利用者の方に大変に安心いただいています。
契約期間中、何回修正を加えても、追加料金は発生致しませんので、ご安心ください。
なお、修正対応が可能となるのは、サポート期間中(お申込みから2か月間または4か月間、プランで異なります)となります。多少の期間超過は大丈夫ですが、大幅に伸びる場合には、延長契約を結んでいただくことになります。
公証役場へ公正証書の作成を正式に申し込んで以降は、内容の変更や作成の取り消しはできませんので、あらかじめ、ご承知おき願います。
ご心配なことは、何回でも、ご相談いただくことができます。
このような安心できるバックアップがあるからこそ、しっかりと離婚契約書の確認を、ご夫婦間でお進めいただけるものと考えております。
離婚条件を取り決める過程では、様々な要素が関係してくることがあります。そのようなとき、確かな知識に基づいて判断していくことが大切になります。
そのためにも、当事務所の相談サポートは、離婚契約書の作成に欠かすことができないものとなります。
協議離婚をするための手続きは、離婚する夫婦から所定様式による協議離婚届を役所へ提出することで、これが受理されることにより離婚が成立します。
この協議離婚の届けには、夫婦本人の署名、証人2名の署名、未成年の子について親権者の指定が必要となります。
このほかに、離婚に付随して必要となる手続きとして、婚姻時の氏をそのまま継続して使用する場合の届け、社会保険の手続きなどがあります。
離婚協議で話し合って決められる離婚条件となる、(慰謝料)財産分与、養育費、面会交流については、役所への届け義務はありません。そのため、養育費などの約束が口頭で済んでしまっていることが多くあります。
そして、離婚後になってから養育費の負担約束が曖昧になってしまい、養育費の支払いが行われないことから、家庭裁判所における調停を利用して養育費を決めていくこともあります。
離婚の原因がDVなどによるときには、協議離婚であっても当事者間による話し合いが難しいことから、家庭裁判所における調停で決めることが必要なこともあります。
そのような理由がないときには、協議離婚において重要な条件面に関しては、協議離婚届け前までに決めておくことが一般的です。そして、決めた離婚条件は書面にして確認しましょう。養育費などがある協議離婚では、できるだけ公正証書にしておくと安心です。
公正証書の作成には費用が必要となりますが、信用力の高い証書を公証役場で作成するという安心感と、いざというときには裁判を経ずして強制執行ができるという公正証書の効用は大きなものがあります。
このような理由から、養育費や財産分与などの取り決めがある協議離婚では、離婚公正証書を作成しておくことが良いと言われます。
鳥取県の公証役場
鳥取県の公証役場・公正証書
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これから協議離婚するために、離婚協議書(離婚公正証書)を作成したいとお考えになられている方に離婚相談を受付中です。いつでもお気軽にお電話、メールをください。
【お願いとご注意につきまして】

「ご相談をしながら、ご希望の離婚契約書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
大事な離婚の条件は、しっかり確認のうえ納得してから約束し、確かな契約書に作成しておくことが大切です。
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